子どもの人権

子どもにも大人と同じく一人の人間として人権があります。
そして、子どもは大人よりも人権が侵害されやすい存在です。
国連は、平成元(1989)年11月に「児童の権利に関する条約」(子どもの権利条約)を採択しました。
世界では貧困や飢え、戦争などに苦しんでいる子どもたちがたくさんいます。また、児童労働、児童虐待、人身売買などの問題もあります。国際社会は、これらを子どもの人権を侵害する問題としてとらえ、子どもの権利条約をつくりました。
児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)
この条約は、大人よりも人権が侵害されやすい子どもの権利を守るために制定されました。平成元(1989)年11月、 第44回国連総会で採択され、 日本は、平成6(1994)年4月にこの条約を批准しています。
この条約では、「原則として大人同様の権利の保障」、「親の社会的地位・財産、人権などによる不平等の排除」、「考えをまとめる力がある子どもが、自分に影響があることに意見を表明できること」などを定めています。また、子どもが保護される権利として「麻薬・性的搾取や虐待・経済的搾取・武力紛争からの保護」を求めています。さらに、子どもに特有の権利として「発達できる家庭環境の確保」、「親に養育される権利」、「健康や医療に関する権利」、「教育への権利」、「文化的・芸術的生活への参加や遊ぶ権利」が挙げられています。
- 専用相談電話
「子どもの人権110番」 - 0120−007−110
(月〜金曜日 8:30〜17:15) - インターネット
相談メール受付窓口 - 法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/(24時間受付)
児童虐待
児童虐待とは?
親又は親に代わる保護者が、18歳に満たない子どもの身体や心を傷つけ、健やかな成長・発達を損なう行為を言います。子どもに対するしつけやお仕置きなどは類似行為と思われますが、児童虐待は、子どもの心身の成長と人格形成に重大な影響を与えますので、早期に発見し対応することが必要です。
児童虐待の種類
- 身体的虐待
- 殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせるなど、児童の身体に外傷を生じるような暴行を加えることです。
- 性的虐待
- 性的いたずらや、性的行為の強要など児童にわいせつな行為をすること、させることです。
- ネグレクト
(養育の放棄) - 家に閉じ込める、適切な食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、病気やけがをしても医者に診せない、同居人に寄る暴力を放置するなど、保護者の監護を怠ることです。
- 心理的虐待
- 言葉による脅し、無視する、兄弟間の差別的扱い、子どもの前でDV行為を行うなど、児童の心に不安や恐怖を与えることです。
虐待が疑われる子どもの様子
- 不自然な傷や打撲のあと
- 着衣や髪の毛がいつも汚れている
- 表情が乏しい
- おどおどしている
- 落ち着きがなく、乱暴になる
- 親を避けようとする
- 夜遅くまで一人で遊んでいる 等
虐待を受けたと思われる子どもを見つけたときには……
迷わず役場などの関係機関に連絡(通告)してください、連絡(通告)した人の秘密は法律で守られます。町では、学校、幼稚園、保育所、地域団体、県及び町の関係機関で構成する「利府町子どもの保護に関する地域協議会」を設置し、各機関の連携により家庭への支援を行います。
通告の方法
電話、 FAX、手紙など何でも構いません。
- 子どもの氏名・性別・年齢・家族構成・所属集団
- 保護者の氏名・住所
- 虐待の状況(いつ・どこで・誰から・どのように)
- けがやあざの状況(どこに・どの程度・頻度)
- 通告者の氏名等
をお知らせください。
※緊急の場合は、分かっていることだけでも結構です。事実のみをお伝えください。
通告後の支援
関係機関が連携し、訪問・助言を行います。なお、緊急性が高い場合は、子どもの保護を行うとともに、再び家族として復帰できるよう幅広い支援を行います。
連絡先
- 利府町
子育て支援課 - TEL:022−767−2193
FAX:022−767−2108
※夜間でも可。夜間の場合は守衛室に電話がつながります。児童虐待の通告である旨と連絡先を守衛に伝えてください。折り返し担当職員から連絡いたします。 - 利府町保健福祉課
- TEL:022−356−1334
- 宮城県中央児童相談所
- TEL:022−224−1532
- 児童相談所全国共通ダイヤル
- TEL:0570−064−000
- 仙台保健福祉事務所
- TEL:022−706−1216




















