選挙公営について
選挙公営とは
公職選挙法は選挙運動について様々な規制を加えていますが、それでも、選挙には巨額な費用がかかります。
お金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として、「選挙公営」制度があります。
選挙公営の種類
利府町の議会議員選挙又は町長選挙では、次の1から4までの選挙公営があります。
1 選挙管理委員会は実施に直接関与せず、その経費の負担のみを行うもの(公費負担)
(1) 選挙運動用自動車の使用
(2) 選挙運動用ビラの作成
(3) 選挙運動用ポスターの作成
(4) 選挙運動用通常葉書の交付
2 選挙管理委員会がその全部を行うもの
投票記載所の候補者氏名等の掲示
3 内容は候補者が提供し、その実施は選挙管理委員会が行うもの
(1) ポスター掲示場の設置
(2) 選挙公報の発行
4 選挙管理委員会は便宜を提供するが、その実施は候補者が行うもの
公営施設利用の個人演説会
公費負担について
公費負担の限度額について
選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成に要するそれぞれの経費については、条例で定めるところにより、一定の金額や枚数を限度として公費負担の対象となります。
ただし、供託物没収点(利府町議会選挙:有効投票総数を議員定数(利府町は18人)で除した数の10分の1、利府町長選挙:有効投票総数の10分の1)に達する得票を得られないと公費負担を受けられません。
通常葉書の交付については、供託物没収の有無に関わらず、公費負担を受けることができます。
1 選挙運動用自動車の使用
選挙運動用自動車の使用に要する経費について、有償契約を締結し選挙管理委員会に届け出た候補者に限り、下記の金額の範囲内で公費負担します。
区 分 |
対 象 |
限 度 額 |
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1 一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約 |
自動車、燃料及び運転手を一括契約した場合(タクシー・ハイヤー等)、その各日について支払う料金(1日1台に限る。)
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1日64,500円×選挙運動日数 |
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2 1に掲げる契約以外の契約
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(1) 自動車の借入れ契約 |
選挙運動用自動車のみ借り入れる契約をした場合の借用料(1日1台に限る。)
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1日15,800円×選挙運動日数 |
(2) 燃料の供給に関する契約 |
選挙運動用自動車の走行に必要な燃料の供給契約をした場合の燃料代 |
7,560円×選挙運動日数 |
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(3) 運転手の雇用契約 |
選挙運動用自動車の運転のための運転手雇用契約をした場合の雇用代(1日1人に限る。) |
1日12,500円×選挙運動日数 |
2 選挙運動用ビラの作成
選挙運動用ビラの作成に係る経費について、有償契約を締結し選挙管理委員会に届け出た候補者に限り、作成単価に作成枚数を乗じて得た金額の範囲内で公費負担します。
・作成単価の上限 7円51銭
・作成枚数の上限
(1) 町議会議員選挙 1,600枚
(2) 町長選挙 5,000枚
3 選挙運動用ポスターの作成
選挙運動用ポスターの作成に要する経費について、有償契約を締結し選挙管理員会に届け出た候補者に限り、作成単価に作成枚数を乗じて得た金額の範囲内で公費負担します。
作成単価の上限 (525円6銭×掲示場数+105,500円)/掲示場数
作成枚数の上限 町内掲示場数
4 選挙運動用通常葉書の交付
郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は、無料で差し出すことができます。使用可能枚数は下記のとおりです。
(1) 町議会議員選挙 800枚
(2) 町長選挙 2,500枚
更新日:2021年04月26日