令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)について

更新日:2024年02月29日

【本給付金の申請は令和6年2月29日をもって終了となりました!】

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯の低所得の子育て世帯分)についてはこちら

 

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

※ひとり親世帯分に関しては「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」で別に掲載しております。

※この給付金は全国一律の制度です。

支給対象者

下記1・2のいずれかに該当する方

1 利府町から令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受け取った方

2 上記1のほか、対象児童(令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(特別児童扶養手当の対象児童である場合は20歳未満)を養育する父母(令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。)であって、令和5年度住民税非課税世帯又は令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

  ※同一児童につき、ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く。

 

個人住民税(均等割)の非課税(相当)限度額
世帯の人数 非課税相当収入限度額 非課税所得限度額
2人(例)夫(婦)子1人 145.0万円以下 90.0万円以下
3人(例)夫婦子1人 185.9万円以下 122.0万円以下
4人(例)夫婦子2人 231.5万円以下 154.0万円以下
5人(例)夫婦子3人 277.1万円以下 186.0万円以下
6人(例)夫婦子4人 323.1万円以下 218.0万円以下

※世帯人数は以下の合計人数です。

・申請者本人

・同一生計配偶者(前年の収入金額103万円以下の方)

・扶養親族(16歳未満の方も含む)

支給額

児童1人当たり一律5万円(対象となる児童1人につき1回のみ支給)

申請方法

支給対象者1に該当する方は、申請不要です。

令和5年4月28日(金曜日)に支給に関する事前通知を送付済みです。

令和4年度同給付金振込口座に令和5年5月25日(木曜日)にお振込みいたしました。

該当口座を解約等している場合は、支給口座登録等の届出書の提出により振込指定口座の変更手続きが必要になります。

口座解約又は変更になっているにも関わらず手続きをされない場合は、給付金の支給が遅れる可能性がありますので御承知願います。

 

支給対象者2に該当する方は、申請が必要になります。

申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに利府町役場子ども支援課子ども給付係(3番窓口)へ直接、又は郵送で提出してください。

申請書の提出後、審査を行い支給を決定した場合、申請から3週間程度で申請書に記載いただく希望口座に振り込みます。

 

※申請書様式などは下記のファイルから出力できます。

申請期間

令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)(消印有効)まで

※ただし、令和6年2月に出生した児童については令和6年3月15日(金曜日)まで

※期限を過ぎた申請は受付することができませんので、お早めに申請するようお願いします。

留意事項

・給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要がありますので御承知願います。

・令和4年度の給付金を利府町から受給された後に、町外に転出された場合も利府町から支給となります。他自治体から令和4年度の給付金を受給され、その後、利府町に転入された方は令和4年度の給付金を受給した自治体から支給となります。

・申告がお済でない方、収入がなかったため申告をしていない方等については速やかに所得の申告手続きをお願いします。

“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”に御注意ください

御自宅や職場などに都道府県・市町村やこども家庭庁(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専門電話(♯9110))に御連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 子ども支援課 子ども給付係

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2193 ファックス番号:022-767-2102
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