低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)についてはこちら
https://www.town.rifu.miyagi.jp/gyosei/soshikikarasagasu/kodomoshien/kodomokyufu/1/4366.html
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金が支給されます。申請等の事務手続きは町が行います。
※ひとり親世帯とは、父または母のいずれかが18歳未満の児童(子ども医療費助成対象年齢の児童)を養育している世帯となります。
※この給付金は全国一律の制度です。
支給対象者
下記1から3のいずれかに該当する方
1.令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方
※児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。
2.公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)を受給しているこ とにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方(既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、過去に児童扶養手当の申請をしていれば、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止されたと推測された方も対象となります。)で、年金等の受給額を含む令和2年中の収入額が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
3.令和4年4月分の児童扶養手当を受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
支給額
児童1人当たり一律5万円
受給手続きについて
支給対象者1に該当する方は、申請不要です。
児童扶養手当受給口座に宮城県から振り込みにより支給されます。指定口座を解約するなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座の変更の手続きをお願いします。
支給対象者2・3に該当する方は申請が必要です。
※申請方法等詳細は下記リンクより御確認願います。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のご案内 (PowerPointファイル: 81.9KB)
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書 (Excelファイル: 107.2KB)
簡易な収入額の申立書(年金:申請者本人用/扶養義務者用) (Excelファイル: 128.8KB)
簡易な収入見込額の申立書(家計急変:申請者本人用/扶養義務者用) (Excelファイル: 126.2KB)
申請期間について
令和4年6月20日(月曜日)から令和5年2月28日(火曜日)(消印有効)まで
更新日:2022年06月17日