マスク着用の考え方について
マスク着用の考え方について
令和4年5月20日に厚生労働省から「マスク着用の考え方」が公表されました。
引き続き、町民の皆様には感染防止対策の徹底をお願いいたします。マスクの着用については以下の考え方を参考にしてください。
身体的距離を確保できる (2メートル以上を目安に) |
身体的距離を確保できない | |||
屋内(注) | 屋外 | 屋内(注) | 屋外 | |
会話を行う |
着用を推奨する (十分な換気など感染防止対策を講じている場合は外すことも可) |
着用の必要はない (事例1) |
着用を推奨する | 着用を推奨する |
会話をほとんど行わない | 着用の必要はない |
着用を推奨する (事例2) |
着用の必要はない (事例3) |
(注)外気の流入が妨げられる、建物の中、地下街、公共交通機関の中など
(事例1)ランニングなど離れて行う運動、鬼ごっこなど密にならない外遊び→着用の必要はない
(事例2)通勤電車の中→着用を推奨する
(事例3)徒歩での通勤など、屋外で人とすれ違うような場合→着用の必要はない
※夏場については、熱中症防止の観点から、屋外の「着用の必要はない」場面で、マスクを外すことを推奨
※お年寄りと会う時や病院に行く時などハイリスク者と接する場合にはマスクを着用する。
マスク着用の考え方及び就学前児の取扱いについて_厚生労働省 (PDFファイル: 662.4KB)
屋外・屋内でのマスク着用について_厚生労働省 (PDFファイル: 753.9KB)
小学校就学前の児童のマスク着用について
〇2歳未満(乳幼児)は、引き続き、マスク着用は奨めない。
〇2歳以上は、以下のとおり、オミクロン株対策以前の新型コロナウイルス対策の取扱いに戻す。
「保育所等では、個々の発達の状況や体調等を踏まえる必要があることから、他者との身体的距離にかかわらず、マスク着用を一律には求めない。なお、施設内に感染者が生じている場合などにおいて、施設管理者等の判断により、可能な範囲で、マスクの着用を求めることは考えられる」
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 新型コロナウイルス対策室 コロナウイルス対策係
〒981-0112
利府町利府字新並松4番地
電話番号:022-767-2190 ファックス番号:022-767-2103
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2022年05月27日