水道加入金・手数料の震災免除制度
~ 給水装置工事に係る費用(加入金及び手数料)を免除します ~
2011年 3月11日発生の大震災及び同年4月7日に発生した地震により被災されたみなさまには、心からお見舞い申し上げます。
利府町上下水道課では、住宅が損壊したみなさまの生活再建を支援するため、2021年3月31日までの申請に対して、給水装置工事に係る費用(加入金及び手数料)を免除しています。
下記内容をご確認のうえ、対象となる場合には申請をお願いします。
免除の対象となる方
今回の震災で【自らが居住していた住宅】が、市区町村長が実施する被害認定調査で【全壊】、【大規模半壊】または【半壊】と判定された方で、次の要件に該当する方が免除の対象となります。(利府町以外で被災し、震災後に利府町内に転入された方も含みます)
1)【自ら居住するための住宅】の新築、改築、補修などに伴い、給水装置を新設、改造、修繕または撤去される方
2)分譲住宅など【自ら居住するための住宅】を購入し、給水装置の所有権を変更される方で、購入の際に給水装置に係る加入金等をご負担された方
(注釈)「給水装置」とは、ご家庭の給水管及びそれに直結している蛇口、湯沸器その他の給水用具をいいます。
免除の要件 |
免除の内容等 |
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1)【自ら居住するための住宅】の新築、改築、補修などに伴い、給水装置を新設、改造、修繕または撤去される方 (注)震災の前から利府町にお住まいの方で、震災後に利府町内の別の土地において給水装置を新設される場合の加入金は、既存住宅の給水装置を撤去する場合に限り免除対象になります。 |
次の納付金を免除します。(免除の決定日において、既に納付されている場合は還付します)
(注釈)給水装置工事に伴い、国または県道の占用許可申請が必要な場合の手数料です。 |
2)分譲住宅など【自ら居住するための住宅】を購入し、給水装置の所有権を変更される方で、購入の際に給水装置に係る加入金等をご負担された方 |
ご負担された加入金等を還付します。ただし、負担したことが明らかにできない場合は還付できません。 |
区分 |
金額 |
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加入金 |
口径13ミリメートル 50,000円(+消費税) (注)住宅の改築等により、口径を変更(増径)する場合はその差額が加入金となります。 例口径13ミリメートルから20ミリメートルに増径する場合は、その差額50,000円(+消費税) |
給水装置工事設計審査手数料 |
1件 1,700円 |
給水装置工事工事検査手数料 |
1件 3,300円 |
国、県道占用許可申請手数料 |
国道占用許可申請の場合 1件 12,000円 |
免除の手続き
区分 |
申請の時期・提出書類 |
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1)に該当される方 |
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2)に該当される方 |
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(注釈1)給水装置工事(新設・改造・修繕・撤去)申し込みは、利府町水道事業指定給水装置工事事業者が手続きを代行します。加入金及び手数料震災免除申請書は必要事項をご記入、押印のうえ、給水装置工事事業者にお渡しください。
なお、既に給水装置工事申し込みを提出し、工事に着手している場合には、加入金及び手数料震災免除申請書、関係書類を上下水道課に提出してください。
(注釈2)市区町村長が発行する「り災証明書」は原本を提出してください。コピー後に返却します。
(注釈3)既に給水装置継承届を提出している場合は、加入金及び手数料震災免除申請書、関係書類を上下水道課に提出してください。
免除申請書等のダウンロード
加入金及び手数料震災免除申請書 (Wordファイル: 46.0KB)
東日本大震災による加入金及び手数料の免除に関する規程 (PDFファイル: 135.9KB)
受付窓口及びお問い合わせ先
上下水道課 工務班
受付時間
午前8時30分~午後5時15分
電話 022-767-2126
このQ&Aは、今回の震災により【居住していた住宅】が市区町村長が実施する被害認定調査で全壊、大規模半壊または半壊と判定されたことを前提としています。
<ケース1> 震災の前から利府町にお住まいの方が、震災後も同じ土地において住宅を新築または修繕を含む増改築をされる場合
質問1 損壊した住宅の給水管は口径13ミリメートルです。今回、住宅を修繕するときに20ミリメートルに口径を変更しますが、免除の対象となりますか。
回答1対象となります。
基本的には、既存の給水装置を撤去(廃止)して、新しく給水装置を設置する場合は、既存給水装置の「改造」扱いとなりますので加入金はかかりません。ただし、このケースでは、口径を変更しますので加入金の差額が生じます。今回はこの加入金差額と工事に伴う手数料が免除されます。
- 加入金差額(口径13ミリメートル~20ミリメートルに増径)50,000円(+消費税)
- 給水装置工事設計審査手数料1,700円
- 給水装置工事検査手数料3,300円
合計55,000円(+加入金差額に係る消費税)
質問2 被害が大きかったので解体後に新築します。また、給水管も全て新しくして口径も13ミリメートルから20ミリメートルに変更します。どんなものが免除されるのですか。
回答2 同じ宅地内で住宅を新築し給水装置を新しくする場合は、既存給水装置の「改造」扱いとなり、加入金はかかりません。
ただし、このケースでは、質問1同様に口径を変更しますので加入金の差額が生じますが、加入金差額と工事に伴う手数料が免除されます。(回答1参照)
質問3 全壊だったため家屋を解体します。臨時に設置する仮設給水の手数料は対象となりますか。
回答3対象となります。
<ケース2> 震災の前から利府町にお住まいの方が、震災後は別の土地において住宅を新築される場合
質問4 宅地の被害がひどかったので、利府町内で新しく宅地を購入し新築します。どんなものが免除の対象となりますか。
回答4 別の宅地で住宅を新築し給水装置を設置する場合は、給水装置の「新設」になりますので、給水管の口径に応じた加入金を納入していただくことになります。ただし今回の免除制度では、これまで使用していた(これまで住んでいた住宅の)既存給水装置を撤去する場合に限り、新しく賦課される加入金を免除します。また、工事に伴う手数料も免除されます。
質問5 別の土地に新築し、加入金の免除を受けました。今度、被災した自宅跡地を畑として有効利用するため水道を引きたいのですが可能ですか。
回答5 もちろん可能です。ただし、このケースでは跡地の給水装置の撤去を条件に加入金を免除しているため、改めて給水装置工事(新設)申込みが必要となります。なお、畑への給水装置工事は「自ら居住するための住宅」に伴うものではないので、加入金と工事に伴う手数料は免除されません。
質問6 給水装置の撤去(廃止)は、どこまでの工事が必要ですか。
回答6 第1止水栓手前までとします。(共同管、止水栓がない場合はご相談ください)
<ケース3> 利府町外に住んでいた方が、震災後、利府町内の分譲住宅を購入しまたは新築して転入する場合
質問7 自宅が被災したため、利府町内に住居を新築して転入します。免除の対象になりますか。
回答7 対象となります。給水装置工事(新設)申込書を提出するときに免除の申請を行なってください。免除の内容は次のとおりです。
- 加入金(口径20ミリメートルの場合)100,000円(+消費税)
- 給水装置工事設計審査手数料1,700円
- 給水装置工事検査手数料3,300円
合計105,000円(+加入金に係る消費税)
質問8 自宅が被災したため、利府町内の建売り住宅を購入して転入しました。転入届なども済んでいますが、何か対象になるのですか。
回答8 分譲住宅を購入した際に、給水装置に係る加入金等を負担されている場合は加入金を還付します。ただし、給水装置の所有権を販売業者から継承し「給水装置継承届」を提出していただきます。
また、免除申請書には、給水装置に係る加入金等を負担したことを明らかにできる書類(売買契約書、重要事項説明書など)の写しを添付していただきます。
その他
質問9 この免除制度ができる前に給水装置の工事は完了しています。加入金や手数料も既に町に納入しています。この場合は対象外ですか。
回答9 経過措置がありますので、関係書類を添えて免除申請書を提出してください。免除決定後に既に納付されている加入金、手数料を還付します。
質問10 免除申請はいつまでできるのですか。費用の関係もあり、いつ頃に住宅を再建できるかわかりません。この制度は存続するのですか。
回答10 住宅の再建は、費用面や建築関係業者が手一杯で時間がかかるなどの課題があります。この免除制度は、住宅を再建されるみなさんの支援対策のひとつとして創設しましたので、このような状況に鑑み当分の間は継続していきたいと考えてます。
更新日:2021年01月05日