新型コロナウイルス感染症に係る保育料の減免等について

更新日:2022年12月28日

新型コロナウイルス感染症に係る保育料の減免

新型コロナウイルス感染症に関連した欠席に係る3歳未満児クラスの子どもの利用者負担額(保育所等利用料)について、下記のとおり減免を実施します。

1 減免の対象とする内容

保育所等が町の要請に基づく臨時休園や自粛要請期間以外の期間において、0~2歳児クラスの児童が、次の(1)~(4)のいずれかに該当して欠席した場合について、日割による減免を行います。
(1)児童が新型コロナウイルス感染症に感染した場合
(2)児童が、医師又は保健所等の指示によりPCR検査又は抗原検査を受けた場合
(3)臨時休園を実施した場合 
(4)児童が、新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者と特定された場合
(5)一部休園を実施した場合

 

(参考)きょうだいが減免対象となるケース

ケース

本児

きょうだい

保育料

給食費

保育料

給食費

臨時休園

還付

還付

還付

還付

陽性

還付

×

還付

(濃厚)

×

濃厚接触・一部休園

還付

×

×

×

幼稚園・学校等の休校

×

×

×

×

家族が濃厚接触

×

×

×

×

その他事由による登園自粛

×

×

×

×

2 申請方法

(1)減免申請書(Wordファイル:37.2KB)(施設で配布又は町ホームページからダウンロード)に必要事項を記入の上、お子様が在籍する保育施設長宛提出願います(押印不要)。
(2)在籍する保育施設で欠席した日数を確認し、還付(振込日等)については、決定次第、別途通知します。

3 申請スケジュール

登園を再開した月の翌月末までに、在籍する保育施設あて提出願います。
【例】令和4年4月分の欠席に係る申請提出期限
⇒ 令和4年5月31日(火曜日)まで保育施設に提出

4 還付方法

(1)保育所(園)については、保護者の口座に振り込みます。
(2)自園徴収施設(認定こども園、地域型保育事業所)については、施設から保護者に返金されます。

5 日割保育料の算定方法(月を単位に計算)

月額保育料×当該月の登園日数÷25(国の定める日数) ※10円未満切捨て
月額保育料から、上記算定方法で計算した金額を差し引いた金額が減免(還付)金額となります。

6 留意事項

(1)新型コロナウイルス感染症以外の理由により欠席した日、日曜及び祝日については、減免の対象にはなりません。
(2)保育料が無償となっているお子様については、減免対象にはなりませんので、申請書の提出は不要です。
(3)日割り計算の対象となる期間の始期は、PCR検査等を受けた日。ただし、PCR検査等を受ける以前に本人が濃厚接触者と特定された場合は特定された日とします。
(4)日割り計算の対象となる期間の終期は、保育施設から指示のあった外出自粛期間又は医師又は保健所等からの指示による登園自粛期間が終わる日までとします。
(5)1(1)~(3)の事由に伴い減免対象となる児童のきょうだいの欠席についても、保育料等の日割の対象とし、それぞれ申請が必要となります。

小学校休業等対応助成金・支援金

新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等や、子どもが新型コロナウイルス感染症に感染した等の理由で小学校等を休んだことにより仕事を休まざるをえない保護者の方を支援する「小学校休業等対応助成金・支援金」の対象となる休暇取得の期間が、令和4年11月30日まで延長となりました。

詳細はこちら(厚生労働省ホームページ)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 子ども支援課 保育係

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2196 ファックス番号:022-767-2102
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