セーフティネット保証制度

更新日:2023年11月01日

中小企業信用保険法第2条第4項の認定について

制度の内容

 中小企業信用保険法第2条第4項(セーフティネット保証制度)とは、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額とは別枠で保証を行なう制度です。

(注)中小企業信用保険法(第2条第4項抜枠)
 この法律において「特定中小企業者」とは、中小企業者であって、次の各号の一に該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。

中小企業信用保険法第2条第4項の認定要件について

 中小企業信用保険法第2条第4項各号に規定する各種の要件(下記参照)に該当し、市町村長の認定を受けると、経営の安定に支障を生じている中小企業者に通常の保証枠に加えて別枠の経営安定関連保証枠が付与されます。

認定申請対象者一覧

認定番号

認定申請対象者

第1号認定

大型倒産(再生手続き開始申立等)の発生により影響を受けている中小企業者

第2号認定

取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受けている中小企業者

第3、4号認定

特定地域の災害により影響を受けている中小企業者(事故、自然災害等)

第5号認定

全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者

第6号認定

金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者

第7号認定

金融機関の合理化(支店の削減等)に伴う貸出抑制により影響を受けている中小企業者

第8号認定

金整理回収機構(RCC)に貸付債権が譲渡された再生可能な中小企業者への対応

(注)セーフティネット保証5号の指定業種は、令和2年5月1日以降、変更になります。詳しくは、下記の「中小企業 セーフティネット保証制度 概要」をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証制度について

新型コロナウイルス感染症により,売上げの減少などの影響を受けた中小企業者に対し,県制度融資「新型コロナウイルス感染症対応資金」,「危機関連対策資金」,「セーフティネット資金(保証4号及び5号)」により,円滑な資金調達を支援します。

※令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス)

申請について

新型コロナウイルス感染症に伴い、事業者の認定に係る事務負担の軽減・認定書発行の迅速化を図るべく、金融機関の代理申請が原則となっております。

県内のお取引のある又は最寄りの金融機関等の窓口を介して、申請を行うようお願いいたします。

なお、あくまでも原則となりますので、町役場窓口に申請書類等を直接提出していただいても問題ありません。

不明な点は、担当または金融機関窓口へお問い合わせください。

申請に必要な書類

1. 4号認定申請書 1部(押印はいりません)

2. 申請書に記載する売上高等の詳細が確認できる書類(A・B・C・D欄の金額に付随する書類)

会計事務所等が作成する月別試算表、売上台帳の写し、請求書等の写し

3. 事業開始年月日が確認できる書類

法人の場合:登記事項証明書などの写し

個人事業主の場合:個人事業開業届出書などの写し

原油高騰に伴う中小企業者に対するセーフティネット保証(5号)について

融資対象者

次のいずれかに該当する中小企業者等

(1)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。

(2)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち、20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと。

指定業種は、中小企業庁のホームページで確認できます。

申請に必要な書類

1. 様式5号(ロ-(1)からロ-(3)) 1部(押印したもの)

2.最近3ヶ月の売上高・仕入高(売上原価の内訳)および前年同期間の売上高・仕入高(左記同様)が確認できる資料
 (該当月の月次試算表・総勘定元帳(月次売上・仕入れ台帳等)

3.最近1ヶ月および前年同期間における平均仕入れ単価が証明できる書類

※兼業者の場合、主たる事業と従たる事業の売上数値の内訳が明確に区別できる資料も添付してください。

4.事業内容が確認できる書類

法人の場合:登記事項証明書などの写し

個人事業主の場合:個人事業開業届出書などの写し

様式集

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

経済産業部 商工観光課 商工係

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2120 ファックス番号:022-767-2107
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