○利府町役場の位置を定める条例

平成11年5月18日

条例第10号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、利府町役場の位置を、利府町利府字新並松4番地に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月3日から適用する。

(平成14年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年7月15日から適用する。

利府町役場の位置を定める条例

平成11年5月18日 条例第10号

(平成14年6月10日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成11年5月18日 条例第10号
平成14年6月10日 条例第17号