○利府町役場の位置を定める条例
平成11年5月18日
条例第10号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、利府町役場の位置を、利府町利府字新並松4番地に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月3日から適用する。
附則(平成14年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年7月15日から適用する。
○利府町役場の位置を定める条例
平成11年5月18日
条例第10号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、利府町役場の位置を、利府町利府字新並松4番地に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月3日から適用する。
附則(平成14年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年7月15日から適用する。