○利府町公告式条例

昭和34年8月27日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、利府町役場前の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他教育委員会を除く町の機関の定める規則で、公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名は当該機関の代表者名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関の代表者印」と読み替えるものとする。

1 この条例は、昭和34年9月1日から施行する。

2 従前の利府村公告式条例は、廃止する。

3 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和48年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

利府町公告式条例

昭和34年8月27日 条例第2号

(昭和48年9月20日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和34年8月27日 条例第2号
昭和48年9月20日 条例第18号