○利府町名誉町民条例

昭和49年6月21日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会文化の興隆に著しい功績があった者に対し、利府町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈って、これを顕彰することを定めるものとする。

(称号を贈る条件)

第2条 名誉町民の称号は、次に掲げる事項に該当する者に贈ることができる。

(1) 本町に10年以上居住している者若しくは居住していた者又は本町出身の者であること。

(2) 産業の振興、社会福祉の増進又は学術、技芸の進展に功績があったこと。

(3) 町民が郷土の誇りとして、ひとしく尊敬するものであること。

(選定)

第3条 名誉町民は、町長が、町議会の同意を得て選定する。

(顕彰)

第4条 名誉町民は、町長の賞状をもって顕彰し、かつ、その事績を公示するものとする。

(特典及び待遇等)

第5条 町長は、名誉町民に対し、必要に応じて次の各号に掲げる特典及び待遇等の全部又は一部を授与し、又は供与することができる。

(1) 町主催の式典その他諸行事への招待

(2) 町が管理する公共的施設の利用その他の便宜の供与

(3) 敬弔に対する礼遇

(4) その他文化的生活を亨有するために必要な措置

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

利府町名誉町民条例

昭和49年6月21日 条例第18号

(昭和49年6月21日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和49年6月21日 条例第18号