○利府町表彰条例

昭和63年3月22日

条例第3号

利府町自治功労者表彰条例(昭和39年利府町条例第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、町勢の振興、町民福祉の向上、教育・文化の振興等に顕著な功績があった者及び団体の表彰に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者で特に功績顕著な者及び団体について行う。

(1) 地方自治の振興に貢献した者

(2) 教育・文化の振興に貢献した者

(3) 産業・経済の振興に貢献した者

(4) 社会の福祉、民生の安定に貢献した者

(5) 統計調査の向上に貢献した者

(6) 保健衛生の向上に貢献した者

(7) 人命救助その他町民の模範となるべき行為のあった者

(8) その他表彰することが適当と認められる者

2 前項各号に定める表彰のうち、在職年数をもって表彰基準とする者の基準は、規則で定める。

(平24条例15・一部改正)

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状に記念品を添えて行う。

(表彰の公表等)

第4条 町長は、表彰した者を表彰者名簿に登録し、永久に保存するとともにその事績を町政だより等に掲載するものとする。

(追彰)

第5条 この条例の規定により表彰を受けることとなった者が、表彰の日以前に死亡したときは、表彰状及び記念品は、その遺族に贈る。

(表彰日)

第6条 表彰は、毎年10月1日に行う。ただし、特別の事情があるときは、町長の定める日に行うことができる。

2 前項に定めるもののほか、町長が必要と認めたときは、そのつど表彰を行うことができる。

(表彰審査会)

第7条 町長の諮問に応じ、表彰に該当する者を審査するため、利府町表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査会の組織)

第8条 審査会は委員を5名以内とし、学識経験者等から町長が委嘱する。

2 審査会に会長を置き、委員の互選によって定める。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第9条 会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその事務を代理する。

(会議及び答申)

第10条 審査会は、必要に応じて町長が招集し、会議の結果を直ちに町長に答申するものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日前において利府町自治功労者表彰条例(昭和39年利府町条例第4号)の規定により表彰を受けた者は、この条例の規定により表彰を受けたものとみなす。

(平成24年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

利府町表彰条例

昭和63年3月22日 条例第3号

(平成24年9月10日施行)