○利府町議会委員会条例

昭和38年12月23日

条例第14号

注 昭和58年3月から改正経過を注記した。

議会委員会条例(昭和31年7月23日議決)の全部を改正する。

目次

第1章 通則(第1条~第10条)

第2章 会議及び規律(第11条~第19条)

第3章 公聴会(第20条~第25条)

第4章 参考人(第25条の2)

第5章 記録(第26条)

第6章 補則(第27条)

附則

第1章 通則

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、別表のとおりとする。

2 議員は、別表に規定する総務企画常任委員会、産業建設常任委員会又は教育福祉常任委員会のいずれかの委員とならなければならない。

(平23条例7・令2条例21・令5条例16・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第3条の2 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、6人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(平3条例13・追加、令5条例16・一部改正)

(特別委員会の設置)

第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員の任期は、委員会に付議された事件が議会において審議されている期間とする。

(平24条例20・一部改正)

(委員の選任)

第5条 議員は、少なくとも1の常任委員となるものとする。

2 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

3 常任委員及び議会運営委員の任期満了による後任者の選任は、その任期満了前60日以内に行うことができる。

4 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。

5 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第2項の例による。

(平3条例13・平17条例20・平19条例5・平24条例20・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第6条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(平3条例13・一部改正)

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第7条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。

(平3条例13・一部改正)

(委員長の議事整理権及び秩序保持権)

第8条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第9条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(平3条例13・一部改正)

(委員長、副委員長及び委員の辞任)

第10条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

2 委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長が許可することができる。

(平3条例13・平19条例5・平24条例20・一部改正)

第2章 会議及び規律

(招集)

第11条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(平3条例13・一部改正)

(定足数)

第12条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第14条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第13条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第14条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して、発言することができる。

(平3条例13・一部改正)

(傍聴の取扱)

第15条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第16条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(平3条例13・一部改正)

(出席説明の要求)

第17条 委員会は、審査又は調査のため、町長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(平3条例13・平12条例19・平27条例3・一部改正)

第18条 削除

(秩序保持に関する措置)

第19条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)利府町議会会議規則(昭和38年利府町議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(平3条例13・一部改正)

第3章 公聴会

(公聴会開催の手続)

第20条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第21条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第22条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中にその案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(平3条例13・一部改正)

(公述人の発言)

第23条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(平3条例13・一部改正)

(委員と公述人の質疑)

第24条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第25条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(平3条例13・一部改正)

第4章 参考人

(平3条例13・追加)

(参考人)

第25条の2 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第23条(公述人の発言)第24条(委員と公述人の質疑)及び第25条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(平3条例13・追加)

第5章 記録

(平3条例13・旧第4章繰下)

(記録)

第26条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(平3条例13・一部改正)

第6章 補則

(平3条例13・旧第5章繰下)

(会議規則との関係)

第27条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

1 この条例は、昭和38年12月24日から施行する。

2 この条例の施行の際現に在職している委員の所属委員会は従前のとおりとし、任期は利府町議会委員会条例第3条の規定にかかわらず昭和40年5月9日までとする。

(昭和48年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年5月11日から適用する。

(昭和48年条例第40号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和52年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年5月9日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の民生常任委員会に付託されていた事件は、改正後の厚生常任委員会に付託されたものとみなす。

(昭和58年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月30日から適用する。

(平成3年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第12号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に改正前の利府町議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定による常任委員会の委員で次の表の左欄に掲げる常任委員会の委員長、副委員長及び委員であるものは、それぞれ同表の右欄に掲げる改正後の利府町議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定による常任委員会の委員長、副委員長及び委員となるものとする。

総務教育常任委員会

総務財務常任委員会

建設産業常任委員会

産業建設常任委員会

厚生常任委員会

教育民生常任委員会

3 この条例施行の際現に旧条例の規定による常任委員会において審査又は調査中の事件は、新条例の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会に、それぞれ付託されたものとみなす。

(平成17年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第23号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第7号)

この条例は、平成23年5月1日から施行する。

(平成23年条例第18号)

この条例は、この条例の公布の日において現に在職する利府町議会議員の任期満了の日の翌日から施行する。

(平成24年条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第20号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(平成25年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(利府町議会委員会条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する教育長(以下「現教育長」という。)の任期中は、第1条の規定による改正後の利府町議会委員会条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の利府町議会委員会条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(令和元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年条例第21号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第16号)

この条例は、この条例の公布の日において現に在職する利府町議会議員の任期満了の日の翌日から施行する。

別表(第2条関係)

(平14条例14・全改、平17条例12・平18条例10・平18条例23・平19条例5・平23条例1・平23条例7・平23条例18・平24条例10・平25条例21・平26条例17・平29条例6・平30条例16・令元条例16・令2条例4・令2条例6・令2条例21・令5条例16・一部改正)

名称

定数

所管事項

総務企画常任委員会

5人

総務部、企画部及び町民生活部並びに会計課の分掌に属する事項、選挙管理委員会及び監査委員の所管に属する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項

産業建設常任委員会

5人

経済産業部及び都市開発部の分掌に属する事項並びに上下水道部及び農業委員会の所管に属する事項

教育福祉常任委員会

5人

保健福祉部の分掌に属する事項及び教育委員会の所管に属する事項

議会広報常任委員会

7人

議会情報の広報に関する事項

利府町議会委員会条例

昭和38年12月23日 条例第14号

(令和5年9月11日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和38年12月23日 条例第14号
昭和48年5月11日 条例第13号
昭和48年12月14日 条例第40号
昭和52年5月17日 条例第5号
昭和58年3月19日 条例第11号
平成3年5月8日 条例第13号
平成6年3月23日 条例第12号
平成12年3月30日 条例第19号
平成14年3月27日 条例第14号
平成17年3月31日 条例第12号
平成17年6月21日 条例第20号
平成18年3月20日 条例第10号
平成18年12月18日 条例第23号
平成19年3月19日 条例第5号
平成23年3月9日 条例第1号
平成23年3月24日 条例第7号
平成23年9月1日 条例第18号
平成24年3月21日 条例第10号
平成24年12月10日 条例第20号
平成25年6月17日 条例第21号
平成26年12月9日 条例第17号
平成27年3月4日 条例第3号
平成29年3月9日 条例第6号
平成30年6月22日 条例第16号
令和元年6月17日 条例第16号
令和2年3月12日 条例第4号
令和2年4月30日 条例第6号
令和2年12月11日 条例第21号
令和5年6月20日 条例第16号