○利府町議会に係る事務の補助執行に関する規則
昭和62年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、利府町議会(以下「議会」という。)の事務局の職員に町長の権限に属する事務の一部を補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。
(職員の併任)
第2条 議会の事務局の職員は、利府町職員のその者のある職に相当する町長の事務部局の職に併任されたものとみなす。
(平19規則4・一部改正)
(補助執行)
第3条 議会の事務局長に、議会の所掌に係る事項に関する次に掲げる事務及び利府町議会の政務活動費の交付に関する条例(平成13年利府町条例第24号)の施行に関する事務を補助執行させる。
(1) 予算の編成要求に関すること。
(2) 配当された歳出予算の執行に関すること。
(3) 歳入に関すること。
(4) 歳入歳出外現金の収支に関すること。
(5) 財産の管理に関すること。
(6) 寄付の受納に関すること。
(平14規則1・平27規則2・一部改正)
(専決)
第4条 事務局長は、前条の規定により補助執行する事務について、利府町事務決裁規程(令和3年利府町訓令第1号)第3条第2項の課長の例により専決することができる。ただし、特に重要又は異例に属すると認められるものについては、事前に町長の承認を受けなければならない。
(平14規則1・平14規則34・令3規則15・一部改正)
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第34号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。