○利府町議会公印規程
昭和58年6月13日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、利府町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類及び名称等)
第2条 公印の種類、名称、大きさは、別表に規定するひな形のとおりとする。
(平11議会訓令1・一部改正)
(公印の管守責任及び管理)
第3条 公印は、事務局長(以下「管守責任者」という。)が管守する。
2 管守責任者は、常に公印の取扱いに注意し、適切な管理保管をしなければならない。
3 公印は、管守責任者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
4 管守責任者は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の使用)
第4条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて管守責任者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。
(公印の新調及び改刻等)
第5条 管守責任者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
2 管守責任者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
附則
この訓令は、昭和58年6月13日から施行する。
附則(昭和60年議会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成3年議会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成11年議会訓令第1号)
この訓令は、平成11年12月1日から施行する。
附則(平成27年議会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平27議会訓令1・全改)
種類 | 用途 | 寸法(ミリメートル) | 形状 | 管理者 |
議会印 | 一般縦書文書用 | 方 30 | 議会事務局長 | |
議長印 | 一般縦書文書用 | 方 18 | ||
一般横書文書用 | 方 18 | |||
常任委員長印 | 一般縦書文書用 | 方 18 | ||
一般横書文書用 | 方 18 | |||
議会運営委員長印 | 一般横書文書用 | 方 18 | ||
特別委員会委員長印 | 一般横書文書用 | 方 18 | ||
議会事務局長印 | 一般縦書文書用 | 方 18 | ||
一般横書文書用 | 方 18 |