○利府町議会公印規程

昭和58年6月13日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、利府町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類及び名称等)

第2条 公印の種類、名称、大きさは、別表に規定するひな形のとおりとする。

(平11議会訓令1・一部改正)

(公印の管守責任及び管理)

第3条 公印は、事務局長(以下「管守責任者」という。)が管守する。

2 管守責任者は、常に公印の取扱いに注意し、適切な管理保管をしなければならない。

3 公印は、管守責任者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

4 管守責任者は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印の使用)

第4条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて管守責任者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。

(公印の新調及び改刻等)

第5条 管守責任者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 管守責任者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。

この訓令は、昭和58年6月13日から施行する。

(昭和60年議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成3年議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年議会訓令第1号)

この訓令は、平成11年12月1日から施行する。

(平成27年議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平27議会訓令1・全改)

種類

用途

寸法(ミリメートル)

形状

管理者

議会印

一般縦書文書用

方 30

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議会事務局長

議長印

一般縦書文書用

方 18

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一般横書文書用

方 18

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常任委員長印

一般縦書文書用

方 18

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一般横書文書用

方 18

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議会運営委員長印

一般横書文書用

方 18

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特別委員会委員長印

一般横書文書用

方 18

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議会事務局長印

一般縦書文書用

方 18

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一般横書文書用

方 18

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利府町議会公印規程

昭和58年6月13日 議会訓令第1号

(平成27年1月30日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和58年6月13日 議会訓令第1号
昭和60年4月1日 議会訓令第1号
平成3年7月1日 議会訓令第1号
平成11年11月19日 議会訓令第1号
平成27年1月30日 議会訓令第1号