○行政区長設置規則
平成8年9月17日
規則第18号
町内会長設置規則(昭和49年利府町規則第2号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、町行政と地域住民との連絡調整等を図るため、行政区長を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(平12規則5・一部改正)
(設置)
第2条 町長は、別表の左欄に掲げる行政区ごとに行政区長を置く。
(平12規則5・平18規則8・一部改正)
(任務)
第3条 行政区長は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 所管区域内の住民への町政情報等の送達又は伝達に関すること。
(2) 所管区域内の住民の意向調査、意見集約等に関すること。
(3) 町が主催する事業等への協力に関すること。
(4) 町と所管区域内の住民との連絡協調に関すること。
(5) その他町長が特に必要と認める事項に関すること。
2 行政区長は、所管区域の一部を隣接する行政区の取扱いとしようとするときは、関係行政区長の協議の上、町長に届け出なければならない。
(平18規則8・全改)
(任期及び改選)
第4条 行政区長の任期は、2年以内とし、その改選期は4月1日とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により委嘱を受けた者の任期は、前任者の残任期間とする。
(平12規則5・一部改正、平18規則8・旧第5条繰上)
(報償金)
第5条 行政区長には、次の表に定めるところにより算定した平等割額と世帯割額の合計額を報償金として支給する。
平等割額 | 年額 280,000円 |
世帯割額 | 810円に毎年7月末日における当該行政区に属する世帯の数を乗じて得た額 |
2 新たに行政区長となった者にはその日から報償金を支給する。
3 行政区長が退職又は死亡したときは、その日まで報償金を支給する。
6 報償金の支払については、4月から9月までの分にあっては10月末日まで、10月から翌年の3月までの分にあっては4月末日までに支給するものとする。
(令2規則15・全改)
(費用弁償)
第6条 行政区長がその職務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 行政区長が招集に応じその属する委員会等の会議に出席したときの前項の旅費の額は、日額400円とする。
3 前項に定めるもののほか、行政区長に支給する旅費の額及びその支給方法については、町の一般職の職員の例による。
(令2規則15・追加)
(災害補償)
第7条 行政区長の職務上の災害に対しては、町がその損害を補償する。
(令2規則15・追加)
(守秘義務)
第8条 行政区長は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(平18規則8・追加、令2規則15・旧第6条繰下)
(その他)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。
(令2規則15・旧第7条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の町内会長設置規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の町内会長設置規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(利府町表彰条例施行規則の一部改正)
2 利府町表彰条例施行規則(昭和63年利府町規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(利府町児童遊園管理規則の一部改正)
3 利府町児童遊園管理規則(昭和52年利府町規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(利府町国民年金委員設置規則の一部改正)
4 利府町国民年金委員設置規則(昭和43年利府町規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(利府町保健福祉センター管理及び運営に関する規則の一部改正)
5 利府町保健福祉センター管理及び運営に関する規則(平成7年利府町規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第29号)
この規則は、令和元年10月26日から施行する。
附則(令和2年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(行政区長設置規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第4条の規定による改正後の行政区長設置規則第6条の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第27号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は仙台市岩切羽黒前利府町神谷沢土地区画整理事業に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による公告の日の翌日から施行する。
別表(第2条関係)
(平18規則8・追加、平19規則15・平25規則25・令元規則29・令5規則2・令6規則27・一部改正)
行政区 | 所管区域 | |
大字 | 小字 | |
神谷沢 | 神谷沢 | 化粧坂、館ノ内、金沢、南沢、広畑、長田、北沢、塚元、宮ヶ崎、新宮ヶ崎、新宮本、赤坂の一部、後沢の一部 |
岩切 | 羽黒前 | |
菅谷一部 | 菅谷 | 産野原、赤坂、西浦、東浦、新産野原、西天神の一部 |
飯土井 | 長者、新長者、長者前 | |
神谷沢 | 赤坂の一部 | |
菅谷二部 | 菅谷 | 赤萱、廻、西笠菅沢、笠菅沢、穴ヶ沢、馬場崎、南熊ノ前、山苗代、滝ノ沢、新山苗代、新馬場崎前、西天神の一部 |
神谷沢 | 後沢の一部 | |
菅谷台 | 四丁目の一部 | |
沢乙 | 菅谷 | 桟敷、女ヶ沢、榎、明神沢 |
沢乙 | 高嶋、石橋、山岸、大沢西、前田、大沢東、欠下南、欠下北、欠下東、熊野堂、館ヶ沢、新北橋、深山前、高島前、深山の一部、向山の一部、寺下の一部 | |
沢乙東 |
| |
青葉台 | 一丁目の一部 | |
加瀬 | 加瀬 | 稲葉崎、台城、山屋敷、瓦崎、天形、窪、二本木、松崎、北窪の一部、川迎の一部、東ヶ窪の一部、稲荷山の一部 |
野中一部 | 加瀬 | 女ヶ島、男鹿島台、東後山、後山、天神台、油ノ木、郷楽、稲荷山の一部、野中沢の一部、十三塚の一部、新男鹿島の一部、南野中沢の一部、洞メキの一部 |
森郷 | 後楽東の一部 | |
野中二部 | 加瀬 | 岩井堂、十三本塚、石切場、東ヶ窪の一部、野中沢の一部、十三塚の一部、南野中沢の一部、洞メキの一部 |
町加瀬 | 加瀬 | 南浦、河原、元川迎、町、新前谷地、北窪の一部、川迎の一部、新男鹿島の一部、町頭の一部、新河原の一部、新南浦の一部、新町頭の一部 |
中央 | 二丁目の一部、三丁目の一部 | |
森郷 | 間々合の一部、新川向の一部 | |
新中道 | 一丁目の一部 | |
大町 | 利府 | 城内、椎ノ木、大町、城前、館前の一部、新並松の一部 |
森郷 | 仲町浦の一部、新椎ノ木前の一部 | |
中央 | 二丁目の一部、三丁目の一部 | |
館 | 利府 | 新大谷地、新揺橋、新中道、八幡崎、館、神明前、新神明前、新館、館前の一部、新並松の一部 |
沢乙 | 向山の一部、寺下の一部 | |
花園 | 一丁目の一部 | |
青山 | 一丁目の一部 | |
仲町 | 森郷 | 後楽西、後山、柚ノ木、柱田、間々合、新柱田、新川向、町の一部、関根の一部、蓮沼の一部、仲町浦の一部、新椎ノ木前の一部 |
中央 | 一丁目の一部、二丁目の一部 | |
東町 | 森郷 | 古戸、内ノ目南、円福寺、塚崎、町浦、町頭、堀川、石田、山中、諏訪前、新太子堂、新町浦、町の一部、後楽東の一部、関根の一部、蓮沼の一部、仲町浦の一部、新椎ノ木前の一部 |
中央 | 一丁目の一部 | |
藤田 | 森郷 | 川袋、土橋、藤田、大窪南、後楽東の一部、大窪北の一部 |
春日一部 | 春日 | 寒風沢、金突堂、宮ノ前、新堀、山際、琵琶ヶ崎、泉田、神楽崎、岩沢、金鋳神、金生、山下、芦ノ口、愛宕下、二ツ石、小橋元、柳沢、大沢、筆沢、勝負沢の一部、袖沢の一部、硯沢の一部 |
春日二部 | 春日 | 勝負沢の一部、袖沢の一部、硯沢の一部 |
森郷 | 大窪北の一部 | |
赤沼 | 赤沼 | 谷地、大日向、中ノ岫、宮下、坂ノ下、横海道、砂押、放森、二本椚、行屋下、脇ノ田、明ヶ沢、樽田、仁又、細谷、大貝 |
浜田 | 赤沼 | 浜田、井戸尻、丹波沢、中倉の一部 |
須賀 | 赤沼 | 須賀、中倉の一部 |
しらかし台 | しらかし台 | 一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目、六丁目 |
花園 | 花園 | 二丁目、三丁目、一丁目の一部 |
青山 | 青山 | 二丁目、三丁目、四丁目、一丁目の一部 |
青葉台 | 沢乙 | 深山の一部 |
青葉台 | 二丁目、三丁目、一丁目の一部 | |
菅谷台 | 菅谷台 | 一丁目、二丁目、三丁目、四丁目の一部 |
皆の丘 | 皆の丘 |
|
葉山 | 葉山 | 一丁目、二丁目 |
新中道 | 新中道 | 二丁目、一丁目の一部 |