○庁議等設置規程

平成10年10月29日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町政運営上の基本方針及び重要施策に関する事項等を審議決定するとともに、各部各課の総合調整を行い、町政の適正かつ能率的執行を図るため、庁議等の設置及びその運営手続について必要な事項を定めるものとする。

(平12訓令3・平14訓令6・令3訓令2・一部改正)

(設置)

第2条 前条の趣旨を達成するため、庁議、課長会議、戦略会議及び調整会議(以下「庁議等」という。)を設置する。

(平12訓令3・平14訓令6・平26訓令6・令元訓令4・令3訓令2・一部改正)

(構成)

第3条 庁議は町長が主宰し、副町長、教育長、会計管理者及び部長の職にある者をもって構成する。

2 町長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を命ずることがある。

(平11訓令2・平14訓令6・平16訓令6・平19訓令2・平25訓令3・平26訓令6・令元訓令4・令3訓令2・一部改正)

第4条 課長会議は、企画部秘書政策課長(以下「秘書政策課長」という。)が主宰し、課長、室長及び局長(以下「課長等」という。)の職にある者をもって構成する。

(令3訓令2・追加)

第5条 戦略会議は、町長が主宰し、副町長及び部長(教育部長を除く。)の職にある者をもって構成する。

2 町長は、必要があると認めたときは、関係者に対し戦略会議への出席を命ずることがある。

(平26訓令6・追加、平27訓令3・令元訓令4・令2訓令3・一部改正、令3訓令2・旧第4条繰下・一部改正)

第6条 調整会議は、副町長が主宰し、総務部長及び企画部長並びに総務課長、秘書政策課長及び財務課長の職にある者をもって構成する。

(令3訓令2・全改)

(付議事項)

第7条 庁議に付議すべき事項は、審議事項及び報告事項とする。

2 審議事項は、次のとおりとする。

(1) 重要施策の方針及び重要な計画の樹立又はその変更に関する事項

(2) 財政計画及び予算編成方針に関する事項

(3) 議会に提出する重要議案に関する事項

(4) 町行政運営上特に異例に属する事項又は先例として処理を要する事項

(5) その他町政運営上重要な事項

3 報告事項は、次のとおりとする。

(1) 前項各号に掲げるもので指示があった事項

(2) 町の財政事情及び決算状況に関する事項

(3) 重要な事務、事業の現況に関する事項

(4) 町行政に影響を及ぼす情報に関する事項

(5) その他町長が必要と認めた事項

(平14訓令6・旧第6条繰上・一部改正、平26訓令6・旧第5条繰下、令元訓令4・旧第6条繰下、令3訓令2・一部改正)

第8条 課長会議に付議すべき事項は、調整事項及び報告事項とする。

2 調整事項は、次のとおりとする。

(1) 庁議に付議する事項のうち、全庁的な協議調整を要する事項

(2) その他秘書政策課長が必要と認めた事項

3 報告事項は、次のとおりとする。

(1) 町の財政事情及び決算状況に関する事項

(2) 重要な事務、事業の現況に関する事項

(3) 町行政に影響を及ぼす情報に関する事項

(4) その他秘書政策課長が必要と認めた事項

(令3訓令2・追加)

第9条 戦略会議に付議すべき事項は、町政における重要事項のうち、戦略的な検討を要する事項とする。

(平26訓令6・追加、令元訓令4・旧第7条繰下・一部改正、令3訓令2・旧第8条繰下・一部改正)

第10条 調整会議に付議すべき事項は、町政における重要事項のうち、関係部間における調整が必要とされる事項とする。

(令3訓令2・全改)

(付議手続)

第11条 課長等は、庁議等に付議する事項がある場合は、庁議等を開催する日の5日前までに、付議事項(審議・調整・報告)申出書(別記様式。以下「申出書」という。)に資料を添えて秘書政策課長に提出しなければならない。ただし、緊急を要するものについては、この限りではない。

2 秘書政策課長は、庁議を開催する日の3日前までに、第3条第1項に規定する者に申出書及び資料を配布しなければならない。

(平11訓令2・平12訓令3・一部改正、平14訓令6・旧第9条繰上・一部改正、平14訓令23・平19訓令2・一部改正、平26訓令6・旧第7条繰下、平27訓令3・一部改正、令元訓令4・旧第9条繰下・一部改正、令2訓令3・令3訓令2・一部改正)

(開催)

第12条 庁議は、毎月第1火曜日及び第3火曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日)に開催する。ただし、付議事項がないときは開催しないこととすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、臨時に庁議を開催することができる。

(平12訓令3・一部改正、平14訓令6・旧第12条繰上・一部改正、平26訓令6・旧第9条繰下・一部改正、令元訓令4・一部改正)

第13条 課長会議は、毎月第2水曜日及び第4水曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日)に開催する。ただし、付議事項がないときは開催しないこととすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、秘書政策課長が必要と認めたときは、臨時に課長会議を開催することができる。

(令3訓令2・追加)

第14条 戦略会議及び調整会議は、付議する事項を有する課長等が希望する日に開催する。ただし、秘書政策課長が必要と認めたときは、開催日を繰り上げ、又は延期することができる。

(平14訓令23・全改、平19訓令2・一部改正、平26訓令6・旧第10条繰下・一部改正、令元訓令4・令2訓令3・一部改正、令3訓令2・旧第13条繰下・一部改正)

(記録)

第15条 秘書政策課長は、庁議等の経過を記録し、保存しなければならない。

(平14訓令6・追加、平19訓令2・一部改正、平26訓令6・旧第11条繰下・一部改正、平27訓令3・令元訓令4・令2訓令3・一部改正、令3訓令2・旧第14条繰下・一部改正)

(庶務)

第16条 庁議等の庶務は、企画部秘書政策課政策係において処理する。

(平14訓令6・旧第16条繰上・一部改正、平19訓令2・一部改正、平26訓令6・旧第12条繰下・一部改正、平27訓令3・令2訓令3・一部改正、令3訓令2・旧第15条繰下・一部改正)

(雑則)

第17条 この訓令に定めるもののほか、庁議等の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(平14訓令6・旧第17条繰上、平26訓令6・旧第13条繰下、令3訓令2・旧第16条繰下)

この訓令は、平成10年11月1日から施行する。

(平成11年訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第6号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第23号)

この訓令は、平成15年1月6日から施行する。

(平成16年訓令第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(規程の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 秘書政策室設置規程(平成14年利府町訓令第1号)

(2) 行政品質向上室設置規程(平成16年利府町訓令第10号)

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月21日から施行する。

(平成21年訓令第9号)

この訓令は、平成21年4月8日から施行する。

(平成25年訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第4号)

この訓令は、令和元年8月30日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条、第4条、第5条、第11条、第13条、第15条、第16条及び第20条の規定による改正前のこれらの規定に規定する各訓令(以下「各訓令」という。)の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の各訓令の規定によるものとみなす。

(平14訓令6・平19訓令2・平27訓令3・令元訓令4・令2訓令3・令3訓令2・一部改正)

画像

庁議等設置規程

平成10年10月29日 訓令第8号

(令和3年4月1日施行)