○利府町行政改革推進本部設置要綱
平成7年12月8日
告示第62号
利府町行政改革推進本部設置要綱(昭和60年利府町告示第16号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応し、地方分権の時代にふさわしい簡素で効率的、効果的な行政運営システムの確立と行政改革の推進を図るため、利府町行政改革推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(平15告示29・一部改正)
(所掌事項)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項について審議並びに改善策の策定、実施及び評価を行うものとする。
(1) 事務事業の見直しに関すること。
(2) 組織機構の見直しに関すること。
(3) 町の行財政の改善に関すること。
(平10告示55・平15告示29・一部改正)
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び部員をもって組織する。
2 本部長は町長の職にある者を、副本部長は副町長の職にある者をもって充てる。
3 部員は教育長、会計管理者及び部長の職にある者をもって充てる。
(平10告示55・平14告示21・平15告示29・平19告示7・平25告示25・令3告示44・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、推進本部を統括し、推進本部を代表する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(平10告示55・一部改正)
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し、本部長がその議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に部員以外の者の出席を求めることができる。
(平10告示55・一部改正)
(行政改革検討委員会及び調査部会)
第6条 推進本部の会議を効率的に運用するため、審議事項を事前に調整する行政改革検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
2 検討委員会の委員は、課(室・局)長の職にある者をもって充てる。
3 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織し、委員長は委員の互選によって定め、副委員長は委員の中から委員長が指定する者をもって充てる。
4 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、会議を主宰する。
5 検討委員会で調整された審議事項の結果は、委員長が推進本部に報告するものとする。
6 委員長は、関連部門等と協議を要する審議事項がある場合は、本部長の承認を得て調査部会を設置することができる。
7 調査部会は、部会長、副部会長及び部会員で組織し、部会長は審議事項を所管する課(室・局)長の職にある者を、副部会長は部会員の中から部会長が指定する者を、部会員は部会長が指定する者をもって充てる。
8 調査部会は、必要に応じ部会長が招集し、会議を主宰する。
9 調査部会で調整された審議事項の結果は、部会長が検討委員会に報告するものとする。
10 部会長は、検討委員会に調整する事項がある場合は、検討委員会の開催する日の7日前までに申出書により委員長に資料を添えて依頼しなければならない。ただし、緊急を要するものについては、この限りではない。
(平21告示50・追加、平23告示58・令3告示44・一部改正)
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は、企画部秘書政策課において処理する。
(平14告示21・平17告示18・平19告示7・一部改正、平21告示50・旧第6条繰下、平27告示28・令2告示45・令3告示44・一部改正)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し、必要な事項は本部長が定める。
(平21告示50・旧第7条繰下)
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成7年12月1日から適用する。
附則(平成10年告示第55号)
この告示は、平成10年9月10日から施行する。
附則(平成14年告示第21号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年告示第29号)
この告示は、平成15年6月9日から施行する。
附則(平成17年告示第18号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第7号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第50号)
この告示は、平成21年8月12日から施行する。
附則(平成23年告示第58号)
この告示は、平成23年12月5日から施行する。
附則(平成25年告示第25号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第28号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第45号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第44号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。