○利府町行政改革推進委員会設置要綱

平成7年12月8日

告示第63号

利府町行政改革懇談会設置要綱(昭和60年利府町告示第15号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応し、地方分権の時代にふさわしい簡素で効率的、効果的な行政運営システムの確立と行政改革の推進を図るべく、町民各層から幅広い意見を聴取し、その意見等を今後の町政に取り入れより良い行政を推進するため、利府町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平15告示29・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、町長に助言等を行う。

(1) 行政改革大綱の策定に関すること。

(2) 行政改革大綱の進行管理に関すること。

(3) その他町行財政の改善に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議を主宰する。

2 委員長は、必要に応じ委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画部秘書政策課において処理する。

(平14告示20・平17告示19・平19告示7・平27告示28・令2告示45・令3告示44・一部改正)

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成7年12月1日から適用する。

(平成14年告示第20号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年告示第29号)

この告示は、平成15年6月9日から施行する。

(平成17年告示第19号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年告示第7号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年告示第28号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年告示第45号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第44号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

利府町行政改革推進委員会設置要綱

平成7年12月8日 告示第63号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成7年12月8日 告示第63号
平成14年3月29日 告示第20号
平成15年6月6日 告示第29号
平成17年3月22日 告示第19号
平成19年3月22日 告示第7号
平成27年3月24日 告示第28号
令和2年3月31日 告示第45号
令和3年3月31日 告示第44号