○利府町行政事務改善委員会規程
昭和59年6月1日
訓令第2号
(設置)
第1条 本町行政の組織及び運営の合理化を図り、町民に対する行政のサービスの向上と福祉の増進に寄与するため、利府町行政事務改善委員会(以下「改善委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 改善委員会は、その趣旨を達成するため、次に掲げる事項を調査し、研究し、及び審議する。
(1) 行政組織の民主的、能率的運営に関すること。
(2) 事務手続きの合理化及び事務用機械器具、用品、帳票等の改善に関すること。
(3) 窓口及び町民サービス部門の向上改善に関すること。
(4) 行政事務の提案に関すること。
(5) その他事務の改善及び能率向上に関すること。
(組織)
第3条 改善委員の組織は、次のとおりとする。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 1名
(3) 委員 30名以内
2 委員長、副委員長及び委員は、町の職員の中から町長が任命する。
(昭60訓令1・全改)
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、改善委員会の会務を総理する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委員等の任期)
第5条 委員等の任期は、任命された日から当該任命された日の属する年度末までとする。ただし、委員等に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平25訓令4・一部改正)
(会議)
第6条 改善委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 改善委員会の会議は、委員等の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 改善委員会の会議の議案は、出席委員等の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決する。
(意見の聴取等)
第7条 改善委員会は、事案を調査及び審議するに当たり必要に応じて関係職員の意見を聴取し、資料の提出その他の協力を求めることができる。
(建議)
第8条 委員長は、改善委員会で決定された事項について、町長に建議するものとする。
(庶務)
第9条 改善委員会の庶務は、企画部秘書政策課が処理する。
(平14訓令10・平17訓令2・平19訓令2・平27訓令3・令2訓令3・令3訓令2・一部改正)
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、改善委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和59年6月1日から施行する。
(委員等の任期の特例)
2 この訓令の施行後最初に任命する委員等の任期は、昭和60年3月31日までとする。
附則(昭和60年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成14年訓令第10号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第4号)
この訓令は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。