○利府町総合計画策定委員会設置規程

平成10年8月31日

訓令第7号

(設置)

第1条 本町の総合計画の案を策定するため、利府町総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は副町長の職にある者を、副委員長は教育長の職にある者を、委員は会計管理者及び部長の職にある者をもって充てる。

(平14訓令4・平19訓令2・平20訓令4・平27訓令3・令元訓令5・令2訓令3・令3訓令2・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第3条 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(幹事会)

第5条 委員会に付議すべき事項をあらかじめ調査検討するため、委員会に幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。

3 幹事は、町の職員のうちから委員長が任命する。

4 幹事長及び副幹事長は、幹事の互選により定める。

5 幹事長は、幹事会を主宰するものとし、当該幹事会における調査検討の結果を委員長に報告しなければならない。

6 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(部会)

第6条 幹事会において調査検討する事項の基礎的な資料収集及び現状分析等をするため、幹事会に部会を置く。

2 部会は、部会長及び部会員をもって組織する。

3 部会員は、職員のうちから委員長が任命する。

4 部会長は、部会員の中から互選により定める。

5 部会長は、部会を主宰する。

(令元訓令5・一部改正)

(事務局)

第7条 委員会の庶務を処理するため、企画部秘書政策課に事務局を置く。

2 事務局長は、企画部秘書政策課長の職にある者をもって充てる。

3 事務局職員は、企画部秘書政策課の職員をもって充てる。

(平14訓令4・平19訓令2・平27訓令3・令2訓令3・令3訓令2・一部改正)

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成10年8月31日から施行する。

(平成14年訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第4号)

この訓令は、平成20年5月9日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第5号)

この訓令は、令和元年12月11日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

利府町総合計画策定委員会設置規程

平成10年8月31日 訓令第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成10年8月31日 訓令第7号
平成14年3月19日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成20年5月9日 訓令第4号
平成27年3月24日 訓令第3号
令和元年12月11日 訓令第5号
令和2年3月31日 訓令第3号
令和3年3月31日 訓令第2号