○町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和48年12月14日

規則第7号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する上席の職員は、次の各号に掲げる職にある職員とし、その職務を代理する順序は、当該各号に掲げる順序によるものとする。

(1) 総務部長 第1順位

(2) 企画部長 第2順位

この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和62年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成14年規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に利府町の事務吏員、技術吏員及び労務職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日において利府町の職員となるものとする。

(平成21年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和48年12月14日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)