○町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和48年12月14日
規則第7号
(1) 総務部長 第1順位
(2) 企画部長 第2順位
附則
この規則は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に利府町の事務吏員、技術吏員及び労務職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日において利府町の職員となるものとする。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。