○会計管理者の職務を代理する出納員を定める規則

昭和48年10月29日

規則第6号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定に基づき、会計管理者の職務を代理する上席の出納員は、次の各号に掲げる職にある出納員とし、その職務を代理する順序は、当該各号に掲げる順序によるものとする。

(1) 会計課長 第1順位

(2) 会計課の職員のうち町長が指定する者 第2順位

この規則は、昭和48年11月1日から施行する。

(昭和55年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

会計管理者の職務を代理する出納員を定める規則

昭和48年10月29日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和48年10月29日 規則第6号
昭和55年7月9日 規則第11号
平成7年6月16日 規則第9号
平成11年4月1日 規則第11号
平成14年3月19日 規則第11号
平成19年3月19日 規則第4号
令和3年3月31日 規則第15号