○公用文の書式等に関する規程

昭和48年9月20日

訓令第2号

公用文の書式等については、別に定めがあるもののほか、次に定めるところによる。

1 文書の書式

文書の書式は、次のとおりとする。

(1) 条例

ア 新制定の場合

(ア) 本則を条で構成する場合

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注 ①、②等の表示は、第1字目、第2字目等から記載することを示す。○は、空白にすべき字数を表す。以下同じ。

(イ) 本則を項で構成する場合

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イ 全部改正の場合

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ウ 一部改正の場合

(ア) 1つの条例の一部を改正する場合

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(イ) 2つ以上の条例の一部を1つの条例で改正する場合

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(ウ) 附則で他の条例を改正する場合

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エ 廃止の場合

(ア) 1つの条例を廃止する場合

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(イ) 2つ以上の条例を1つの条例で廃止する場合

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(ウ) 附則で他の条例を廃止する場合

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(2) 規則

条例の例による。

(3) 告示

ア 新制定の場合

(ア) 規程形式を用いる場合

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(イ) 規程形式を用いない場合

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イ 一部改正の場合

(ア) 規程形式を用いる場合

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(イ) 規程形式を用いない場合

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ウ 廃止の場合

(ア) 規程形式を用いる場合

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(イ) 規程形式を用いない場合

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(4) 公告

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(5) 訓令

告示の例による。

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ア 規程形式を用いる場合

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イ 規程形式を用いない場合

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(6) 達

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(7) 指令

ア 一般の場合

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イ 申請書、願書等の副本に奥書する場合

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(8) 往復文

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2 条例等の要領

条例、規則並びに規程形式をとる告示及び訓令(以下「条例等」という。)は、次の要領によるものとする。

(1) 条例等には、題名を付すこと。

(2) 本則中条文の数が多い場合は、章、節等に分けて整理すること。この場合には、題名の次に目次を置き、目次中の各章、各節等には、それに含まれる条文の範囲をかっこ書きで示すものとする。

(3) 各条文の左肩にその条文の規定事項の内容を略記し、見出しとして付すること。この場合には、連続する数個の条文が同種類の事項を規定しているときは、最初の条文にだけ見出しを付するものとする。

(4) 用語の定義をするときは、その条文に限り、定義をする語句にかっこ(「 」)を付すこと。ただし、各号列記の形式で用語の定義をするときは、かぎかっこを付さないものとすること。

(5) 同一の用語を数次にわたり使用するときは、最初の条文においてその用語の次に(以下「何々」という。)と簡略にする旨をかっこ書きして、第2回以後は、それを用いること。

(6) 同一条文中の項が2つ以上になるときは、第2項以後の項に算用数字でその項を表わす番号を付すこと。条を置かないで2項以上にわたるときは、第1項にも番号を付すものとする。

(7) 号を表わすときは、かっこを付けたアラビア数字で号番号を付すこと。

(8) 法令を引用する場合は、引用法令の題名の次に公布年及び法令番号をかっこ書きすること。ただし、第2回以後の引用には、単に題名のみをもって足りるものとする。

(9) 附則は、特に必要のある場合のほか、条で構成せず、項で構成すること。

(10) 別表、様式等があるときは、附則の次に別表、様式の順で記載すること。

3 用文の形式

用文の形式は、次のとおりとする。

(1) 発信者名は、原則として職名を用い、特に必要がある場合は、氏名を記すこと。ただし、町長名の場合は、必ず氏名を記するものとする。

(2) 訓令(規程形式を用いるもの除く。)の令達先の記載方法は、次の要領によること。

ア 本庁全般に対する場合は、「本庁」とする。

イ 本庁の特定の部又は課に対する場合は、「何部」又は「何部何課」とする。

ウ 地方機関全般に対する場合は、「地方機関」とする。

エ 特定の地方機関に対する場合は、当該地方機関の正式名称とする。

オ 令達先が2つ以上あるときは、並列する。

(3) 達及び指令の令達先の記載方法は、次の要領によること。

ア 個人にあっては、その住所及び氏名

イ 法人にあっては、その所在地(行政機関の場合は、除く。)及び名称。ただし、支所及び出張所等にあっては、その所在地及び名称並びに長の氏名

ウ 法人でない団体にあっては、その所在地及び名称並びに代表者又は責任者の住所及び氏名

エ 申請者が多数の場合は、連名者又は代表者の住所及び氏名並びに代表者たることの表示

(4) 条例等で号を細別する場合に用いる指示番号は、次のとおりとし、上から順に用いること。

ウ イ ア

(ウ) (イ) (ア)

(5) 前号以外の場合で文を細別するために用いる指示番号は、次のとおりとし、上から順に用いること。

ア 縦書きの場合

三 二 一

3 2 1

(三) (二) (一)

(3) (2) (1)

ハ ロ イ

イ 横書きの場合

1 2 3

(1) (2) (3)

ア イ ウ

(ア) (イ) (ウ)

(6) 条文には、必ず句読点を付けること。事物の名称等を名詞形で列挙する場合には、句点を用いないが、「ゝゝゝゝゝとき」、「ゝゝゝゝこと」で文が終っているとき、及び名詞形の字句の後にさらにただし書等の文書が続くときは、句点を用いるものとする。

(7) 達及び指令は、その根拠法令、処分の事由等を明らかにすること。

(8) 告示した事項を利用する場合は、告示年及び番号の下にかっこ書でその内容を要約すること。

4 条文の改正等の形式

条文の改正等の形式は、次の例によるものとする。

(1) 条文の改正

ア 条文を改正する場合

第何条を次のように改める。

(ゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝ)

第何条○ゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝ。

イ 項を改正する場合

第何条第何項を次のように改める。

(項番号)ゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝ。

ウ 号を改正する場合

第何条(第何項)第何号を次のように改める。

(号番号)ゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝ。

エ ただし書を改正する場合

第何条(第何項第何号)ただし書を次のように改める。

ただし、ゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝ。

オ 題名を改正する場合

(ア) 題名の全部を改正する場合

題名を次のように改める。

何々

(イ) 題名の一部を改正する場合

題名中「何々」を「何々」に改める。

カ 字句を改正する場合

(ア) 第何条「第何条第何項第何号、第何条本文、第何条ただし書等」中「何々」に改める。

(イ) 第何条、第何条及び第何条中「何々」を「何々」に改める。

(ウ) 本則(附則、別表、様式)中「何々」を「何々」に改める。

((2)及び(3)は、とりあげる条文、条例等中に改正すべき同一字句が多数あるときに用いる。)

キ 様式を改正する場合

様式第何号を次のように改める。

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(2) 条文の追加

ア 条を追加する場合

(ア) 本則に次の1条を加える。

(ゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝ)

第何条○ゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝ。

(本則の末尾に追加する場合に用いる。)

(イ) 第何条の次に次の2条を加える。

(ゝゝゝゝゝゝゝゝゝ)

第何条の2○ゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝ。

(ゝゝゝゝゝゝゝゝ)

第何条の3○ゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝ。

(ウ) 第何条を第何条とし、何条から第何条までを2条ずつ繰り下げ、第何条の次の2条を加える。

(ゝゝゝゝゝゝゝゝゝ)

第何条○ゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝ。

(ゝゝゝゝゝゝゝゝ)

第何条○ゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝ。

イ 項を追加する場合

(ア) 元の条文が1項だけのとき、又は条の末尾に項を加えるとき。

第何条に次の1項を加える。

ゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝ。

(項番号が付いているときは、項番号を付ける。)

(イ) 項と項の間に項を追加するとき。

(ア) 項番号が付いていないとき。

第何条第何項の次に次の1項を加える。

ゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝ。

(イ) 項番号が付いているときは、次の例による。

第何条中第何項を第何項とし、第何項から第何項までを2項ずつ繰り下げ、第何項の次に次の2項を加える。

3○ゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝ。

4○ゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝ。

(ウ) 号を追加する場合

項を追加する場合の例による。

(エ) 条項に後段を追加する場合

第何条(第何項)に後段として次のように加える。

ゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝ。

(オ) ただし書を追加する場合

第何条(第何項第何号)に次のただし書を加える。

ただし、ゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝ。

(カ) 字句を追加する場合

第何条(第何項、第何号、各号列記以外の部分、ただし書)中「何々」の次(前)に「何々」を加える。

(キ) 別表又は様式を追加する場合

a 元の条例等に別表又は様式が付いていないとき。

附則の次に次のように加える。

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b 元の条例等にすでに別表又は様式が付いているとき。

別表第2の次に次の表を加える。

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(3) 条文の削除

ア 条文を削除する場合

(ア) 第何条を次のように改める。

第何条○削除

(イ) 第何条から第何条までを次のように改める。

第何条から第何条まで 削除

第何条及び第何条を次のように改める。

第何条及び第何条 削除

(ウ) 第何条(第何条から第何条まで)を削(り、第何条を第何条とし、以下順次何条ずつ繰り上げ)る。

イ 項を削除する場合

(ア) 項番号が付いているとき。

条を削除する場合の(3)の例による。

(イ) 項番号が付いていないとき。

第何条第何項を削る。

第何条第何項から第何項までを削る。

ウ 号を削除する場合

条を削除する場合の例による。

エ 後段、ただし書又は字句を削除する場合

第何条(第何項、第何号)後段、ただし書(中「何々」)を削る。

オ 別表又は様式を削除する場合

(ア) 別表又は様式が1つのとき。

別表(様式)を削る。

(イ) 別表又は様式が2以上あるとき。

a 中間の別表又は様式を削除するとき。

別表(様式)何々を次のように改める。

別表(様式)何々○削除

別表(様式)何々を削り、別表(様式)何々を別表(様式)何々とし、別表(様式)何々を別表(様式)何々とする。

b 末尾の別表又は様式を削除するとき。

別表(様式)何々を削る。

5 附則の規定方法

附則に規定する事項の規定の順序及び方法は、おおむね次の例によるものとする。

(1) 施行期日に関する規定

ア 公布又は公表の日から施行する場合

(ア) この条例(規則)は、公布の日から施行する。

(イ) この告示(訓令)は、 年 月 日から施行する。

イ 将来の特定の日から施行する場合

(ア) この条例(規則、告示、訓令)は 年 月 日から施行する。

(イ) この条例の施行期日は、公布の日から起算して何月を超えない範囲内で規則で定める。

ウ 特定事実の発生にかからせる場合

この条例は、何々条例の施行の日から施行する。

エ 過去にさかのぼって適用する場合

この条例(規則)は、公布の日から施行し、 年 月 日から適用する。

この告示(訓令)は、 年 月 日から適用する。

(2) 既存の条例等の廃止に関する規定

(ア) 何々条例( 年利府町条例第何号)は、廃止する。

(イ) 次に掲げる条例(規則、告示、訓令)は、廃止する。

a 何々条例( 年利府町条例第何号)

b 何々条例( 年利府町条例第何号)

(3) 経過措置に関する規定

ア この条例(規則、告示、訓令)施行の際、現に何々であるものは、この条例第何条の規定による何々とみなす。

イ この条例の施行前に何々した何々については、なお従前の例による。

(4) 他の条例等の改正に関する規定

何々条例( 年利府町条例第何号)の一部を次のように改正する。

第何条中「何々」を「何々」に改める。

(5) 当該条例等の有効期間に関する規定

ア この条例は、 年 月 日限りその効力を失う。(まで効力を有する。)

イ この条例は、この条例施行後何年を経過した日にその効力を失う。

(6) その他の規定

この条例を適用する地区は、別に定める。

この訓令は、昭和48年10月1日から施行する。

(平成13年訓令第5号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

公用文の書式等に関する規程

昭和48年9月20日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和48年9月20日 訓令第2号
平成13年3月30日 訓令第5号
令和3年3月31日 訓令第2号