○利府町情報公開条例

平成11年3月24日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 公文書の開示(第5条~第15条)

第3章 審査請求

第1節 諮問等(第16条~第19条)

第2節 利府町情報公開審査会(第20条~第22条)

第3節 審査会の調査審議の手続(第23条~第29条)

第4章 補則(第30条~第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、町の保有する公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、町民の知る権利を保障し、町の諸活動を町民に説明する責務が全うされるようにするとともに、町政に対する町民の理解と信頼を深め、町民の町政への参加と監視の充実を期し、もって公正で開かれた町政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、水道事業管理者、下水道事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及びスライドフィルム(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

3 この条例において「公文書の開示」とは、文書、図画又は写真を閲覧又は写しの交付により、スライドフィルム又は電磁的記録をその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が別に定める方法により公開することをいう。

(平17条例15・平29条例15・令元条例32・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、公文書の開示を請求する権利が十分に尊重されるように、この条例を解釈し、運用するとともに、個人の尊厳を守るため、個人に関する情報の保護について最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けた者は、それによって得た情報を、第三者の権利利益を侵害することのないよう適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示

(開示請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出して行わなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名

(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(開示請求に対する決定等)

第7条 実施機関は、開示請求のあった日から起算して15日以内に、公文書の全部若しくは一部を開示する旨の決定、公文書を開示しない旨の決定、第12条の規定により開示請求を拒否する旨の決定又は開示請求に係る公文書を保有していない旨の決定(以下「開示決定等」と総称する。)をしなければならない。ただし、前条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、開示決定等をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、公文書の全部を開示する旨の決定以外の開示決定等をしたときは、その理由(その理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、期日及びその理由)前項の書面に具体的に記載しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、開示請求者に対し、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第8条 実施機関は、前条第1項の公文書の全部又は一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、公文書の開示をしなければならない。

2 閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、その写しにより、これを行うことができる。

3 開示決定を受けた者は、前条第2項の規定による通知のあった日から90日以内に開示を受けなければならない。ただし、当該期間内に当該開示を受けることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

(平17条例15・一部改正)

(公文書の開示義務)

第9条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令(条例を含む。以下同じ。)の規定により公にすることができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画、写真若しくはスライドフィルム若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報も照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人法等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに宮城県住宅供給公社、宮城県道路公社及び宮城県土地開発公社(以下「公社」という。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び公社を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの

 実施機関から要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 開示することにより、犯罪の予防、犯罪の捜査、人の生命、身体又は財産の保護その他公共の安全と秩序の維持に支障が生じると認められる情報

(5) 実施機関内部若しくは実施機関相互又は実施機関と国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人若しくは公社その他の公共団体(以下「国等」という。)の相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が損なわれ、町民の間に混乱を生じさせ、又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすと認められるもの

(6) 実施機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるものその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障が生じると認められるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にし、又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にすると認められるもの

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、実施機関又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を害すると認められるもの

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を阻害すると認められるもの

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事運営の確保に支障が生じると認められるもの

 地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害すると認められるもの

(平17条例15・平19条例7・平25条例14・平27条例6・平29条例15・一部改正)

(部分開示)

第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、個人の権利利益が害されると認められないときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第12条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(第三者に対する意見陳述の機会の付与等)

第13条 開示請求に係る公文書に実施機関、国等及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関で定める事項を書面により通知して、意見を陳述する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関の定める事項を書面により通知して、意見を陳述する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第9条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第11条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見を陳述する機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見陳述をした場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見陳述(第17条において「反対意見陳述」という。)をした第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、実施機関は、正当な理由があるときは、同項に規定する期間を延長することができる。

(平17条例15・平28条例1・一部改正)

(事案の移送)

第13条の2 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が開示決定をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(平17条例15・追加)

(他の法令による開示の実施との調整等)

第14条 他の法令の規定により、何人にも開示請求に係る公文書が第2条第3項に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による開示は行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第2条第3項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

3 町の施設において、町民の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。

(手数料等)

第15条 公文書の開示に係る手数料は、徴収しない。

2 第5条の公文書の開示又は第26条第1項の閲覧等を請求して、文書、図画又は写真の写しの交付その他の物品の供与を受ける者は、当該供与に要する費用を負担しなければならない。

(平17条例15・一部改正)

第3章 審査請求

(平28条例1・改称)

第1節 諮問等

(審理委員による審理手続に関する規定の適用除外等)

第16条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(平28条例1・全改)

(審査会への諮問)

第17条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、利府町情報公開審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人及び参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見陳述をした第三者(当該第三者が審査請求人及び参加人である場合を除く。)

(平28条例1・一部改正)

(答申の尊重)

第18条 諮問実施機関は、前条第1項の規定による諮問に対する答申があったときは、その答申を尊重して、同項の審査請求についての裁決を行わなければならない。

(平28条例1・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)

第19条 第13条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平28条例1・一部改正)

第2節 利府町情報公開審査会

(利府町情報公開審査会)

第20条 第17条第1項の規定による諮問又は情報の公開に関する事項についての諮問に応じ審査請求等について調査審議するため、利府町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項に規定する調査審議のほか、情報公開に関する重要事項について、実施機関に建議することができる。

3 審査会は、委員5人をもって組織する。

4 委員は、識見を有する者のうちから、町長が任命する。

5 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

7 委員は、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(平17条例15・平28条例1・一部改正)

(会長及び副会長)

第21条 審査会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第22条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第3節 審査会の調査審議の手続

(審査会の調査権限)

第23条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方式により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(平28条例1・一部改正)

(意見の陳述)

第24条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の同意を得て、行政不服審査法第31条第3項に規定する補佐人とともに出頭することができる。

(平28条例1・一部改正)

(意見書等の提出)

第25条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(平28条例1・一部改正)

(提出資料の写しの送付等)

第26条 審査会は、第23条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書及び資料の閲覧又は写しの交付(以下この条において「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害すると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧等を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、閲覧等について、日時及び場所を指定することができる。

(平28条例1・一部改正)

(調査審議手続の非公開)

第27条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第28条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人又は参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(平28条例1・一部改正)

(秘密の保持)

第28条の2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

(平17条例15・追加)

(委任)

第29条 この節に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

第4章 補則

(公文書の管理)

第30条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、公文書の管理に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。

3 前項の公文書の管理に関する定めにおいては、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。

(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)

第31条 実施機関は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(施行の状況の公表)

第32条 町長は、実施機関に対し、この条例の施行の状況について報告を求めることができる。

2 町長は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(出資団体等の情報公開)

第33条 町から出資、出捐、補助金等(以下「出資等」という。)を受けた団体(以下「出資団体等」という。)は、当該出資等の公共性にかんがみ、当該出資団体等の保有する情報の公開に努めなければならない。

2 出資団体等で資本金又は基本財産(基金を含む。)の額に占める町から出資又は出捐を受けた額の割合が2分の1を超える団体は、この条例の趣旨に即して当該団体の保有する情報の公開に関する規程を定め、当該情報の一層の公開に努めなければならない。

3 町は、出資団体等について、その性格及び業務内容に応じ、出資団体等の情報の公開が推進されるよう、必要な施策を講ずる責務を有するものとする。

4 町は、毎年度、出資団体等の業務内容、財政支出の状況等を取りまとめた資料を作成し、これを公表するものとする。

(指定管理者の情報公開)

第33条の2 町が設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理を行う指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、公の施設の管理の公共性にかんがみ、この条例の趣旨に即して、その保有する公の施設の管理に係る情報の公開に関する規程を定め、当該情報の一層の公開に努めなければならない。

2 町は、その設置する公の施設の管理を指定管理者に行わせるときは、公の施設の設置目的及びその業務の内容に応じ、公の施設の管理に関する情報の公開が推進されるよう、必要な施策を講ずるものとする。

(平17条例15・追加)

(情報公開の総合的な推進)

第34条 実施機関は、この条例に基づく公文書の開示のほか、情報の提供その他の情報公開に関する施策の充実を図り、町民に対する情報公開の総合的な推進に努めなければならない。

(委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(罰則)

第36条 第28条の2の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平17条例15・追加)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第34条の規定は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第18号で平成11年10月1日から施行)

(適用区分)

2 この条例の規定は、次に掲げる公文書について適用する。

(1) 平成10年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書

(2) 平成10年4月1日前に作成し、又は取得した公文書で、当該公文書が容易かつ的確に特定できるよう公文書目録の作成その他の公文書の保存に関する整備が完了したもの

(平成17年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条(第2条第1項第4号に係る部分に限る。)の改正規定及び第2条の改定規定 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成17年法律第102号。以下「法」という。)の施行の日

(平成25年条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にされた処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成29年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

利府町情報公開条例

平成11年3月24日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報管理
沿革情報
平成11年3月24日 条例第1号
平成17年6月21日 条例第15号
平成19年5月10日 条例第7号
平成25年3月7日 条例第14号
平成27年3月4日 条例第6号
平成28年3月9日 条例第1号
平成29年12月19日 条例第15号
令和元年12月12日 条例第32号