○利府町印鑑条例

昭和52年6月25日

条例第9号

利府町印鑑条例(昭和40年利府町条例第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関する事務が正確かつ迅速に処理されるよう必要な事項を定め、もって住民の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(平12条例8・平24条例9・令元条例19・令元条例29・一部改正)

(登録印鑑)

第3条 登録できる印鑑は、1人1個とする。

2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは同令第30条の16第1項に規定する通称(以下「通称」という。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの(法第30条の45に規定する外国人住民(以下「外国人住民」という。)であって、住民票に記録される国籍又は地域が大韓民国、中華人民共和国等以外の漢字を使用しない国籍又は地域(以下「非漢字圏」という。)に該当するものの住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたものを除く。)

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称(外国人住民であって、非漢字圏に該当するものの住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたものを含む。)以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他町長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの

(平12条例8・平24条例9・令元条例19・一部改正)

(登録の申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録しようとする印鑑を持参して、自ら町長に申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができない場合は、代理人により申請することができる。

2 前項ただし書の規定により、代理人により申請する場合は、登録申請者が申請を委任した旨を証する書面を提出しなければならない。

(平12条例8・一部改正)

(印鑑の登録)

第5条 町長は、前条第1項の申請(以下この条において「印鑑登録申請」という。)があった場合は、登録申請者が本人であること及び印鑑登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、印鑑登録申請の事実について郵送又は町長が必要と認める方法により登録申請者に照会し、町長が定める期日までにその回答書を当該登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。

3 町長は、登録申請者が自ら印鑑登録申請をした場合は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する文書の提示又は提出を求めて第1項の確認をすることができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真をはり付けたもの

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

4 町長は、第2項又は前項の規定により第1項の確認をした場合は、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記録されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては氏名及び当該通称)

(5) 出生の年月日

(6) 住所

(7) 外国人住民であって、非漢字圏のものが住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(平12条例8・平24条例9・平29条例13・令元条例19・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第6条 町長は、印鑑を登録した場合は、印鑑登録証を交付するものとする。

2 印鑑登録証は、登録申請者が直接受領しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により直接受領できない場合は、代理人をして直接受領させることができる。

3 第4条第2項の規定は、前項ただし書の規定により代理人をして受領させる場合に準用する。

(平22条例17・平28条例13・一部改正)

(印鑑登録証の再交付)

第7条 印鑑の登録を受けている者(以下「被登録者」という。)は、次のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証の再交付を受けることができる。

(1) 印鑑登録証が著しく汚染し、又はき損したとき。

(2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項に規定する住民基本台帳カードを印鑑登録証として利用していたとき。

2 前項の規定により印鑑登録証の再交付を受けようとする者は、自ら又は代理人により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請があった場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して当該申請をした者に直接印鑑登録証を交付する。

(平28条例13・平29条例13・一部改正)

(印鑑登録証の亡失届)

第8条 被登録者は、印鑑登録証を亡失した場合は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(印鑑の亡失届)

第9条 被登録者は、登録している印鑑を亡失した場合は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(印鑑登録の廃止届)

第10条 被登録者は、印鑑登録を廃止しようとする場合は、その旨を町長に届け出なければならない。

(代理人による届出)

第11条 前3条の規定による届出は、代理人をして行わせることができる。この場合においては、代理人をして届け出させる旨を証する書面を提出しなければならない。

(登録事項の修正)

第12条 町長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があったことを知った場合は、職権で当該変更があった事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(印鑑登録のまっ消)

第13条 町長は、第8条第9条又は第10条の規定による届け出があった場合は、当該届け出に係る印鑑の登録をまっ消するものとする。

2 町長は、被登録者について次の各号のいずれかに該当する事実を知った場合は、職権で印鑑の登録をまっ消するものとする。この場合において、第3号又は第4号の事由によって印鑑の登録をまっ消したときは、被登録者にその旨を通知するものとする。

(1) 転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記録されている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があったとき。

(4) その他町長が印鑑の登録をまっ消すべきものと認めるとき。

(5) 外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(平12条例8・平24条例9・令元条例19・一部改正)

(印鑑登録証明書)

第14条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写しに次に掲げる事項を記載して作成する。

(1) 印鑑登録原票に登録されている印影と相違ない旨

(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記録されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては氏名及び当該通称)

(3) 出生の年月日

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏のものが住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 事故その他の事由により、前項に規定する方法により印鑑登録証明書を作成することができない場合は、町長が定める方法により作成することができる。

(平24条例9・平29条例13・令元条例19・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付)

第15条 被登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は、印鑑登録証を提示して町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、被登録者は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項及び第35条の2第1項に規定する利用者証明用電子証明書(有効なものに限る。)が記録されているものを用いて、地方公共団体情報システム機構及び本町の電子計算機と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する多機能端末機に必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(平22条例17・平28条例13・令5条例18・一部改正)

(閲覧)

第16条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しない。

(調査)

第17条 町長は、印鑑の登録及び証明に関する事務の適正を期するため必要があると認めるときは、当該職員をして関係人に質問をさせ、又は文書の提示を求めさせることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときはこれを提示しなければならない。

(平19条例2・一部改正)

(利府町行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、利府町行政手続条例(平成9年利府町条例第23号)第2章及び第3章の規定は適用しない。

(平9条例23・追加)

(規則への委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平9条例23・旧第18条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に旧条例に基づき登録されている印鑑は、この条例の施行の日から昭和53年3月31日(その日前にこの条例の規定により新たに印鑑の登録を受けた場合は、当該登録を受けた日の前日)までの間は、この条例の相当規定により登録されたものとみなす。

4 前項の規定により登録されたものとみなされた印鑑に係る印鑑登録証明書は、1回に限り交付を受けることができるものとし、この場合における証明方法は、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。

(平成9年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。

(平成12年条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第9号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び次項の規定は、平成29年1月1日から施行する。

(利府町住民基本台帳カード利用条例の廃止)

2 利府町住民基本台帳カード利用条例(平成22年利府町条例第17号)は、廃止する。

(経過措置)

3 附則第1項ただし書の規定の施行の際現に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第20条第1項に規定する住民基本台帳カードのうち、前項の規定による廃止前の利府町住民基本台帳カード利用条例第3条の規定により印鑑登録証として利用していたものについては、第1条の規定による改正後の利府町印鑑条例第7条の規定により印鑑登録証の再交付を受けるまでの間は、印鑑登録証としての効力を有するものとする。

(平29条例13・一部改正)

(平成29年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第7条第1項第2号の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(利府町印鑑条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 利府町印鑑条例の一部を改正する条例(平成28年利府町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。ただし、第3条第2項第1号の改正規定(「(住民基本台帳法」を「(法」に改める部分及び「記載」を「記録」に改める部分に限る。)及び同項第2号の改正規定(「記載」を「記録」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第29号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和5年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

利府町印鑑条例

昭和52年6月25日 条例第9号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和52年6月25日 条例第9号
平成9年5月19日 条例第23号
平成12年3月17日 条例第8号
平成19年3月7日 条例第2号
平成22年12月13日 条例第17号
平成24年3月9日 条例第9号
平成28年6月21日 条例第13号
平成29年12月19日 条例第13号
令和元年9月30日 条例第19号
令和元年12月12日 条例第29号
令和5年9月29日 条例第18号