○利府町認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成5年3月23日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、利府町認可地縁団体印鑑条例(平成5年利府町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 印鑑の登録申請を行う者は、前項の印鑑登録申請書に、本人が住民として登録している印鑑(利府町印鑑条例(昭和52年利府町条例第9号)の規定により登録した印鑑をいう。)を押印しなければならない。
(委任の旨を証する書面)
第9条 条例第13条に規定する委任の旨を証する書面は、次のいずれかとする。
(1) 委任状
(保存期間)
第10条 第6条の規定による除印鑑登録原票及びその他の書類の保存期間は、次によるものとする。
(1) 除印鑑登録原票は、その消除された日から5年間保存するものとする。
(2) 除印鑑登録原票を除く書類にあっては、2年間保存するものとする。
(補則)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。