○利府町防災会議条例

昭和37年12月21日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、利府町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(平12条例6・一部改正)

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 利府町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 水防法(昭和24年法律第193号)に規定する水防計画の調査審議に関すること。

(3) 利府町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(平12条例6・一部改正)

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てるものとし、その定数は20人以内とする。

(1) 利府町長が指定する関係地方行政機関の職員のうちから町長が委嘱する者

(2) 宮城県の知事の部内の職員のうちから町長が委嘱する者

(3) 宮城県警察の警察官のうちから町長が委嘱する者

(4) 町長がその部内の職員のうちから任命する者

(5) 町の教育委員会の教育長

(6) 塩釜地区消防事務組合消防長及び利府町消防団長

(7) 町長が指定する関係公共機関及び関係地方公共機関の職員のうちから町長が委嘱する者

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が委嘱する者

6 前項第7号及び第8号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

7 前項の委員は、再任されることができる。

(昭63条例9・平25条例18・一部改正)

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、宮城県の職員、関係公共機関の職員、関係地方公共機関の職員、学識経験のある者及び町の職員のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(昭63条例9・一部改正)

(部会)

第5条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指命する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(昭63条例9・一部改正)

(議事等)

第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議及び部会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

(昭63条例9・一部改正)

この条例は、昭和38年1月1日から施行する。

(昭和63年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

利府町防災会議条例

昭和37年12月21日 条例第15号

(平成25年6月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和37年12月21日 条例第15号
昭和63年6月24日 条例第9号
平成12年3月17日 条例第6号
平成25年6月17日 条例第18号