○利府町交通安全指導員規則

昭和42年6月28日

規則第1号

注 昭和57年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、利府町における道路交通の安全を保持するため、利府町交通安全指導員(以下「指導員」という。)の設置及びその任務、報償金等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則15・一部改正)

(設置)

第2条 町に指導員を置く。

(令2規則15・追加)

(任務)

第3条 指導員は、警察機関、一般社団法人宮城県交通安全協会等の関係機関との緊密な連係を図り、交通の安全指導を行い、もって交通秩序の保持及び交通事故の防止に努めるものとする。

(令2規則15・追加)

(委嘱)

第4条 指導員は、次の各号に該当する者のうちから町長が委嘱する。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の定めるところにより住民基本台帳に利府町の住民として記録され、かつ、委嘱を受ける日における年齢が20歳以上である者

(2) 人格高潔、身体強健であって交通に関する法令(以下「交通法規」という。)に通じ、かつ、指導力を有する者

(令2規則15・追加)

(編成)

第5条 指導員は20名とし、次の構成により隊を編成する。

隊長 1名

副隊長 1名

班長 3名

隊員 15名

2 隊長、副隊長及び班長は、町長が選任する。

3 隊長は、町長の指揮監督のもとに指導員を統率し、隊務を総括する。

4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるとき又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 班長は、上司の命令に従い隊員を指揮する。

6 隊員は、上司の命令に従い任務に従事する。

(昭57規則2・平17規則17・一部改正、令2規則15・旧第2条繰下・一部改正)

(職務)

第6条 指導員は、町長の定める出勤計画又は町長の招集に基づき、その任務に従事する。

2 指導員は、前項の場合のほか、緊急に交通安全指導の必要があるときは、直ちに町長に連絡し、承認を得て、その任務に従事しなければならない。

(令2規則15・旧第3条繰下・一部改正)

(遵守事項)

第7条 指導員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 警察官の権限をおかすようなまぎらわしい行為をしないこと。

(2) 交通法規を遵守し他の模範となるよう努めること。

(3) 住民に対し常に交通法規の履行を指導し、交通安全の保持に努めること。

(4) 交通安全の指導に当たっては、言動を慎しみ誠意をもって当たること。

(5) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後もまた同様とする。

(令2規則15・旧第4条繰下)

(報償金)

第8条 指導員には、別表第1に定めるところにより報償金を支給する。

2 新たに指導員となった者にあってはその日から、指導員の階級変更により報償金の額に異動が生じた者にあっては当該異動が生じた日から報償金を支給する。

3 指導員が退職又は死亡したときは、その日まで報償金を支給する。

4 前2項の規定により報償金を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報償金の額は、別表第1に定める額を月額に換算して、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 第2項及び第3項の規定により報償金の額を算定する場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

6 報償金の支払については、4月から9月までの分にあっては10月末日まで、10月から翌年の3月までの分にあっては4月末日までに支払うものとする。

(令2規則15・追加)

(費用弁償)

第9条 指導員がその職務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 指導員が招集に応じその属する委員会等の会議に出席したときの前項の旅費の額は、日額400円とする。

3 指導員が出動し、又は訓練に参加したときの第1項の旅費の額は、日額3,000円とする。

4 前2項に定めるもののほか、指導員に支給する旅費の額及びその支給方法については、町の一般職の職員の例による。

(令2規則15・追加)

(貸与品)

第10条 指導員には制服等を貸与するものとし、その種別、数及び貸与期間は、別表第2のとおりとする。

2 貸与品は、現品をもって支給する。

3 貸与品は、貸与期間経過後といえども次回の貸与を受けるまで保存しなければならない。

4 貸与品を貸与期間の終らないうちにやむを得ない事由によりき損し、又は亡失したときは、代品を支給する。

5 貸与支給品中貸与期間内であっても折半額以上負担した者については、返還しなくともよいものとする。

(令2規則15・旧第5条繰下・一部改正)

(災害補償)

第11条 指導員の職務上の災害に対しては、町がその損害を補償する。

(令2規則15・追加)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(令2規則15・旧第6条繰下・一部改正)

この規則は、昭和42年7月1日から施行する。

(昭和45年規則第2号)

この規則は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和48年規則第1号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第2号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成17年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の利府町交通安全指導員規則の規定により任命された者は、改正後の利府町交通安全指導員規則の規定により任命されたものとみなす。

(令和2年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(令2規則15・追加)

階級

報償金の額

隊長

年額 81,000円

副隊長

年額 72,000円

班長

年額 62,000円

隊員

年額 59,000円

別表第2(第10条関係)

(令2規則15・全改)

種別

貸与期間

制服及び外套がいとう

夏制服 1

冬〃 1

合〃 1

冬外套 1

6年

ヘルメット

1

6年

帯皮

1

6年

呼笛

1

3年

その他町長が必要と認めるもの

町長が必要と認める数

町長が必要と認める期間

利府町交通安全指導員規則

昭和42年6月28日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全対策・生活安全
沿革情報
昭和42年6月28日 規則第1号
昭和45年12月25日 規則第2号
昭和48年3月15日 規則第1号
昭和57年3月1日 規則第2号
平成17年3月30日 規則第17号
令和2年3月31日 規則第15号