○利府町選挙管理委員会規程

昭和48年6月18日

選管告示第11号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条~第10条)

第3章 会議(第11条~第16条)

第4章 委員長の職務権限(第17条・第18条)

第5章 事務局(第19条~第26条)

第6章 告示の方法(第27条)

第7章 文書の処理(第28条)

第8章 補則(第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定により、利府町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平2選管告示2・一部改正)

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票が同じである者があるときは、くじで定める。

2 委員会は、委員に異議がないときは、前項の選挙にかえて指名推せんの方法を用いることができる。この場合においては、委員の全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。

(平2選管告示2・一部改正)

(委員長の臨時職務代理)

第3条 委員全員の改選後最初に委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(平2選管告示2・一部改正)

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長が欠けたときの選挙)

第5条 委員会は、委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(平2選管告示2・一部改正)

(委員長の職務代理者の指定)

第6条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員(以下「委員長の職務代理者」という。)をあらかじめ会議に諮り指定しておかなければならない。

(委員長及び委員の退職の手続)

第7条 委員長が退職しようとするときは、委員長の職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。

2 委員が退職しようとするときは、その旨を委員長に届け出なければならない。

(所属党派の変更等に関する届出)

第8条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他政治団体に変更があったときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

(平2選管告示2・一部改正)

(委員長及び委員の氏名等の告示)

第9条 委員会は、委員長及び委員に異動があったときは、直ちに、その者の住所、氏名を告示しなければならない。

(平2選管告示2・一部改正)

(委員等の異動の通知)

第10条 第8条の届出があったとき、又は前条の告示をしたときは、委員長は速やかにその旨を町議会議長及び町長に通知しなければならない。

(平2選管告示2・一部改正)

第3章 会議

(定例会及び臨時会)

第11条 委員会は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、3月、6月、9月、12月とし、委員長が別に定める日に招集する。

3 臨時会は、必要ある場合その都度招集するものとする。

(平14選管告示33・一部改正)

(委員会の招集)

第12条 委員会の招集は、これを告示するとともに各委員に対し招集の日時、場所及び議題を通知してこれを行う。

2 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

3 法第188条の規定により委員が委員会を招集しようとするときは、会議に付議すべき事件及びその理由を付記した文書を、委員長に提出しなければならない。

4 任期満了、総辞職その他の事由による新委員の選挙後における最初の委員会は、新委員の年長委員が招集する。

(平2選管告示2・一部改正)

(欠席の手続)

第13条 委員は、委員会に出席できないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(説明の聴取)

第14条 委員会は、必要があると認めたときは、町長又は関係職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録)

第15条 委員長は、書記長をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。会議録には、委員長及び委員が署名しなければならない。

(平2選管告示2・一部改正)

(委員長の委任)

第16条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉その他委員会の議事に関しては、委員長が別に定める。

(平2選管告示2・一部改正)

第4章 委員長の職務権限

(委員長の担当事務)

第17条 委員長は、次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の運営に関すること。

(2) 委員会の議案を提出すること。

(3) 委員会の議決を執行すること。

(4) 公印及び書類の保管に関すること。

(5) 委員会の予算及び決算に関すること。

(6) 事務局職員の任免及び服務に関すること。

(7) その他法令により委員長の権限に属すること。

(委員長の専決処分)

第18条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は次の会議においてこれを報告しなければならない。

第5章 事務局

(事務局及び係の設置)

第19条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局(以下「局」という。)を置き、局に選挙係(以下「係」という。)を置く。

(令3選管告示5・一部改正)

(職及び職務)

第20条 局には、事務局長を置き、その職務は、委員長の命を受け、局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するものとする。

2 係には、係長を置き、その職務は、上司の命を受け、係の事務を処理するものとする。

3 前2項に定める職のほか、必要と認めるときは、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

職務

参事

上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに特定事項を統括整理する。

局長補佐

上司の命を受け、局の事務を整理し、事務局長を補佐する。

副参事

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、又は参事を補佐する。

主幹

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに主査の事務を整理する。

主査

上司の命を受け、特定事項についての調査及び研究に当たり、並びに担当事務を整理する。

主任

上司の命を受け、係の特定事項の事務を整理する。

4 前3項に定める職のほか、局の必要に応じ、主事を置き、その職務は上司の命を受け、事務を掌るものとする。

(平14選管告示33・全改、平25選管告示8・平28選管告示6・令2選管告示5・令3選管告示5・一部改正)

(職に充てる職員)

第20条の2 事務局長は、書記長の職にある者をもって充て、それ以外の職は、書記をもって充てる。

(平14選管告示33・追加)

(事務分掌)

第21条 局及び係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 文書の収発及び整理保存に関すること。

(2) 予算の編成に関すること。

(3) 公印に関すること。

(4) 職員の服務に関すること。

(5) 委員会の会議に関すること。

(6) 選挙に関する証明に関すること。

(7) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に関すること。

(8) 選挙人名簿に関すること。

(9) 選挙に関する調査に関すること。

(10) 検察審査会法(昭和23年法律第147号)に関すること。

(11) 選挙の執行に関すること。

(12) 選挙の啓発に関すること。

(13) その他選挙に関すること。

(平14選管告示33・全改、令3選管告示5・一部改正)

(専決)

第22条 事務局長は、次に掲げる事務について、利府町事務決裁規程(令和3年利府町訓令第1号)第3条第2項の課長の例により、専決することができる。

(1) 選挙管理委員会に属する事務

(2) 選挙管理委員会委員長に属する事務

(平2選管告示2・平14選管告示33・平25選管告示74・令2選管告示5・令3選管告示5・一部改正)

(専決の制限)

第23条 前条の規定による専決事項のうち、重要又は異例に属する事務に関する事項は、同条の規定にかかわらず、委員長の決裁を受けなければならない。

(令2選管告示5・追加、令3選管告示5・一部改正)

(代決)

第24条 事務局長に事故があるとき(出張、疾病その他の事由により決裁することができない状態にあるときを含む。)は、事務局長が指定する職員がその事務を代決することができる。

(令2選管告示5・追加、令3選管告示5・一部改正)

(報告)

第25条 前条の規定により代決をした事務で、特に必要と認められるものは、速やかに、上司に報告しなければならない。

(令2選管告示5・追加)

(職員の服務等)

第26条 この章に定めるもののほか、局に勤務する職員の服務等に関しては、町長の事務部局に勤務する職員の例による。ただし、これによりがたいものについては、委員長の承認を得て事務局長が定める。

(平2選管告示2・平14選管告示33・一部改正、令2選管告示5・旧第23条繰下)

第6章 告示の方法

(告示の方法)

第27条 委員会及び委員長の告示は、役場前の掲示場に掲示してこれを行う。

(令2選管告示5・旧第24条繰下)

第7章 文書の処理

(平25選管告示74・旧第8章繰上)

(文書の収受、処理編さん及び保存)

第28条 起案文書は、第22条に規定する場合を除き、すべて委員長の決裁を受けなければならない。

2 前項に定めるもののほか、委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存に関しては、町長の事務部局におけるこれらの例による。

(平2選管告示2・一部改正、平25選管告示74・旧第26条繰上、令2選管告示5・旧第25条繰下)

第8章 補則

(平25選管告示74・旧第9章繰上)

(委任)

第29条 この告示の施行に関し、必要な事項は、委員長が別に定める。

(平25選管告示74・旧第27条繰上、令2選管告示5・旧第26条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(平28選管告示6・旧附則・一部改正)

(事務局長の職にある者が長期間にわたる休職等を取得した場合等の措置)

2 事務局長の職にある者が、疾病等により長期にわたり休職する場合又は当該職務に耐えられないと委員長が認めるときは、参事とすることができる。この場合におけるその職務は、委員長が別に定める。

(平28選管告示6・追加)

(平成2年選管告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成14年選管告示第33号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成25年選管告示第8号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年選管告示第74号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(利府町選挙管理委員会規程の一部改正)

2 利府町選挙管理委員会規程(昭和48年利府町選管告示第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年選管告示第6号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に参事又は副参事の職に補されている者については、この告示による改正前の利府町選挙管理委員会規程第20条第2項の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年選管告示第5号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年選管告示第5号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

利府町選挙管理委員会規程

昭和48年6月18日 選挙管理委員会告示第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和48年6月18日 選挙管理委員会告示第11号
平成2年5月1日 選挙管理委員会告示第2号
平成14年3月26日 選挙管理委員会告示第33号
平成25年3月27日 選挙管理委員会告示第8号
平成25年12月25日 選挙管理委員会告示第74号
平成28年3月30日 選挙管理委員会告示第6号
令和2年3月31日 選挙管理委員会告示第5号
令和3年3月31日 選挙管理委員会告示第5号