○公職選挙執行規程

昭和49年10月1日

訓令第6号

注 昭和56年5月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 投票(第4条~第11条)

第2章の2 期日前投票(第11条の2・第11条の3)

第3章 不在者投票(第12条・第13条)

第4章 開票(第14条~第21条)

第5章 選挙会(第22条・第23条)

第6章 候補者及び当選人(第24条~第27条)

第7章 選挙運動(第28条~第34条)

第8章 収支報告書等(第35条~第37条)

第9章 選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表(第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、利府町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この訓令は、利府町の議会の議員及び町長の選挙について適用する。

(選挙長の告示)

第3条 選挙長の告示は、委員会の行う告示の例による。

(平2選管告示3・一部改正)

第2章 投票

(投票区)

第4条 投票区は、別表第1のとおりとする。

(投票所の設備)

第5条 投票所の設備は、選挙人の自由な意思の表明を妨げることのないように工夫し、選挙の数に応じ、受付、選挙人名簿対照、投票用紙交付、投票記載等の場所を選挙の期日の前日までに別表第2に準じて設備しなければならない。

2 投票所の入口には、様式第1号による標札を掲げなければならない。

(投票所入場券及び到着番号札)

第6条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第31条の規定により選挙人に交付する投票所入場券及び到着番号札は、様式第2号及び様式第3号による。

(投票用紙の様式)

第7条 法第45条第2項の規定による投票用紙は、様式第4号による。

(宣言書)

第8条 令第40条第1項の規定による宣言書は、様式第5号による。

(投票用紙を交付した旨の名簿の表示)

第9条 投票管理者は、選挙人に投票用紙を交付するときは、選挙人名簿又はその抄本及び入場券又は到着番号札に取扱者の割印を施し、投票用紙を交付した者と交付しない者との区別をあきらかにしなければならない。

(投票箱を閉鎖する場合の措置)

第10条 令第43条の規定により投票箱を閉鎖した場合においては、投票箱のかぎは、各別にこれを封筒に入れ、投票管理者及び投票立会人がこれに封印をし、その表面に投票区名を記載し、裏面にはこれを保管すべき投票管理者又は送致すべき投票立会人の職氏名を記載しなければならない。

(投票箱等の送致)

第11条 投票管理者は、法第55条の規定により投票箱等を送致するときは、様式第6号による送致目録を添付しなければならない。

2 投票管理者は、前項の送致と同時に、使用残の投票用紙、不在者投票用封筒及び仮投票用封筒を開票管理者を経て、委員会に引き継がなければならない。

3 投票管理者は、投票所の事務を終了したときは、直ちに様式第7号により投票用紙受払簿を作成し、残余の投票用紙を添えて委員会に報告しなければならない。

(平2選管告示3・平14選管訓令1・一部改正)

第2章の2 期日前投票

(平16選管訓令1・追加)

(期日前投票における関係規定の適用の特例)

第11条の2 法第48条の2第1項の場合においては、第5条第1項及び第2項中「投票所」とあるのは「期日前投票所」と、同条第1項中「選挙の期日」とあるのは「期日前投票所を設ける期間の初日」と、第10条中「及び投票立会人」とあるのは「及び投票管理者の指定した投票立会人」と、「これを保管すべき投票管理者又は送致すべき投票立会人」とあるのは「投票管理者又は投票管理者の指定した投票立会人」と、第11条第2項中「、不在者投票用封筒及び仮投票用封筒を開票管理者を経て」とあるのは「及び仮投票用封筒を」と、第16条第1項中「投票管理者及び投票立会人」とあるのは「委員会」と、同条第2項中「投票管理者」とあるのは「委員会」と、「投票立会人とともに署名させなければならない」とあるのは「署名させなければならない」とする。

(平16選管訓令1・追加)

(期日前投票所の投票箱の保管)

第11条の3 期日前投票所の投票管理者は、投票箱を保管するときは、鍵のあるものに厳重に保管するものとする。

(平16選管訓令1・追加)

第3章 不在者投票

(投票用紙及び不在者投票用封筒の請求)

第12条 委員会の委員長は、選挙人が令第50条第1項の規定によって投票用紙及び不在者投票用封筒の交付を請求するときは、様式第8号により作成した請求兼宣誓書を徴さなければならない。

(平2選管告示3・一部改正)

(郵便投票証明書交付申請書の保管)

第12条の2 委員会の委員長は、令第59条の3第1項の規定により交付申請のあった文書は、紛失したり破損、汚損又は加筆等のないよう厳重に保管しなければならない。

(郵便投票証明書の交付簿)

第12条の3 委員会の委員長は、令第59条の3第2項の規定により郵便投票証明書を交付するときは、様式第8号の2に準じて作成した郵便投票証明書交付簿に、その都度所定の事項を記載しておかなければならない。

(不在者投票事務処理簿)

第13条 令第61条第1項の規定により備えなければならない不在者投票事務処理簿は、様式第9号による。

第4章 開票

(開票所の設備)

第14条 開票所は、別表第3に準じて開票時刻までに必要な設備をしなければならない。

2 開票所の入口には、様式第10号による標札を掲げなければならない。

(開票立会人の届出の受理)

第15条 委員会の委員長は、法第62条第1項及び令第70条第1項の規定により開票立会人となるべき者の届出を受理したときは、様式第11号による開票立会人届出受理簿にその都度記載しておかなければならない。

(投票箱等の受領及び保管)

第16条 開票管理者は、法第55条の規定により投票箱等の送致を受けたときは、投票管理者及び投票立会人立会のうえ投票箱及びそのかぎの封印の異常の有無を検査し、書類を点検してこれを受領し、確実に保管しなければならない。

2 開票管理者は、前項の点検に際し、異常を発見したときは、投票管理者にその旨を記載した顛末書を作成させ、投票立会人とともに署名させなければならない。

(投票箱の検査)

第17条 開票管理者は、開票所において、投票箱を開く前に開票立会人立会のうえ投票箱及びそのかぎの封印の異常の有無を検査しなければならない。

(投票の効力の決定)

第18条 開票管理者は、法第67条の規定により投票の効力を決定するときは、有効と認められる投票については、候補者ごとに様式第12号により、無効と認められる投票については様式第13号により、疑問のある投票については様式第14号により作成したそれぞれの効力決定票を付し、開票立会人に回付して、その意見を聴き決定しなければならない。

2 開票管理者は、法第68条の2の規定により同一の氏名、氏又は名を記載した投票の効力を決定するときは、有効と認められる投票については様式第15号により、疑問のある投票については様式第16号により作成したそれぞれの効力決定票を付し、開票立会人に回付してその意見を聴き、決定しなければならない。

(投票の計算)

第19条 開票管理者は、有効投票数及び無効投票数を計算するときは、様式第17号の投票計算表に記入し、計算しなければならない。

2 同一の氏名、氏又は名の候補者がある場合においてその氏名、氏又は名の投票を当該候補者のその他の有効投票数に応じて按分するときは、様式第18号の投票計算表に記入し、計算しなければならない。

(投票点検結果報告)

第20条 法第66条第3項の規定による投票点検結果報告は、様式第19号により行わなければならない。

(平2選管告示3・一部改正)

(開票に関する書類等の引継)

第21条 令第76条の規定による点検済の投票その他開票に関する書類等を送付するときは、様式第20号により作成した送付目録を添えてしなければならない。

第5章 選挙会

(選挙立会人の届出の受理)

第22条 第15条の規定は、選挙立会人の届出の受理について準用する。

(選挙会場の設備)

第23条 選挙会場は、別表第4に準じて設備しなければならない。

2 選挙会場の入口には、様式第21号による標札を掲げなければならない。

第6章 候補者及び当選人

(候補者届出受理簿)

第24条 選挙長は、法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項、第8項及び第10項の規定により、候補者に関する届出を受理したときは、様式第22号による候補者届出受理簿を作成しなければならない。

(候補者に関する告示、通知及び報告)

第25条 法第86条の4第11項の規定による告示は、様式第23号から様式第25号までによらなければならない。

2 法第86条の4第11項の規定による報告は、様式第26号によらなければならない。

3 令第92条第11項において準用する同条第1項の規定による通知は、様式第27号によらなければならない。

4 令第92条第11項において準用する同条第2項の規定による通知は、様式第28号による。

(令3選管訓令2・一部改正)

(候補者の被選挙権等の調査)

第26条 選挙長は、候補者の被選挙権等について、様式第29号による調査書により候補者の住所地の市町村の長及び選挙管理委員会並びに本籍地の市町村長に依頼して調査しておかなければならない。

(当選人に関する報告)

第27条 選挙長は、法第101条の3第1項の規定による選挙結果の報告は、様式第30号によらなければならない。

第7章 選挙運動

(選挙事務所の設置及び異動の届出)

第28条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出をする場合の令第108条第1項及び第3項の規定による文書は、様式第31号により作成しなければならない。

2 令第108条第2項の規定による候補者の承諾書は、様式第32号により、推薦届出の代表者である旨の証明書は、様式第33号によりそれぞれ作成しなければならない。

(令3選管訓令2・一部改正)

(自動車、船舶及び拡声機の使用)

第29条 法第141条第2項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示は、委員会が交付する様式第34号の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、立候補の届出をした後直ちに交付する。

3 前項の表示板を紛失し、破損し、又は著しく汚損したため、その再交付を受けようとするときは、委員会に対しその旨を証明する書面を添えて、文書で申請しなければならない。この場合において、破損又は汚損した表示札は、返付しなければならない。

4 候補者の届出を却下された場合及び候補者たることを辞した場合(公職の候補者たることを辞したものとみなされた場合を含む。)にあっては、前2項の規定により交付された表示板は、返付しなければならない。

5 表示板は、自動車にあっては運転室の前部、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部又はこれ等に準ずる外部から見易い個所に掲示しておかなければならない。

(乗車、乗船用腕章)

第30条 法第141条の2第2項の規定によって選挙運動に従事する者が着用する腕章は、委員会が交付する様式第35号の腕章を用いてしなければならない。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の腕章について準用する。

(ビラの証紙の交付等)

第30条の2 法第142条第1項第7号の規定により候補者が頒布するビラの届出は、届出書にビラ(2種類のビラがある場合には、その2種類)を添付しなければならない。

2 前項の届出があったときに委員会が交付する法第142条第7項の規定による証紙は、その都度定める。

3 委員会は、前項の証紙を交付するときは、証紙交付簿にその都度所定の事項を記載しておかなければならない。

(平27選管告示7・追加、令2選管訓令2・一部改正)

(政治活動のために使用する立札及び看板の類の表示等)

第31条 法第143条(文書図面の掲示)第17項の規定による政治活動のために使用する立札及び看板の類の表示は、様式第39号の2により委員会が交付する証票を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、町の委員会の定めるところによる。

3 委員会が管理する選挙に係る公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)又は当該公職の候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)第1項に規定する証票の交付を受けようとする場合においては、様式第39号の3に準じて作成した交付申請書を委員会に提出しなければならない。この場合において、交付申請書には当該申請に係る選挙として委員会が管理する選挙のいずれか1の選挙を指定しなければならない。

4 第1項の証票の交付を受けた者が当該証票の交付を申請する際に前項の規定により指定した選挙以外の公職の候補者となろうとする場合(当該公職の候補者となろうとする者に係る後援団体を含む。)にあっては当該証票は、これを返付しなければならない。

5 第29条第3項の規定は、第1項の証票の再交付について準用する。

6 第1項の証票は、立札及び看板の類の表面で見やすい箇所にその掲示中はりつけておかなければならない。

7 委員会は、第1項の証票を交付するときは、様式第39号の4に準じて作成した証票交付簿に、その都度所定の事項を記載しておかなければならない。

(昭56選管告示17・一部改正、平7訓令6・旧第31条の2繰上)

(新聞広告)

第32条 法第149条第4項の規定による新聞広告をしようとする候補者は、選挙長の交付する様式第40号による新聞広告掲載証明書を新聞社に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

(街頭演説の標旗)

第33条 法第164条の5第3項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第41号による。

2 第29条第2項から第4項までの規定は、前項の標旗について準用する。

(街頭演説の腕章)

第34条 法第164条の7第2項の規定により選挙運動に従事する者が着用する腕章(法第141条の2第2項の規定による腕章を除く。)は、委員会が交付する様式第42号の腕章を用いてしなければならない。

2 第29条第2項から第4項までの規定は、前項の腕章について準用する。

(平2選管告示3・一部改正)

第8章 収支報告書等

(実費弁償及び報酬の額)

第35条 法第197条の2第1項及び第2項の規定による選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら法第142条の3項第1項の規定によるウェブサイト等を利用する方法による選挙運動のために使用する文書図画の頒布又は法第143条第1項の規定による選挙運動のために使用する文書図画の掲示のために口述を要約して文書図画に表示することのために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、令第129条第1項、第2項及び第4項に定める額とする。

(平27選管告示7・平31選管訓令1・一部改正)

(収支報告書要旨の公表)

第36条 法第192条第2項の規定による選挙運動に関する収支報告書の要旨の公表は、告示による。

(報告書の閲覧)

第37条 法第192条第4項の規定による報告書の閲覧の請求は、委員会の事務局に申し出て備付けの閲覧簿に所定の事項を記入してしなければならない。

2 閲覧は、委員会の指定した場所でしなければならない。

3 閲覧書類は、てい重に取り扱い、指定された場所以外の場所に持ち出し、又は破損、汚損、加筆等をしてはならない。

4 前項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

第9章 選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表

(平18選管訓令3・追加)

(選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表)

第38条 法第28条の4第7項の規定による選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表は、告示による。

2 前項の告示は、選挙人名簿の定時登録の際に、年4回、様式第43号に準じてしなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、公表の請求があった場合は、当該請求者に対し、請求があった事項(法第28条の4第7項の規定による事項以外のものを除く。)につき公表しなければならない。

(平18選管訓令3・追加)

この規程は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月3日から適用する。

(昭和50年選管告示第65号)

この告示は、昭和50年10月14日から施行する。

(昭和52年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和56年選管告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、昭和56年5月18日から施行する。

(文書図画の掲示に関する経過措置)

2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の公職選挙執行規程第31条の2第1項の規定により公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の3第1項に規定する候補者等に対して交付された表示票は、昭和56年7月31日までの間に限り、この告示による改正後の公職選挙執行規程の規定による証票とみなす。

(平成元年選管告示第18号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成2年選管告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成3年選管告示第46号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成6年選管告示第30号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成7年訓令第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成9年選管訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成10年選管訓令第1号)

この訓令は、平成10年4月8日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成13年選管訓令第1号)

この告示は、平成13年5月10日から施行する。

(平成14年選管訓令第1号)

この告示は、平成14年1月8日から施行する。

(平成14年選管訓令第3号)

この訓令は、平成14年12月3日から施行する。

(平成16年選管訓令第1号)

この訓令は、平成16年6月2日から施行する。

(平成17年選管訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月26日から施行する。

(平成18年選管訓令第1号)

この訓令は、平成18年9月2日から施行する。

(平成18年選管訓令第3号)

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年選管訓令第1号)

この訓令は、平成19年3月2日から施行する。

(平成27年選管告示第7号)

この告示は、平成27年3月2日から施行する。

(平成31年選管訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月5日から施行する。

(令和2年選管訓令第1号)

この訓令は、令和2年10月5日から施行する。

(令和2年選管訓令第2号)

この訓令は、令和2年12月12日から施行する。

(令和3年選管訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年12月9日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の公職選挙執行規程の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この訓令による改正後の公職選挙執行規程の規定によるものとみなす。

(令和5年選管訓令第1号)

この訓令は、令和5年3月1日から施行する。

(令和5年選管訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年選管訓令第4号)

この訓令は、令和5年8月8日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平17選管訓令1・全改、平27選管告示7・平31選管訓令1・令5選管訓令1・令5選管訓令3・一部改正)

投票区名

投票区の区域

利府町第1投票区

加瀬、町加瀬、大町、館、仲町、東町、藤田、新中道

利府町第2投票区

赤沼、須賀

利府町第3投票区

菅谷一部、菅谷二部

利府町第4投票区

浜田

利府町第5投票区

野中一部、野中二部

利府町第6投票区

神谷沢

利府町第7投票区

春日一部

利府町第8投票区

沢乙、青葉台

利府町第9投票区

しらかし台

利府町第10投票区

花園、皆の丘

利府町第11投票区

青山

利府町第12投票区

菅谷台

利府町第13投票区

春日二部

利府町第14投票区

葉山

別表第2(第5条関係)(投票所又は期日前投票所の配置図)

(平16選管訓令1・一部改正)

(その1)選挙が1つの場合

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(その2)選挙が2つで投票箱を1つ設けた場合

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(その3)選挙が2つで投票箱を2つ設けた場合

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別表第3(第14条関係)(開票所の配置)

(その1)選挙が1つの場合

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(その2)選挙が2つの場合

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別表第4(第23条関係)(選挙会場等の設備)

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(平9選管訓令1・全改、平16選管訓令1・一部改正)

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(平31選管訓令1・全改、令3選管訓令2・一部改正)

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(平19選管訓令1・全改)

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(平16選管訓令1・一部改正)

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(平14選管訓令1・全改、令3選管訓令2・一部改正)

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(平14選管訓令1・全改、令3選管訓令2・一部改正)

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(平14選管訓令1・全改、平16選管訓令1・平18選管訓令1・平31選管訓令1・令5選管訓令1・一部改正)

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(令3選管訓令2・一部改正)

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(平14選管訓令1・全改)

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(平14選管訓令1・全改、令3選管訓令2・一部改正)

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(平14選管訓令1・全改、令3選管訓令2・一部改正)

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(平14選管訓令1・全改、令3選管訓令2・一部改正)

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(平14選管訓令1・全改、令3選管訓令2・一部改正)

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(平14選管訓令1・全改、令3選管訓令2・一部改正)

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(平14選管訓令1・全改、令3選管訓令2・一部改正)

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(平14選管訓令1・全改、令3選管訓令2・一部改正)

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(平16選管訓令1・令3選管訓令2・一部改正)

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(令3選管訓令2・一部改正)

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(平27選管告示7・全改)

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(平27選管告示7・全改、令2選管訓令1・一部改正)

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(令3選管訓令2・一部改正)

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(令3選管訓令2・一部改正)

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(平27選管告示7・全改、令5選管訓令4・一部改正)

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(平27選管告示7・全改)

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(令3選管訓令2・一部改正)

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(令3選管訓令2・一部改正)

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(令3選管訓令2・一部改正)

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様式第36号から様式第39号まで 削除

(昭56選管告示17・全改、平2選管告示3・一部改正)

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(昭56選管告示17・全改、令3選管訓令2・一部改正)

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(昭56選管告示17・全改、平14選管訓令3・令3選管訓令2・一部改正)

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(平18選管訓令3・追加)

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公職選挙執行規程

昭和49年10月1日 訓令第6号

(令和5年8月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和49年10月1日 訓令第6号
昭和50年3月18日 規程第1号
昭和50年4月3日 規程第2号
昭和50年10月1日 選挙管理委員会告示第65号
昭和52年9月20日 規程第2号
昭和53年12月5日 訓令第5号
昭和56年5月6日 選挙管理委員会告示第17号
平成元年4月27日 選挙管理委員会告示第18号
平成2年5月1日 選挙管理委員会告示第3号
平成3年12月5日 選挙管理委員会告示第46号
平成6年9月19日 選挙管理委員会告示第30号
平成7年10月18日 訓令第6号
平成9年11月13日 選挙管理委員会訓令第1号
平成10年4月8日 選挙管理委員会訓令第1号
平成13年5月10日 選挙管理委員会訓令第1号
平成14年1月8日 選挙管理委員会訓令第1号
平成14年12月3日 選挙管理委員会訓令第3号
平成16年6月2日 選挙管理委員会訓令第1号
平成17年4月26日 選挙管理委員会訓令第1号
平成18年9月2日 選挙管理委員会訓令第1号
平成18年12月2日 選挙管理委員会訓令第3号
平成19年3月2日 選挙管理委員会訓令第1号
平成27年3月2日 選挙管理委員会告示第7号
平成31年4月5日 選挙管理委員会訓令第1号
令和2年10月5日 選挙管理委員会訓令第1号
令和2年12月11日 選挙管理委員会訓令第2号
令和3年12月9日 選挙管理委員会訓令第2号
令和5年1月26日 選挙管理委員会訓令第1号
令和5年3月15日 選挙管理委員会訓令第3号
令和5年8月8日 選挙管理委員会訓令第4号