○利府町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和60年10月3日

選管訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、利府町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和60年利府町条例第14号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、ポスター掲示場(以下「掲示場」という。)及び掲示場におけるポスターの掲示に関し、必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の様式等)

第2条 条例第2条第1項の掲示場は、別記様式によるものとする。

2 前項の掲示場の区画数は、選挙の都度利府町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。

3 掲示場の区画には、別記様式の定めるところにより、右端から順次連番号を記載することができる。

4 委員会は、必要に応じ掲示場に啓発事項を記載することができる。

(掲示の方法)

第3条 利府町の議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合は、その候補者の立候補の届出順位と同一番号の区画に掲示しなければならない。

2 候補者は、前項の規定による掲示場に掲示すべきポスターの見本をあらかじめ委員会に提出しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 委員会は、ポスターが前条第1項の規定により指定された区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、その旨を当該候補者又は掲示責任者に通知して掲示の訂正を求めるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者等が掲示訂正に応じないときは、委員会は当該ポスターを撤去するものとする。

3 委員会は、掲示場に破損等があったときは、速やかに修理し、又は新たに設置する等必要な措置をとるとともに、ポスターを再掲示する必要があるときは、直ちに関係候補者等にその旨を通知するものとする。

4 委員会は、候補者が死亡し、又は候補者であることを辞退し、若しくは立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。

(その他必要な事項)

第5条 この訓令に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年選管訓令第2号)

この告示は、平成14年1月8日から施行する。

(平14選管訓令2・一部改正)

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利府町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和60年10月3日 選挙管理委員会訓令第3号

(平成14年1月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和60年10月3日 選挙管理委員会訓令第3号
平成14年1月8日 選挙管理委員会訓令第2号