○利府町選挙公報の発行に関する規程
平成9年11月13日
選管訓令第2号
利府町選挙公報の発行に関する規程(昭和58年利府町選管規程第3号)の全部を次のように改める。
(趣旨)
第1条 この規程は、利府町選挙公報の発行に関する条例(昭和58年利府町条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、利府町の議会の議員及び長の選挙公報の発行の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の場合において添付する写真は、最近撮影した上半身脱帽の白黒写真で名刺判の大きさとし、その裏面に候補者の氏名を記載しなければならない。
(令3選管訓令1・一部改正)
(選挙公報の掲載文の制限)
第3条 掲載文は、無彩色で記載しなければならない。
2 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する第88条第8項の規定により認定を受けた場合においては、通称)を縦書きで記載しなければならない。
3 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字及びアルファベットその他の文字並びに句点、読点、かぎ、括弧、記号、符号、線、傍点及び圏点並びに図、イラストレーション及びこれらの類以外のものを使用して記載してはならない。ただし、氏名欄には通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字及びアルファベットその他の文字以外は使用することができない。
4 掲載文には、写真(前条の規定により掲載することができる写真を除く。)を使用することができない。
(平27選管告示7・令3選管訓令1・一部改正)
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合又は訂正を求める暇がないと認められる場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。
(選挙公報の写真印刷)
第6条 選挙公報は、第2条第1項の規定により申請のあった掲載文を写真製版により印刷して掲載するものとする。
(選挙公報の体裁等)
第8条 選挙公報は、様式第5号による。
2 選挙公報に余白があるときは、委員会は、選挙の棄権防止その他の啓発事項を掲載することができる。
(選挙公報掲載順序のくじ)
第9条 条例第4条第2項の規定によるくじを行う場所及び日時をあらかじめ告示するものとする。
2 前項のくじは、掲載申請書を受け付けた順序により行う。
(選挙公報掲載文等の返付)
第10条 提出された選挙公報の掲載文及び写真は、第7条第1項の規定により撤回した場合を除き、返付しない。
(候補者の死亡した場合等における選挙公報の発行手続)
第11条 候補者が死亡し、又は届出が取り下げられ、若しくは候補者たることを辞した(取り下げられたものとみなされた場合又は辞したものとみなされた場合も含む。)又は却下された場合においても、条例第6条の規定により選挙公報の発行の手続を中止する場合を除き、選挙公報の発行に着手したときは、その者の掲載文は、そのままこれを掲載して発行することができる。
(選挙公報の印刷の正誤)
第12条 選挙公報の印刷に誤りがあることを発見したときは、委員会は直ちに告示をもってこれを訂正する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年選管告示第7号)
この告示は、平成27年3月2日から施行する。
附則(令和3年選管訓令第1号)
この訓令は、令和3年12月9日から施行する。
(令3選管訓令1・全改)
(令3選管訓令1・全改)
(令3選管訓令1・全改)