○利府町監査委員に関する条例

昭和45年9月25日

条例第16号

注 平成3年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平11条例3・一部改正)

(事務局の設置)

第2条 監査委員の事務を処理するため、監査委員に事務局を置く。

(平11条例3・全改)

(定期監査の時期)

第3条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年10月及び11月に行う。

(平3条例14・平11条例3・一部改正)

(例月出納検査の期日)

第4条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月24日に行う。ただし、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その日を変更することができる。

(平3条例14・平21条例2・一部改正)

(特別監査の着手)

第5条 法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、監査委員は速やかに着手しなければならない。

(平3条例14・令2条例2・一部改正)

(監査又は検査の通知)

第6条 監査又は検査を行うときは、その対象となる機関にあらかじめ通知しなければならない。ただし、緊急又は特に必要ある場合は、この限りでない。

(平3条例14・一部改正)

(告示及び公表の方法)

第7条 監査委員の行う告示については、利府町の公告式の例による。

2 監査結果等の公表は、前項の例によるほか、利府町広報等に登載して行うことができる。

(平3条例14・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員の協議で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(廃止条例)

2 利府町監査委員条例(昭和34年利府町条例第4号)は、廃止する。

(昭和47年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

利府町監査委員に関する条例

昭和45年9月25日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和45年9月25日 条例第16号
昭和47年3月15日 条例第1号
平成3年6月24日 条例第14号
平成11年3月24日 条例第3号
平成21年3月9日 条例第2号
令和2年3月12日 条例第2号
令和5年12月11日 条例第26号