○利府町固定資産評価審査委員会規程

昭和26年11月16日

固評委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、利府町固定資産評価審査委員会条例(昭和26年利府町条例第15号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、利府町固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平11固評委告示2・令3固評委規程1・一部改正)

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所を指定した開催通知書を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の開催通知書は、会議、集会の日の5日前までに送達しなければならない。

(平11固評委告示2・一部改正)

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第428条第2項に規定する審査長に充たるものとする。ただし、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、条例第2条第4項に規定する委員を審査長に充てるものとする。

2 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(平11固評委告示2・令3固評委規程1・一部改正)

(委員長の選挙方法)

第4条 委員長の選挙の方法は、委員長が委員会に諮って定める。

(平22固評委規程1・追加)

(資料提出要求書)

第5条 委員会は、法第433条第3項の規定に基づき、審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(平11固評委告示2・一部改正、平22固評委規程1・旧第4条繰下)

(出席通知書)

第6条 委員会は、法第433条第2項ただし書又は同条第6項の規定に基づき、関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した出席通知書を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の出席通知書は出席すべき日の2日前までにこれを送達しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。

(平11固評委告示2・一部改正、平22固評委規程1・旧第5条繰下)

(文書の様式)

第7条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名又は記名押印しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(平11固評委告示2・一部改正、平22固評委規程1・旧第6条繰下、令3固評委規程1・一部改正)

(文書の送達方法)

第8条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(平22固評委規程1・旧第7条繰下)

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第9条 委員会は、法及び条例の規定により提出させた資料、審査の議事並びに決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(平11固評委告示2・一部改正、平22固評委規程1・旧第8条繰下、令3固評委規程1・一部改正)

この規程は、昭和26年11月16日から施行する。

(平成11年固評委告示第2号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(平成22年固評委規程第1号)

この規程は、平成22年3月24日から施行する。

(令和3年固評委規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第1条、第3条第1項ただし書及び第9条の改正規定は、令和3年12月14日から施行する。

利府町固定資産評価審査委員会規程

昭和26年11月16日 固定資産評価審査委員会規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
昭和26年11月16日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成11年12月28日 固定資産評価審査委員会告示第2号
平成22年3月24日 固定資産評価審査委員会規程第1号
令和3年12月14日 固定資産評価審査委員会規程第1号