○利府町総合計画審議会条例
平成10年3月31日
条例第6号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、利府町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、町が定める総合計画に関する事項について調査及び審議を行う。
(組織等)
第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 公共的団体の役員又は職員
(3) 前各号のほか、特に町長が必要と認める者
3 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するまでとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(令2条例21・旧第7条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第21号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。