○利府町職員定数条例
昭和48年9月20日
条例第19号
注 昭和55年3月から改正経過を注記した。
利府町職員定数条例(昭和32年利府町条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、利府町の機関に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 185人
(2) 議会の事務局の職員 5人
(3) 選挙管理委員会の事務局の職員 1人
(4) 監査委員の事務局の職員 2人
(5) 教育委員会の事務局の職員 18人
(6) 教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関の職員 47人
(7) 農業委員会の職員 2人
(8) 水道事業及び下水道事業の企業職員 15人
(昭55条例3・昭55条例20・昭57条例2・昭59条例5・昭59条例17・昭61条例2・昭62条例4・平元条例27・平2条例4・平5条例3・平7条例17・平8条例5・平9条例5・平10条例12・平12条例12・平14条例4・平17条例28・令元条例32・一部改正)
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる機関別の定数の当該機関内の配分は、それぞれの任命権者が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年条例第6号)
この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第6条第1項の事業認可のあったときから施行する。
附 則(昭和55年条例第3号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年条例第20号)
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附 則(昭和57年条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年条例第5号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年条例第17号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(昭和61年条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年条例第4号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。
附 則(平成2年条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第17号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第5号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第28号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。