○利府町職員定数条例
昭和48年9月20日
条例第19号
注 昭和55年3月から改正経過を注記した。
利府町職員定数条例(昭和32年利府町条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、利府町の機関に勤務する一般職の職員(以下「職員」という。)の定数に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令3条例4・一部改正)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、300人とし、機関別の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 220人
(2) 議会の事務局の職員 5人
(3) 選挙管理委員会の事務局の職員 2人
(4) 監査委員の事務局の職員 2人
(5) 教育委員会の事務局並びに教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関の職員 50人
(6) 農業委員会の事務局の職員 2人
(7) 水道事業及び下水道事業の企業職員 19人
(昭55条例3・昭55条例20・昭57条例2・昭59条例5・昭59条例17・昭61条例2・昭62条例4・平元条例27・平2条例4・平5条例3・平7条例17・平8条例5・平9条例5・平10条例12・平12条例12・平14条例4・平17条例28・令元条例32・令3条例4・令4条例23・一部改正)
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる機関別の定数の当該機関内の配分は、それぞれの任命権者が定める。
(1) 常時勤務を要しない職員
(2) 臨時に雇用される職員
(3) 休職を命ぜられた職員
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員
(6) 他の地方公共団体に派遣された職員
(7) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成19年利府町条例第13号)第2条第1項の規定により派遣された職員
(令3条例4・追加)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第6号)
この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第6条第1項の事業認可のあったときから施行する。
附則(昭和55年条例第3号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第20号)
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第5号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第17号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第4号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。
附則(平成2年条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第17号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成8年条例第5号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第28号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第23号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。