○利府町職員の退職勧奨要綱
昭和63年3月16日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、職員の新陳代謝を行い、人事管理の刷新と事務能率の向上を期すため、退職勧奨を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 任命権者は、前条の規定により必要があると認めるときは、4月1日現在で年齢50年以上のものに対し退職を勧奨することができるものとする。
(退職勧奨の時期)
第3条 前条に掲げる退職勧奨は、特別の事情がある場合を除き、5月、9月及び任命権者が必要と認めるときに行うものとする。
(平24告示48・一部改正)
2 任命権者は、前項の規定に基づき退職申し出書の提出があったときは、直ちにその旨を町長に報告するものとする。
(退職の時期)
第5条 前条第1項の規定による退職者の退職日は、当該退職申出書を提出した日の属する年度の末日(退職勧奨を受けた日の属する年度内において、その職員が当該末日前に退職を希望する場合は、その希望する日)とする。
(退職手当)
第6条 この告示により退職した者の退職手当は、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和31年組合条例第1号。以下「退職手当条例」という。)に定めるその者の在職期間に対応する勧奨退職の規定を適用する。
(平17告示31・旧第7条繰上)
(その他)
第7条 この告示の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平15告示2・旧第9条繰上、平17告示31・旧第8条繰上)
附則
1 この告示は、昭和63年4月1日から施行する。
2 職員の個別勧奨要綱(昭和60年利府町訓令第1号)は、この告示施行の日の前日をもって廃止する。
附則(平成6年告示第39号)
この告示は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成15年告示第2号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第31号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第48号)
この告示は、平成24年9月10日から施行する。
附則(令和3年告示第107号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの要綱の告示によるものとみなす。
(令3告示107・一部改正)