○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和27年7月18日

条例第10号

注 平成11年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し定めることを目的とする。

(平11条例20・一部改正)

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 1月以上1年以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年利府町条例第23号)第12条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(令元条例27・令4条例21・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上1年以下の範囲内において任命権者が定める。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和26年8月13日から施行する。

(平22条例15・旧附則・一部改正、平30条例3・旧第1項・一部改正)

(昭和48年条例第22号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(平成11年条例第20号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第21号で平成11年10月1日から施行)

(平成22年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成30年条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和27年7月18日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和27年7月18日 条例第10号
昭和48年9月20日 条例第22号
平成11年9月29日 条例第20号
平成22年11月25日 条例第15号
平成30年3月19日 条例第3号
令和元年12月12日 条例第27号
令和4年12月15日 条例第21号