○職員分限懲戒審査会規程

平成2年5月1日

訓令第5号

(設置)

第1条 職員の分限及び懲戒に関する事項を審査するため、職員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審査する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定による職員の意に反する降任及び免職に関する事項

(2) 地方公務員法第29条の規定による懲戒に関する事項

(3) 訓告等に関する事項

(組織)

第3条 審査会は、委員及び臨時委員をもって組織する。

2 審査会の委員は、副町長、教育長及び総務部長の職にある者をもって充てる。

3 審査会に会長及び副会長を置き、会長は副町長の職にある者を、副会長は教育長の職にある者をもって充てる。

4 臨時委員は、審査に付すべき事案の関係部長の職にある者をもって充てる。

(平14訓令4・平19訓令2・令3訓令2・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、当該委員が任命されたときの職を有する期間とする。

(職務)

第5条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 会長及び副会長がともに事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議等)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員及び臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会は、事案が緊急を要し、会議を開くことが困難な場合には、回議をもって会議に代えることができる。

5 委員及び臨時委員は、自己又は親族に関する事案の審査に関与することができない。ただし、審査会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

(事情の聴取等)

第7条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、本人又は関係者の出席を求め、事情を聴取し、意見を求めることができる。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(令3訓令2・旧第9条繰上)

この訓令は、平成2年5月1日から施行する。

(平成14年訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

職員分限懲戒審査会規程

平成2年5月1日 訓令第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成2年5月1日 訓令第5号
平成14年3月19日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第2号
令和3年3月31日 訓令第2号