○職員分限懲戒審査会規程
平成2年5月1日
訓令第5号
(設置)
第1条 職員の分限及び懲戒に関する事項を審査するため、職員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審査する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定による職員の意に反する降任及び免職に関する事項
(2) 地方公務員法第29条の規定による懲戒に関する事項
(3) 訓告等に関する事項
(組織)
第3条 審査会は、委員及び臨時委員をもって組織する。
2 審査会の委員は、副町長、教育長及び総務部長の職にある者をもって充てる。
3 審査会に会長及び副会長を置き、会長は副町長の職にある者を、副会長は教育長の職にある者をもって充てる。
4 臨時委員は、審査に付すべき事案の関係部長の職にある者をもって充てる。
(平14訓令4・平19訓令2・令3訓令2・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、当該委員が任命されたときの職を有する期間とする。
(職務)
第5条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 会長及び副会長がともに事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議等)
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員及び臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会は、事案が緊急を要し、会議を開くことが困難な場合には、回議をもって会議に代えることができる。
5 委員及び臨時委員は、自己又は親族に関する事案の審査に関与することができない。ただし、審査会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
(事情の聴取等)
第7条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、本人又は関係者の出席を求め、事情を聴取し、意見を求めることができる。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(令3訓令2・旧第9条繰上)
附則
この訓令は、平成2年5月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第4号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。