○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年3月29日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し定めることを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書に署名し、任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員にあっては、教育委員会。以下同じ。)に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(昭59条例4・令3条例25・一部改正)
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第25号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令3条例25・一部改正)