○職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和48年12月14日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和44年利府町条例第19号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職務に専念する義務を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 町の特別職の職又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(2) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職の地位を兼ねその事務を行う場合

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条又は第49条の2第1項の規定により勤務条件に関する措置の要求又は不利益処分に関する不服申立てをし、及びこれらについての審査に当事者として出頭を求められた場合

(4) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定により公務災害補償に関する審査請求若しくは再審査請求をし、及びこれらについての審査に出頭を求められた場合

(5) 12月28日及び1月4日において任命権者が必要と認める場合

(6) 前各号に掲げる場合を除くほか、町長(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員にあっては利府町教育委員会)が認める場合

(平7規則3・平9規則7・一部改正)

(職務に専念する義務の免除の承認)

第3条 職員が、前条各号に該当するものとして職務に専念する義務の免除を受けようとする場合は、別記様式により遅滞なくその旨を所属長を経て任命権者に申請し、その承認を受けなければならない。

(平19規則3・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条から第6条まで、第11条、第19条、第20条、第22条、第23条及び第25条の規定による改正前のこれらの規定に規定する各規則(以下「各規則」という。)の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の各規則の規定によるものとみなす。

(令和3年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。

(平19規則3・全改、令3規則15・令3規則37・一部改正)

画像

職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和48年12月14日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和48年12月14日 規則第9号
平成7年3月31日 規則第3号
平成9年3月31日 規則第7号
平成14年3月19日 規則第11号
平成19年3月19日 規則第3号
令和3年3月31日 規則第15号
令和3年12月28日 規則第37号