○利府町職員安全衛生管理規程

平成2年1月31日

訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 安全衛生管理体制(第5条~第16条)

第3章 事前管理(第17条・第18条)

第4章 健康管理(第19条~第22条)

第5章 事後管理(第23条・第24条)

第6章 雑則(第25条~第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。

(2) 所属長 部長及び事務局長並びにこれらに準ずる者をいう。

(令3訓令2・一部改正)

(所属長の責務)

第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するように努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれる衛生管理者等が、法令及びこの訓令に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(総括安全衛生管理者)

第5条 町に総括安全衛生管理者を置き、総務部長の職にある者をもって充てる。

2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者及び安全衛生推進者を指揮し、法第10条に定める業務を総括管理する。

3 総括安全衛生管理者に事故あるとき、又は欠けたときは、総務部総務課長がその職を代理する。

(平14訓令4・平19訓令2・平27訓令3・令2訓令3・令3訓令2・一部改正)

(衛生管理者)

第6条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。

2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る職務を行う。

(衛生推進者)

第7条 町長は、法第12条の2の規定に基づき、衛生推進者を選任する。

2 衛生推進者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る職務を行う。

(産業医)

第8条 町に法第13条の規定に基づき、産業医を置き、医師の職にある者をもって充てる。

2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条及び第15条に定める業務を行う。

(衛生委員会の設置)

第9条 町に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第10条 委員会は、委員若干名をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 衛生管理者

(3) 衛生推進者

(4) 産業医

(5) 安全又は衛生に関し経験を有する職員の中から町長が指名した者

3 町長は、委員の半数は、職員の過半数をもって組織する団体の推せんした者のうちから指名するものとする。

(委員の任期)

第11条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の業務)

第12条 委員会は、法第18条第1項に定める事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。

(委員会の委員長)

第13条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

(委員会の会議)

第14条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、年間を通じて計画的に開催するものとする。ただし、委員長が必要と認めるときは、その都度開催することができる。

第15条 削除

(令3訓令2)

(委員会の運営)

第16条 第9条から第14条までに定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

(令3訓令2・一部改正)

第3章 事前管理

(安全衛生教育)

第17条 任命権者は、職員を採用したときは、当該職員に対し、省令第35条第1項で定める事項についてその従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

2 前項の規定は、職員の作業内容を変更したときについて準用する。

3 任命権者は、危険又は有害な業務で、省令第36条に定めるものに職員を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。

(予防接種等)

第18条 総括安全衛生管理者は、職員に伝染病等の発生のおそれがあると認められるときは、予防接種、消毒その他必要な措置を講じなければならない。

第4章 健康管理

(健康診断の種類)

第19条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 特別業務従事者健康診断

(4) 結核健康診断

(5) 給食従事員の健康診断

(6) 成人病健康診断

(7) 臨時健康診断

2 前項第3号の特別業務従事者健康診断は、法第66条第2項に定める健康診断をいう。

(受診義務)

第20条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、総括安全衛生管理者に提出したときは、この限りでない。

(健康診断結果の記録の作成)

第21条 総括安全衛生管理者は、第19条の規定による健康診断(前条ただし書の場合の健康診断を含む。)の結果に基づき、個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。

(健康診断の結果報告)

第22条 総括安全衛生管理者は、第19条第1項に定める健康診断を行ったときは、任命権者に報告するとともに、所属長を通じ職員に通知するものとする。

第5章 事後管理

(療養の指示等)

第23条 任命権者は、前条に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聞き、その意見に基づいて、次に掲げる指示区分に従い、その者に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。この場合において、要療養の指示をする者については、その療養に必要な期間についても併せて指示するものとする。

区分

指示区分

勤務面

要療養

勤務を休む必要のある者

要軽業

勤務に制限を加える必要のある者

要注意

勤務をほぼ平常に行ってよい者

医療面

要治療

医師による直接の医療行為(化学療法、外科手術等)を必要とする者

要観察

医師による直接の医療行為は必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要のある者

(療養の義務)

第24条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。

第6章 雑則

(秘密の保持)

第25条 職員の安全衛生管理業務に従事する者は、職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。

(適用除外)

第26条 職員のうち、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)の適用を受ける職員については、第19条から第24条までの規定は適用しない。

(令2訓令3・一部改正)

(適用の特例)

第27条 第2条第1号の規定にかかわらず、臨時又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。

(委任)

第28条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成2年3月10日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に利府町健康管理規程を廃止する訓令(平成2年利府町訓令第1号)による廃止前の利府町健康管理規程(昭和49年利府町規程第4号)第7条及び第8条の規定に基づく指示を受けた者は、この訓令の相当規定により指示を受けたものとみなす。

(平成14年訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

利府町職員安全衛生管理規程

平成2年1月31日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成2年1月31日 訓令第2号
平成14年3月19日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成27年3月24日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第3号
令和3年3月31日 訓令第2号