○利府町職員被服貸与規程

昭和63年3月8日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)及び地方公務員法第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により任用された職員(以下「臨時的任用職員」という。)を除く。以下「職員」という。)に被服等(以下「被服」という。)を貸与することにより、職員の職場における被服の統一及び勤務条件の向上を図ることを目的とする。

(令2訓令7・一部改正)

(管理義務)

第2条 職員は、職務を行うとき以外貸与品を着用してはならない。

2 職員は、貸与品の破損及び紛失等をしないよう常に細心の注意を払い、これを使用しなければならない。

3 所属長は、所属職員に対し、貸与品を使用し、並びに貸与品の破損及び紛失等を防止するよう指揮監督しなければならない。

(令3訓令2・一部改正)

(貸与品等)

第3条 被服の貸与品目、貸与数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、勤務の実態又は特別の事情があると認めるときは、町長は貸与品の全部又は一部の不貸与若しくは必要と認める貸与品の一部貸与又は貸与期間を延長することができる。

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、業務内容等により同項に規定する以外の貸与品目を必要とする場合は、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に協議し、その承認を受け、貸与品目を追加することができる。

3 被服の制式及び形状は、総務課長が別に定める。

(平14訓令12・平19訓令2・平21訓令13・令3訓令2・一部改正)

(修繕義務等)

第4条 被貸与者は、貸与品を常に清潔な状態で使用し、職務上避けられない事故のため破損した場合を除き、自費で修繕しなければならない。

2 被貸与者は、貸与品を亡失し、又は使用に耐えがたい破損が生じたときは、貸与品亡失・破損届(様式第1号)によりその理由を付して町長に届け出なければならない。この場合において、町長は正当の理由があると認めたときは、代品を再貸与するものとする。

(平21訓令13・旧第5条繰上)

(貸与品の返納)

第5条 被貸与者は、退職又は異動等により貸与品を必要としない事由が生じたときは、速やかに貸与品を返納しなければならない。ただし、次の各号の1に該当するときは、この限りでない。

(1) 被貸与者が伝染病により退職したとき。

(2) 被貸与者が死亡したとき。

(3) 被貸与者が不可抗力等により貸与品を返納できなくなったとき。

(4) その他町長が認めたとき。

(平21訓令13・旧第6条繰上)

(書類の整備等)

第6条 所属長は、被服貸与台帳を常に整備しておかなければならない。

2 総務課長は、必要に応じて所属長に対し、前項の書類の提出を求め、必要な指示をすることができる。

(平14訓令12・平19訓令2・一部改正、平21訓令13・旧第8条繰上、令3訓令2・一部改正)

(会計年度任用職員又は臨時的任用職員への貸与)

第7条 町長は、必要と認めるときは、会計年度任用職員又は臨時的任用職員に対し、被服を貸与することができる。

2 第2条から前条までの規定は、前項の規定により被服を貸与する場合について準用する。

(平21訓令13・旧第9条繰上、令2訓令7・一部改正)

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、被服の貸与等に関し必要な事項は、総務課長が別に定める。

(平21訓令13・追加)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に貸与されている被服については、この訓令に基づいて貸与されたものとみなす。

(平成12年訓令第12号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第12号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年9月30日から施行する。

(既に貸与を受けている被服の取扱い等)

2 この訓令の施行の日において、この訓令による改正前の利府町職員被服貸与規程の規定により貸与を受けている被服で、この訓令による改正後の利府町職員被服貸与規程の被服の貸与品目でなくなった被服のうち、貸与期間が満了しているものについては、返納を要しない。

3 前項に規定するもののほか、この訓令の施行に関し必要な経過措置は、総務課長が定める。

(平成22年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年8月2日から施行する。

(既に貸与を受けている被服の取扱い等)

2 この訓令の施行に関し必要な経過措置は、総務課長が別に定める。

(平成23年訓令第7号)

この訓令は、平成23年9月7日から施行する。

(平成27年訓令第6号)

この訓令は、平成27年11月1日から施行する。

(平成30年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の利府町職員被服貸与規程及び職員表彰規程の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の利府町職員被服貸与規程及び職員表彰規程の規定によるものとみなす。

(令和2年訓令第7号)

この訓令は、令和2年7月27日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条、第4条、第5条、第11条、第13条、第15条、第16条及び第20条の規定による改正前のこれらの規定に規定する各訓令(以下「各訓令」という。)の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の各訓令の規定によるものとみなす。

(令和3年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前のそれぞれの訓令の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この訓令による改正後のそれぞれの訓令の規定によるものとみなす。

別表(第3条関係)

(平21訓令13・全改、平23訓令7・平27訓令6・令2訓令7・一部改正)

貸与品目

貸与数量

貸与期間

備考

夏用作業服(上・下)

2

60月


冬用作業服(上・下)

1

60月


防寒着(上)

1

60月


雨具(上・下)

1

60月


ゴム長靴

1

60月

 

帽子

1

60月

 

反射ベスト

1

60月

 

ポロシャツ

1

60月


(令3訓令2・令3訓令6・一部改正)

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(平23訓令7・全改、平30訓令2・令3訓令6・一部改正)

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利府町職員被服貸与規程

昭和63年3月8日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和63年3月8日 訓令第1号
平成12年3月31日 訓令第12号
平成14年3月29日 訓令第12号
平成18年3月30日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成21年9月30日 訓令第13号
平成22年8月2日 訓令第5号
平成23年9月7日 訓令第7号
平成27年10月14日 訓令第6号
平成30年3月29日 訓令第2号
令和2年7月27日 訓令第7号
令和3年3月31日 訓令第2号
令和3年12月28日 訓令第6号