○議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和48年12月14日

条例第32号

注 昭和55年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めるものとする。

(平20条例12・一部改正)

(議員報酬の額)

第2条 議員報酬の額は、別表第1のとおりとする。

(平20条例12・一部改正)

(議員報酬の支給方法)

第3条 新たに議会の議員になった者には、その日から議員報酬を支給し、議員報酬の額に異動が生じた者には、その日から新たに定められた議員報酬を支給する。

2 議員が任期満了、辞職、除名、議会の解散等によりその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。

3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

4 前3項に定めるもののほか、議員報酬の支給方法については、町の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例による。

(平13条例2・平20条例12・令4条例21・一部改正)

(費用弁償)

第4条 議員が職務を行うため旅行した場合には、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊手当については、職員に支給される旅費の額と同一の額とし、宿泊費については別表第2に掲げる額とし、その他の旅費の額については職員の旅費の額の例により計算した額とする。ただし、宿泊費について次の各号のいずれかに該当するときは、当該宿泊に要する費用の額とする。

(1) 会議において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

3 議員の在勤地における会議に出席した場合は、その費用弁償として前2項の規定にかかわらず日額400円を支給する。

4 前項に定めるもののほか、議員に支給する旅費及びその支給方法については、職員の例による。

(昭62条例9・平元条例5・平元条例29・平3条例5・平4条例3・平7条例4・平10条例18・平15条例2・平18条例6・平25条例25・令2条例21・令8条例4・一部改正)

(期末手当)

第5条 議員には、期末手当を支給する。

2 前項の期末手当の額は、職員の例により算出した額とする。

3 前項の規定により期末手当の額を算出する場合において、期末手当基礎額に乗ずる割合は、100分の175とする。

4 前項の期末手当基礎額は、議員報酬月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

(平2条例16・平12条例28・平13条例19・平14条例32・平15条例18・平17条例24・平20条例12・平22条例16・平28条例24・令元条例11・令元条例30・令2条例17・令4条例3・令4条例24・令5条例23・令6条例21・令7条例3・令7条例20・令8条例2・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。ただし、第4条の規定は、昭和48年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び町議会議員の期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支払われた昭和48年7月1日(費用弁償については、同年12月1日)以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(廃止条例)

3 議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和25年利府町条例第1号)及び町議会議員の期末手当の支給に関する条例(昭和40年利府町条例第9号)は、廃止する。

(平成13年3月に支給する期末手当の割合の特例)

4 平成13年3月に支給する期末手当の割合に限り、第5条第3項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の40」とする。

(平12条例28・追加、令3条例5・旧第5項繰上)

(平成14年3月に支給する期末手当の割合の特例)

5 平成14年3月に支給する期末手当の割合に限り、第5条第3項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平13条例19・追加、令3条例5・旧第6項繰上)

(平成15年3月に支給する期末手当の割合の特例)

6 平成15年3月に支給する期末手当の割合に限り、第5条第3項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平14条例32・追加、令3条例5・旧第7項繰上)

(平成21年6月に支給する期末手当の割合の特例)

7 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第3項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(平21条例11・追加、令3条例5・旧第8項繰上)

(昭和49年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。ただし、別表第2の欄中、町内費用弁償については、昭和50年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和49年10月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和50年10月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和51年10月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和52年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和53年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支払われた昭和54年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支払われた昭和55年10月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年条例第2号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。

(昭和59年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(昭和60年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

(報酬等の内払い)

2 改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(昭和61年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和62年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和63年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成元年条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成2年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年10月1日から適用する。ただし、改正後の条例第5条の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成3年条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて支給された報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて支給された報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成5年条例第15号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて支給された報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成7年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて支給された報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成8年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて支給された報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成10年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例附則に1項を加える改正規定、第2条中特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例附則に1項を加える改正規定及び第3条中職員の給与に関する条例附則に2項を加える改正規定 平成13年1月1日

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第19号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、同年1月1日から施行する。

(平成14年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年条例第32号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第5条第3項の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年条例第18号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第24号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第14条 前条の規定による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年条例第12号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成21年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第16号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成26年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議会議員報酬条例」という。)及び特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 改正後の議会議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議会議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選挙された議員(以下「新議員」という。)の任期が始まる日から施行する。ただし、第1条中議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新議員報酬条例」という。)第5条第3項の規定は、令和元年6月1日から適用する。

3 新議員報酬条例別表第1の規定は、新議員に支給するから適用する。

(令和元年条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議会議員報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 改正後の議会議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議会議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年条例第17号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年条例第21号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に議会議員又は特別職の職員で常勤のものに対して支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条又は第2条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、第3条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第3条第4項に規定する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなす。

(令和4年条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議会議員報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 改正後の議会議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議会議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議会議員報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 改正後の議会議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議会議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和6年条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議会議員報酬条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 改正後の議会議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議会議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年条例第3号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議会議員報酬条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 改正後の議会議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議会議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和8年条例第2号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新第1条条例」という。)、第2条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新第2条条例」という。)、第3条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「新第3条条例」という。)及び第4条の規定による改正後の公聴会、調査等に出頭し、又は参加した者に対する費用弁償に関する条例(以下「新第4条条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に旅行命令若しくは旅行依頼(以下この項において「旅行命令等」という。)を発する旅行又は旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に旅行命令等を発した旅行又は旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旅行命令等を発し、又は旅費の支給を決定し、かつ、施行日以後に当該旅行命令等若しくは当該決定を変更する旅行については、新第1条条例、新第2条条例、新第3条条例及び新第4条条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

4 新第3条条例第3条第6項及び第7項(新第1条条例第4条第4項、新第2条条例第7条又は新第4条条例第2条の規定によりこれらの規定の例によることとされている場合を含む。)の規定は、これらの項に規定する者が新第3条条例第3条第1項、第2項、第4項及び第5項(新第1条条例第4条第4項、新第2条条例第7条又は新第4条条例第2条の規定によりこれらの規定の例によることとされている場合を含む。)の規定により旅費又は費用弁償の支給を受けることができる場合について適用し、第3条の規定による改正前の職員等の旅費に関する条例第3条第1項、第2項、第4項及び第5項(第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第4条第4項、第2条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第7条又は第4条の規定による改正前の公聴会、調査等に出頭し、又は参加した者に対する費用弁償に関する条例第3条の規定によりこれらの規定の例によることとされている場合を含む。)の規定により旅費又は費用弁償の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

5 新第3条条例第30条(新第1条条例第4条第4項、新第2条条例第7条又は新第4条条例第2条の規定によりこれらの規定の例によることとされている場合を含む。)の規定は、新第3条条例第30条又はこれに基づく規則の規定若しくは新第3条条例第30条に基づき任命権者が町長に協議して定める事項に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

別表第1(第2条関係)

(平8条例12・全改、平20条例12・平26条例7・令元条例11・令5条例4・一部改正)

区分

議員報酬月額

議長

347,000円

副議長

290,000円

常任委員長及び議会運営委員長

278,000円

議員

273,000円

別表第2(第4条関係)

(令8条例4・全改)

(1) 本邦

区分

宿泊費(1夜につき)

北海道

18,000円

青森県

15,000円

岩手県

13,000円

宮城県

14,000円

秋田県

15,000円

山形県

14,000円

福島県

11,000円

茨城県

15,000円

栃木県

14,000円

群馬県

14,000円

埼玉県

27,000円

千葉県

24,000円

東京都

27,000円

神奈川県

22,000円

新潟県

22,000円

富山県

15,000円

石川県

13,000円

福井県

14,000円

山梨県

17,000円

長野県

15,000円

岐阜県

18,000円

静岡県

13,000円

愛知県

15,000円

三重県

13,000円

滋賀県

15,000円

京都府

27,000円

大阪府

18,000円

兵庫県

17,000円

奈良県

15,000円

和歌山県

15,000円

鳥取県

11,000円

島根県

13,000円

岡山県

14,000円

広島県

18,000円

山口県

11,000円

徳島県

14,000円

香川県

21,000円

愛媛県

14,000円

高知県

15,000円

福岡県

25,000円

佐賀県

15,000円

長崎県

15,000円

熊本県

20,000円

大分県

15,000円

宮崎県

17,000円

鹿児島県

17,000円

沖縄県

15,000円

(2) 外国

宿泊費(1夜につき)

国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第2第2号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の指定職職員等の欄に掲げる額

議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和48年12月14日 条例第32号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和48年12月14日 条例第32号
昭和49年12月17日 条例第24号
昭和50年12月20日 条例第11号
昭和51年3月22日 条例第2号
昭和51年12月15日 条例第20号
昭和52年12月24日 条例第17号
昭和53年12月22日 条例第12号
昭和54年12月21日 条例第15号
昭和55年3月22日 条例第5号
昭和55年12月20日 条例第23号
昭和56年12月23日 条例第11号
昭和58年3月19日 条例第2号
昭和58年12月23日 条例第17号
昭和59年12月24日 条例第20号
昭和60年12月23日 条例第18号
昭和61年12月23日 条例第17号
昭和62年6月24日 条例第9号
昭和62年12月21日 条例第14号
昭和63年12月24日 条例第14号
平成元年3月27日 条例第5号
平成元年12月22日 条例第29号
平成2年12月26日 条例第16号
平成3年3月16日 条例第5号
平成3年12月24日 条例第26号
平成4年3月21日 条例第3号
平成4年12月24日 条例第20号
平成5年12月20日 条例第15号
平成6年12月19日 条例第19号
平成7年3月13日 条例第4号
平成7年12月22日 条例第21号
平成8年12月18日 条例第12号
平成10年12月25日 条例第18号
平成12年12月22日 条例第28号
平成13年3月19日 条例第2号
平成13年12月18日 条例第19号
平成14年3月12日 条例第7号
平成14年12月24日 条例第32号
平成15年3月10日 条例第2号
平成15年11月18日 条例第18号
平成17年11月25日 条例第24号
平成18年3月20日 条例第6号
平成20年7月8日 条例第12号
平成21年5月29日 条例第11号
平成22年11月25日 条例第16号
平成25年12月10日 条例第25号
平成26年6月17日 条例第7号
平成28年12月16日 条例第24号
令和元年6月17日 条例第11号
令和元年12月12日 条例第30号
令和2年11月30日 条例第17号
令和2年12月11日 条例第21号
令和3年3月10日 条例第5号
令和4年3月15日 条例第3号
令和4年12月15日 条例第21号
令和4年12月15日 条例第24号
令和5年3月10日 条例第4号
令和5年12月11日 条例第23号
令和6年3月11日 条例第4号
令和6年12月12日 条例第21号
令和7年3月10日 条例第3号
令和7年12月10日 条例第20号
令和8年3月16日 条例第2号
令和8年3月16日 条例第4号