○議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
昭和48年12月14日
条例第32号
注 昭和55年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めるものとする。
(平20条例12・一部改正)
(議員報酬の額)
第2条 議員報酬の額は、別表第1のとおりとする。
(平20条例12・一部改正)
(議員報酬の支給方法)
第3条 新たに議会の議員になった者には、その日から議員報酬を支給し、議員報酬の額に異動が生じた者には、その日から新たに定められた議員報酬を支給する。
2 議員が任期満了、辞職、除名、議会の解散等によりその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。
3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。
4 前3項に定めるもののほか、議員報酬の支給方法については、町の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例による。
(平13条例2・平20条例12・令4条例21・一部改正)
(費用弁償)
第4条 議員が職務を行うため旅行した場合には、費用弁償として旅費を支給する。
3 議員の在勤地における会議に出席した場合は、その費用弁償として前2項の規定にかかわらず日額400円を支給する。
4 前項に定めるもののほか、議員に支給する旅費及びその支給方法については、職員の例による。
(昭62条例9・平元条例5・平元条例29・平3条例5・平4条例3・平7条例4・平10条例18・平15条例2・平18条例6・平25条例25・令2条例21・一部改正)
(期末手当)
第5条 議員には、期末手当を支給する。
2 前項の期末手当の額は、職員の例により算出した額とする。
3 前項の規定により期末手当の額を算出する場合において、期末手当基礎額に乗ずる割合は、6月に支給する場合には100分の170、12月に支給する場合には100分の175とする。
4 前項の期末手当基礎額は、議員報酬月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。
(平2条例16・平12条例28・平13条例19・平14条例32・平15条例18・平17条例24・平20条例12・平22条例16・平28条例24・令元条例11・令元条例30・令2条例17・令4条例3・令4条例24・令5条例23・令6条例21・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。ただし、第4条の規定は、昭和48年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び町議会議員の期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支払われた昭和48年7月1日(費用弁償については、同年12月1日)以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
(廃止条例)
3 議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和25年利府町条例第1号)及び町議会議員の期末手当の支給に関する条例(昭和40年利府町条例第9号)は、廃止する。
(平12条例28・追加、令3条例5・旧第5項繰上)
(平13条例19・追加、令3条例5・旧第6項繰上)
(平14条例32・追加、令3条例5・旧第7項繰上)
(平21条例11・追加、令3条例5・旧第8項繰上)
附則(昭和49年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。ただし、別表第2の欄中、町内費用弁償については、昭和50年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和49年10月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和50年10月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年条例第2号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和51年10月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和52年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和52年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和53年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支払われた昭和54年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年条例第5号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支払われた昭和55年10月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和58年条例第2号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。
附則(昭和60年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。
(報酬等の内払い)
2 改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。
附則(昭和61年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(昭和62年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和62年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(昭和63年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(平成元年条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年10月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(平成2年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年10月1日から適用する。ただし、改正後の条例第5条の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(平成3年条例第5号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年10月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて支給された報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(平成4年条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年10月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて支給された報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(平成5年条例第15号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年10月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて支給された報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(平成7年条例第4号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年10月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて支給された報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(平成8年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年10月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて支給された報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(平成10年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第28号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例附則に1項を加える改正規定、第2条中特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例附則に1項を加える改正規定及び第3条中職員の給与に関する条例附則に2項を加える改正規定 平成13年1月1日
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第19号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、同年1月1日から施行する。
附則(平成14年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第32号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第5条第3項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第18号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第24号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第14条 前条の規定による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第12号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
附則(平成21年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第16号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第24号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条及び第3条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議会議員報酬条例」という。)及び特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条 改正後の議会議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議会議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選挙された議員(以下「新議員」という。)の任期が始まる日から施行する。ただし、第1条中議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新議員報酬条例」という。)第5条第3項の規定は、令和元年6月1日から適用する。
3 新議員報酬条例別表第1の規定は、新議員に支給するから適用する。
附則(令和元年条例第30号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議会議員報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条 改正後の議会議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議会議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年条例第17号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第21号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に議会議員又は特別職の職員で常勤のものに対して支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条又は第2条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、第3条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第3条第4項に規定する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなす。
附則(令和4年条例第24号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議会議員報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条 改正後の議会議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議会議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第23号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議会議員報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条 改正後の議会議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議会議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第21号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議会議員報酬条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条 改正後の議会議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議会議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第2条関係)
(平8条例12・全改、平20条例12・平26条例7・令元条例11・令5条例4・一部改正)
区分 | 議員報酬月額 |
議長 | 347,000円 |
副議長 | 290,000円 |
常任委員長及び議会運営委員長 | 278,000円 |
議員 | 273,000円 |
別表第2(第4条関係)
(昭55条例5・全改、昭58条例2・昭62条例9・平元条例5・平5条例15・平10条例18・平14条例7・平15条例2・令6条例4・一部改正)
(1) 内国旅行の場合
車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (県外1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
県外 | 県内 | |||
37円 | 3,000円 | 14,800円 | 13,300円 | 3,000円 |
(2) 外国旅行の場合
日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | ||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | |
8,300円 | 7,000円 | 5,600円 | 5,100円 | 25,700円 | 21,500円 | 17,200円 | 15,500円 | 7,700円 |
備考
1 指定都市とは、町長が規則で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として町長が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で町長が規則で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として町長が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で町長が規則で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。