○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和48年12月14日

条例第34号

注 昭和55年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(平20条例12・一部改正)

(報酬)

第2条 特別職の職員で別表に掲げるものの受ける報酬の額は、同表の報酬の欄に掲げる額とする。

2 前項に定めるもののほか、次の表の左欄に掲げる業務に従事した消防団員には、勤務1日につき、それぞれ同表の右欄に掲げる額の報酬を支給する。

業務

報酬の額

災害等の発生(そのおそれがある場合を含む。以下この表において同じ。)に伴う出動(4時間以上にわたる場合)

8,000円

災害等の発生に伴う出動(4時間に満たない場合)

4,000円

訓練、警戒等

3,500円

3 前2項に定めるもののほか、次の表の左欄に掲げる装置を管理した消防団員には、1年につき、それぞれ同表の右欄に掲げる額の報酬を支給する。

装置

報酬の額

自動車ポンプ

24,000円

自動車積載可搬ポンプ

14,000円

可搬ポンプ

11,000円

4 第1項に掲げる者以外の特別職の職員には、勤務1日につき、7,200円を超えない範囲内において任命権者が町長と協議して定める額の報酬を支給する。

(昭55条例6・昭56条例3・昭57条例3・昭59条例12・昭61条例1・昭63条例5・平2条例3・平3条例6・平4条例4・平5条例4・平7条例3・平8条例1・平9条例7・令3条例27・一部改正)

(報酬の支給)

第3条 新たに特別職の職員(報酬が日額で定められている者を除く。以下同じ。)となった者には、その日から報酬を支給する。ただし、特別職の職員を退職した者が即日特別職の職員となったときは、その日の翌日から報酬を支給する。

2 特別職の職員が退職、罷免又は死亡したときは、その日まで支給する。

3 前2項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する時以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

4 年額をもって定められている報酬の支給については、その額を月額に換算して前項の規定を適用する。

5 報酬の支払については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに支払うものとする。

(1) 日額及び月額をもって定められているもの 翌月の末日まで

(2) 年額をもって定められているもの 4月から9月までの分にあっては10月末日まで、10月から翌年の3月までの分にあっては4月末日まで

(平3条例6・追加、平10条例22・平27条例3・一部改正)

(重複給付の禁止)

第4条 一般職又は特別職の常勤の職員が第2条の職員の職を兼ねる場合においても、同条の報酬は支給しない。

(平3条例6・旧第3条繰下・一部改正)

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により特別職の職員が受ける旅費の額は、町の一般職の職員に支給される額と同一の額とする。

3 特別職の職員が招集に応じその属する委員会等の会議に出席したとき又は監査委員が地方自治法の規定による監査、検査若しくは審査を行ったときは、費用弁償として別表に定める額を支給する。ただし、在勤地以外の居住地から会議に出席したときは、同表に定める額又は出席に要する交通費の実額のいずれか高い額を支給する。

4 第2条第4項の規定により報酬の支給を受ける特別職の職員が招集に応じその属する委員会等の会議に出席したときは、任命権者が町長と協議して定める額の費用弁償を支給する。

(昭60条例21・一部改正、平3条例6・旧第4条繰下、平12条例23・平14条例8・平15条例3・平16条例3・平27条例3・令3条例27・一部改正)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に特別職の職員の給与及び旅費並びに費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた昭和48年12月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。ただし、別表中「公民館長の月額」は昭和49年7月1日から適用し、「部落長の年額」は昭和49年10月1日から適用し、費用弁償は昭和50年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた公民館長の報酬の昭和49年7月1日(部落長については、同年10月1日)以降、この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和51年12月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。ただし、別表中「投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人、選挙立会人」は、昭和52年7月1日から適用する。

(昭和53年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月27日から適用する。

(昭和53年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。ただし、別表中、年額報酬については昭和53年10月1日、月額報酬については昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第12号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和59年条例第18号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和59年条例第23号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和61年条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第22号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成14年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第6条第4項、第7条第3項第7号及び第4項、第8条第7号、第9条第2項及び第3項並びに第10条第3項中審査会の意見を聴くことに関する部分、第5章並びに附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第12号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第13号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条中特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第3条の改正規定及び第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 現教育長の任期中は、第2条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、同条の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(令和3年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第3項、第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第27号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後にその期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和4年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平15条例3・全改、平15条例11・平16条例3・平17条例14・平17条例19・平17条例30・平18条例1・平18条例2・平18条例3・平21条例3・平21条例13・平23条例4・平23条例20・平25条例20・平26条例16・平27条例3・平27条例19・平28条例20・令元条例25・令元条例26・令元条例27・令元条例33・令3条例21・令3条例27・令4条例13・令4条例20・令5条例5・一部改正)

職名

報酬の額

費用弁償

教育委員会委員

年額 166,000円

日額400円

選挙管理委員会

委員長

日額 7,500円。ただし、当日から継続して翌日にわたりその職務に従事した場合であっても、1日分の額とする。

委員

〃 6,600円 〃

監査委員

識見を有する者のうちから選任された者

日額 9,700円

議会の議員のうちから選任された者

〃 9,200円

農業委員会

会長

年額 231,000円

会長代理

〃 201,000円

委員

〃 185,000円

固定資産評価審査委員会

委員長

日額 7,200円

委員

〃 6,600円

投票管理者

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項に規定する額とする。ただし、次の各号に該当する場合にあっては、それぞれ当該各号に規定する額とする。

(1) 開票管理者、選挙長、開票立会人又は選挙立会人が当日から継続して翌日にわたりその職務に従事した場合 1日分の額

(2) 投票管理者又は投票立会人が投票時間の一部について従事した場合 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第14条第1項に規定する額を、期日前投票に係る投票管理者又は投票立会人にあっては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて適用する同法第40条第1項本文の規定により投票所を開けていた時間で、選挙の当日の投票に係る投票管理者又は投票立会人にあっては同法第40条第1項本文の規定により投票所を開けていた時間で除して得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に、当該投票管理者又は投票立会人が従事した時間(その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。)を乗じて得た額

開票管理者

選挙長

投票・開票立会人

選挙立会人

情報公開審査会

会長

日額 7,200円

日額400円

委員

〃 6,600円

個人情報保護審査会

会長

日額 7,200円

委員

〃 6,600円

特別職給料等審議会

会長

日額 7,200円

委員

〃 6,600円

総合計画審議会

会長

日額 7,200円

委員

〃 6,600円

都市計画審議会

会長

日額 7,200円

委員

〃 6,600円

国民健康保険運営協議会

会長

日額 7,200円

委員

〃 6,600円

介護保険運営協議会

会長

日額 7,200円

委員

〃 6,600円

安全で安心にくらせるまちづくり推進協議会委員

日額 6,600円

交通安全対策会議委員

日額 6,600円

防災会議委員

日額 6,600円

国民保護協議会の委員、専門委員及び幹事

日額 6,600円

民生委員推薦会委員

日額 6,600円

老人ホーム入所判定委員会

委員長

日額 7,200円

委員

〃 6,600円

予防接種事故対策委員会委員

日額 6,600円

保健福祉センター運営委員会

会長

日額 7,200円

委員

〃 6,600円

子ども・子育て会議

会長

日額 7,200円

委員

〃 6,600円

青少年問題協議会委員

日額 6,600円

利府町いじめ調査結果検証等委員会

委員長

日額 7,200円

委員

〃 6,600円

社会教育委員

議長

日額 7,200円

委員

〃 6,600円

文化芸術振興審議会

会長

日額 7,200円

委員

〃 6,600円

文化財保護審議会

会長

日額 7,200円

委員

〃 6,600円

スポーツ推進審議会

会長

日額 7,200円

委員

〃 6,600円

スポーツ推進委員

日額 6,600円

学校給食センター運営審議会委員

日額 6,600円

表彰審査会

会長

日額 7,200円

委員

〃 6,600円

農地利用最適化推進委員

年額 185,000円

鳥獣被害対策実施隊

隊長

年額 10,000円

副隊長

〃 8,000円

隊員

〃 5,000円

都市公園指定管理者選定委員会

委員長

日額 7,200円

委員

〃 6,600円

総合体育館指定管理者選定委員会

委員長

日額 7,200円

委員

〃 6,600円

コミュニティセンター指定管理者選定委員会

委員長

日額 7,200円

委員

〃 6,600円

屋内温水プール指定管理者選定委員会

委員長

日額 7,200円

委員

〃 6,600円

老人デイサービスセンター指定管理者選定委員会

委員長

日額 7,200円

委員

〃 6,600円

児童館指定管理者選定委員会

委員長

日額 7,200円

委員

〃 6,600円

漁港指定管理者選定委員会

委員長

日額 7,200円

委員

〃 6,600円

文化交流センター指定管理者選定委員会

委員長

日額 7,200円

委員

〃 6,600円

消防団

団長

年額 123,000円

副団長

〃 91,000円

分団長

〃 70,000円

部長

〃 51,000円

班長

〃 46,000円

団員

〃 36,500円

嘱託医・嘱託薬剤師

予算に定める額

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和48年12月14日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和48年12月14日 条例第34号
昭和49年4月30日 条例第12号
昭和49年6月21日 条例第16号
昭和49年12月17日 条例第25号
昭和51年3月22日 条例第1号
昭和51年12月15日 条例第21号
昭和52年9月26日 条例第15号
昭和53年6月22日 条例第8号
昭和53年12月22日 条例第14号
昭和55年3月22日 条例第6号
昭和56年3月20日 条例第3号
昭和57年3月18日 条例第3号
昭和59年3月26日 条例第2号
昭和59年6月28日 条例第12号
昭和59年9月26日 条例第18号
昭和59年12月24日 条例第23号
昭和60年4月23日 条例第7号
昭和60年12月23日 条例第21号
昭和61年3月26日 条例第1号
昭和63年3月22日 条例第5号
平成元年3月27日 条例第7号
平成2年3月22日 条例第3号
平成3年3月16日 条例第6号
平成4年3月21日 条例第4号
平成5年3月15日 条例第4号
平成7年3月13日 条例第3号
平成7年3月13日 条例第4号
平成8年3月15日 条例第1号
平成8年6月28日 条例第7号
平成9年3月17日 条例第7号
平成10年9月29日 条例第16号
平成10年12月25日 条例第22号
平成11年3月24日 条例第5号
平成12年3月17日 条例第13号
平成12年6月28日 条例第23号
平成14年3月12日 条例第8号
平成15年3月10日 条例第3号
平成15年3月31日 条例第11号
平成16年3月9日 条例第3号
平成17年6月21日 条例第14号
平成17年6月21日 条例第19号
平成17年12月20日 条例第30号
平成18年3月20日 条例第1号
平成18年3月20日 条例第2号
平成18年3月20日 条例第3号
平成20年7月8日 条例第12号
平成21年3月9日 条例第3号
平成21年6月22日 条例第13号
平成23年3月9日 条例第4号
平成23年9月29日 条例第20号
平成25年6月17日 条例第20号
平成26年12月9日 条例第16号
平成27年3月4日 条例第3号
平成27年12月8日 条例第19号
平成28年12月16日 条例第20号
令和元年12月12日 条例第25号
令和元年12月12日 条例第26号
令和元年12月12日 条例第27号
令和元年12月12日 条例第33号
令和3年9月13日 条例第21号
令和3年12月14日 条例第27号
令和4年6月20日 条例第13号
令和4年12月15日 条例第20号
令和5年3月10日 条例第5号
令和5年12月11日 条例第20号