○公聴会、調査等に出頭し、又は参加した者に対する費用弁償に関する条例
平成5年5月20日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条及びその他法令の規定により出頭し、又は参加した者の費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(費用弁償の額及び支給)
第2条 前条に規定する者に対する費用弁償の額及び支給については、職員等の旅費に関する条例(昭和48年利府町条例第36号)の例による。ただし、公務員がその職務の関係上、出頭し、又は参加した場合で、別に旅費の支給を受けるときは、これを支給しない。
(令8条例4・全改)
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
(令8条例4・旧第4条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第16号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第19号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の公聴会、調査等に出頭し、又は参加した者に対する費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和8年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新第1条条例」という。)、第2条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新第2条条例」という。)、第3条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「新第3条条例」という。)及び第4条の規定による改正後の公聴会、調査等に出頭し、又は参加した者に対する費用弁償に関する条例(以下「新第4条条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に旅行命令若しくは旅行依頼(以下この項において「旅行命令等」という。)を発する旅行又は旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に旅行命令等を発した旅行又は旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旅行命令等を発し、又は旅費の支給を決定し、かつ、施行日以後に当該旅行命令等若しくは当該決定を変更する旅行については、新第1条条例、新第2条条例、新第3条条例及び新第4条条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
4 新第3条条例第3条第6項及び第7項(新第1条条例第4条第4項、新第2条条例第7条又は新第4条条例第2条の規定によりこれらの規定の例によることとされている場合を含む。)の規定は、これらの項に規定する者が新第3条条例第3条第1項、第2項、第4項及び第5項(新第1条条例第4条第4項、新第2条条例第7条又は新第4条条例第2条の規定によりこれらの規定の例によることとされている場合を含む。)の規定により旅費又は費用弁償の支給を受けることができる場合について適用し、第3条の規定による改正前の職員等の旅費に関する条例第3条第1項、第2項、第4項及び第5項(第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第4条第4項、第2条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第7条又は第4条の規定による改正前の公聴会、調査等に出頭し、又は参加した者に対する費用弁償に関する条例第3条の規定によりこれらの規定の例によることとされている場合を含む。)の規定により旅費又は費用弁償の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。
5 新第3条条例第30条(新第1条条例第4条第4項、新第2条条例第7条又は新第4条条例第2条の規定によりこれらの規定の例によることとされている場合を含む。)の規定は、新第3条条例第30条又はこれに基づく規則の規定若しくは新第3条条例第30条に基づき任命権者が町長に協議して定める事項に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。