○公聴会、調査等に出頭し、又は参加した者に対する費用弁償に関する条例

平成5年5月20日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条及びその他法令の規定により出頭し、又は参加した者の費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(費用弁償の額)

第2条 前条に規定する者に対する費用弁償の額は、次のとおりとする。ただし、公務員がその職務の関係上、出頭し、又は参加した場合で、別に旅費の支給を受けるときは、これを支給しない。

鉄道賃及び船賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する線路及び航路による旅行の場合には、1等の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路及び航路による旅行の場合には、その乗車及び乗船に要する運賃

37円

2,000円

12,000円

(平5条例16・平10条例19・平15条例4・一部改正)

(支給)

第3条 支給については、職員等の旅費に関する条例(昭和48年利府町条例第36号)の例による。

(平10条例19・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第16号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年条例第19号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の公聴会、調査等に出頭し、又は参加した者に対する費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

公聴会、調査等に出頭し、又は参加した者に対する費用弁償に関する条例

平成5年5月20日 条例第8号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成5年5月20日 条例第8号
平成5年12月20日 条例第16号
平成10年12月25日 条例第19号
平成15年3月10日 条例第4号