○特別職給料等審議会条例
昭和48年12月14日
条例第27号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、特別職の職員の給料等の額及び議会の議員に交付する政務活動費の額について審議するため、特別職給料等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平13条例12・平20条例12・平25条例12・一部改正)
(意見の聴取)
第2条 町長は、町長、副町長及び教育長の給料の額並びに議会の議員の議員報酬の額並びに議会の議員に交付する政務活動費の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該給料等の額について審議会の意見を聞くものとする。
(平13条例12・平19条例2・平20条例12・平25条例12・平27条例2・一部改正)
(組織等)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、町長が任命する。
3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第12号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
附則(平成25年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(特別職給料等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 現教育長の任期中は、前条の規定による改正後の特別職給料等審議会条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の特別職給料等審議会条例の規定は、なおその効力を有する。