○特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和48年12月14日

条例第33号

注 昭和55年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、特別職の職員で常勤のもの(以下「町長等」という。)の受ける給与及び旅費について必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 町長等の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(平3条例27・平16条例17・一部改正)

(給料)

第3条 給料月額は、別表第1のとおりとする。

(通勤手当及び期末手当)

第4条 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の165、12月に支給する場合には100分の175を乗じて得た額とし、通勤手当の額については、町の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例により算出した額とする。

2 前項の期末手当基礎額は、給料月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

(平元条例30・平2条例17・平3条例27・平5条例17・平6条例20・平11条例24・平12条例28・平13条例2・平13条例20・平14条例33・平15条例19・平16条例17・平17条例4・平17条例25・平21条例19・平22条例15・平26条例21・平28条例3・平28条例24・平30条例3・平30条例19・令元条例30・令2条例17・令4条例3・令4条例21・令4条例24・令5条例23・一部改正)

第4条の2 町長等であった者のうち次の各号のいずれかに該当するものには、第2条の規定にかかわらず、当該各号の基準日(職員の給与に関する条例(昭和32年利府町条例第6号。以下「給与条例」という。)第19条第1項に規定する基準日をいう。以下同じ。)に係る期末手当(第3号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日(給与条例第19条第1項に規定する支給日をいう。以下同じ。)の前日までの間に、禁以上の刑若しくは公職選挙法(昭和25年法律第100号)第252条第1項に規定する罪により罰金の刑に処せられて失職し、又は懲戒処分として免職され、若しくはこれに準ずる退職をした者

(2) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した者(前号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(3) 第7条の規定によりその例によることとされる給与条例第19条の3第1項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた町長等であった者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

(平9条例29・追加)

(重複給与の禁止)

第5条 町長等が他の特別職の職を兼ねる場合には、その兼ねる他の職員の職に対する給与は、支給しない。

(昭55条例24・一部改正)

(旅費)

第6条 町長等が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 旅費の種類は、職員の例による。

3 旅費の額は、鉄道賃、船賃及び航空賃については、職員に支給される額と同一の額とし、車賃、日当、宿泊料及び食卓料については別表第2に掲げる額とし、死亡手当については520,000円とし、その他の旅費の額については、職員の例により計算した額とする。

4 町長等が県の区域内を旅行する場合は、日当は支給しない。

(昭58条例12・昭60条例19・昭62条例10・平7条例4・平10条例20・平12条例23・平18条例6・平25条例25・令2条例21・一部改正)

(給与及び旅費の支給)

第7条 町長等の給与及び旅費の支給(その他町長等の旅費)については、職員の例による。

(平9条例29・一部改正)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第6条の規定は昭和48年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に特別職の職員の給与及び旅費並びに費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた昭和48年4月1日(旅費については同年12月1日)以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(廃止条例)

3 特別職の職員の給与及び旅費並びに費用弁償に関する条例(昭和33年利府町条例第5号)は、廃止する。

(昭和49年度における期末手当の特例)

4 昭和49年度に限り、第4条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下次項において「改正法施行日」という。)に在職する町長等に対して、この条例施行の日から起算して10日を超えない範囲内において町長が定める日に期末手当を支給する。

5 前項の規定による期末手当の額は、改正法施行日において町長等が受けるべき給料の月額に100分の30を乗じて得た額に昭和49年3月2日から改正法施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて職員の例による割合を乗じて得た額とする。

6 前項に規定する在職期間の算定に関しては、職員の例による。

7 第4条の規定により寒冷地手当の額を算出する場合における同条によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年利府町条例第22号)附則第6項の規定の適用については、同項中「その定める額)に7,800円を加算した額」とあるのは、「その定める額)」とする。

(昭55条例24・追加、令3条例5・旧第8項繰上)

(平成6年度における期末手当の割合の特例)

8 平成6年度における第4条の規定の適用については、同条第1項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。

(平5条例17・追加、平6条例20・一部改正、令3条例5・旧第9項繰上)

(平成12年3月に支給する期末手当の割合の特例)

9 平成12年3月に支給する期末手当に関する第4条第1項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは、「100分の20」とする。

(平11条例24・追加、令3条例5・旧第10項繰上)

(平成13年3月に支給する期末手当の割合の特例)

10 平成13年3月に支給する期末手当の割合に限り、第4条第1項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の35」とする。

(平12条例28・追加、令3条例5・旧第11項繰上)

(平成14年3月に支給する期末手当の割合の特例)

11 平成14年3月に支給する期末手当の割合に限り、第4条第1項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平13条例20・追加、令3条例5・旧第12項繰上)

(平成15年3月に支給する期末手当の割合の特例)

12 平成15年3月に支給する期末手当の割合に限り、第4条第1項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平14条例33・追加、令3条例5・旧第13項繰上)

(平成21年6月に支給する期末手当の割合の特例)

13 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第1項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(平21条例11・追加、令3条例5・旧第14項繰上)

(平成22年9月に支給する給料の減額)

14 町長の受ける給料は、平成22年9月分に係るものに限り、第3条の規定にかかわらず、別表第1町長の項に掲げる給料月額から当該月額に100分の10を乗じて得た額を減じて支給する。

(平22条例12・追加、令3条例5・旧第15項繰上)

(平成26年5月から同年7月までの間に支給する町長の給料の減額)

15 町長の受ける給料は、平成26年5月から同年7月までの間に係るものに限り、第3条の規定にかかわらず、別表第1町長の項に掲げる給料月額から当該月額に100分の10を乗じて得た額を減じて支給する。

(平26条例5・追加、令3条例5・旧第16項繰上)

(平成26年5月及び同年6月に支給する副町長の給料の減額)

16 副町長の受ける給料は、平成26年5月及び同年6月に係るものに限り、第3条の規定にかかわらず、別表第1副町長の項に掲げる給料月額から当該月額に100分の10を乗じて得た額を減じて支給する。

(平26条例5・追加、令3条例5・旧第17項繰上)

(昭和49年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条の規定は、同年9月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和49年4月1日(第4条の規定については、同年9月1日)以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和50年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する

(昭和51年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和51年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の規定に基づいて支払われた昭和52年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和53年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支払われた昭和54年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年条例第12号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和61年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年10月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年10月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定(「100分の260」を「100分の270」に改める部分を除く。)は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年10月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年利府町条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例附則に1項を加える改正規定、第2条中特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例附則に1項を加える改正規定及び第3条中職員の給与に関する条例附則に2項を加える改正規定 平成13年1月1日

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第20号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、同年1月1日から施行する。

(平成14年条例第33号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年条例第19号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年11月から平成20年3月までの間、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年利府町条例第19号)附則第2項から附則第7項まで及び附則第9項の規定の例により寒冷地手当を支給する。

(平成17年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(期末手当に関する経過措置)

2 平成17年6月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定の適用については、この規定中「100分の160」とあるのは「100分の195」とする(町長を除く。)

3 平成18年6月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定の適用については、この規定中「100分の160」とあるのは「100分の180」とする(町長を除く。)

(平17条例25・旧附則第4項繰上)

(平成17年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(期末手当に関する経過措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)第4条の規定の適用については、この規定中「100分の175」とあるのは「100分の210」とする(町長を除く。)

3 平成18年12月に支給する期末手当に関する新条例第4条の規定の適用については、この規定中「100分の175」とあるのは「100分の190」とする(町長を除く。)

(特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成17年利府町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第16条 前条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

第6条 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成19年利府町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

第7条 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和27年利府町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

第8条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年利府町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成26年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び附則第3条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第3条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による内払とみなす。

(経過措置)

第3条 附則第1条第1項ただし書に規定する規定の施行の日の前日から引き続き町長、副町長又は教育長である者で、当該町長、副町長又は教育長として受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる町長、副町長又は教育長には、任期に係る期間の末日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第8条 現教育長の任期中は、前条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与(特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成26年利府町条例第21号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正後の特別職給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議会議員報酬条例」という。)及び特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 

2 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与(特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成26年利府町条例第21号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正後の特別職給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 

2 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与(特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成26年利府町条例第21号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正後の特別職給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条

2 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第2条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議会議員報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 

2 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年条例第17号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年条例第21号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に議会議員又は特別職の職員で常勤のものに対して支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条又は第2条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、第4条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第1項に規定する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなす。

(令和4年条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議会議員報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条

2 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第3条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議会議員報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条

2 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第3条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第3条関係)

(平15条例19・全改、平19条例2・平21条例19・平22条例15・平23条例23・平26条例21・平27条例2・令5条例4・令5条例23・一部改正)

区分

給料月額

町長

852,000円

副町長

648,000円

教育長

576,000円

別表第2(第6条関係)

(昭55条例7・全改、昭62条例10・平元条例6・平5条例17・平10条例20・平12条例23・平15条例5・一部改正)

(1) 内国旅行の場合

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(県外1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

県外

県内

37円

2,300円

13,000円

12,000円

2,300円

(2) 外国旅行の場合

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

7,200円

6,200円

5,000円

4,500円

22,500円

18,800円

15,100円

13,500円

6,700円

備考

1 指定都市とは、町長が規則で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として町長が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で町長が規則で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として町長が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で町長が規則で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和48年12月14日 条例第33号

(令和5年12月11日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和48年12月14日 条例第33号
昭和49年12月17日 条例第26号
昭和50年12月20日 条例第12号
昭和51年3月22日 条例第3号
昭和51年12月15日 条例第22号
昭和52年12月24日 条例第18号
昭和53年12月22日 条例第13号
昭和54年12月21日 条例第16号
昭和55年3月22日 条例第7号
昭和55年12月20日 条例第24号
昭和56年12月23日 条例第12号
昭和58年3月19日 条例第12号
昭和58年12月23日 条例第18号
昭和59年12月24日 条例第21号
昭和60年12月23日 条例第19号
昭和61年12月23日 条例第18号
昭和62年6月24日 条例第10号
昭和62年12月21日 条例第15号
昭和63年12月24日 条例第15号
平成元年3月27日 条例第6号
平成元年12月22日 条例第30号
平成2年12月26日 条例第17号
平成3年12月24日 条例第27号
平成4年12月24日 条例第21号
平成5年12月20日 条例第17号
平成6年12月19日 条例第20号
平成7年3月13日 条例第4号
平成7年12月22日 条例第22号
平成8年12月18日 条例第13号
平成9年9月25日 条例第29号
平成10年12月25日 条例第20号
平成11年12月24日 条例第24号
平成12年6月28日 条例第23号
平成12年12月22日 条例第28号
平成13年3月19日 条例第2号
平成13年12月18日 条例第20号
平成14年12月24日 条例第33号
平成15年3月10日 条例第5号
平成15年11月18日 条例第19号
平成16年12月20日 条例第17号
平成17年3月7日 条例第4号
平成17年11月25日 条例第25号
平成18年3月20日 条例第6号
平成19年3月7日 条例第2号
平成21年5月29日 条例第11号
平成21年11月17日 条例第19号
平成22年8月23日 条例第12号
平成22年11月25日 条例第15号
平成23年11月28日 条例第23号
平成25年12月10日 条例第25号
平成26年4月28日 条例第5号
平成26年12月9日 条例第21号
平成27年3月4日 条例第2号
平成28年3月9日 条例第3号
平成28年12月16日 条例第24号
平成30年3月19日 条例第3号
平成30年12月14日 条例第19号
令和元年12月12日 条例第30号
令和2年11月30日 条例第17号
令和2年12月11日 条例第21号
令和3年3月10日 条例第5号
令和4年3月15日 条例第3号
令和4年12月15日 条例第21号
令和4年12月15日 条例第24号
令和5年3月10日 条例第4号
令和5年12月11日 条例第23号