○特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
昭和48年12月14日
条例第33号
注 昭和55年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、特別職の職員で常勤のもの(以下「町長等」という。)の受ける給与及び旅費について必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 町長等の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
(平3条例27・平16条例17・一部改正)
(給料)
第3条 給料月額は、別表第1のとおりとする。
(通勤手当及び期末手当)
第4条 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の175を乗じて得た額とし、通勤手当の額については、町の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例により算出した額とする。
2 前項の期末手当基礎額は、給料月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。
(平元条例30・平2条例17・平3条例27・平5条例17・平6条例20・平11条例24・平12条例28・平13条例2・平13条例20・平14条例33・平15条例19・平16条例17・平17条例4・平17条例25・平21条例19・平22条例15・平26条例21・平28条例3・平28条例24・平30条例3・平30条例19・令元条例30・令2条例17・令4条例3・令4条例21・令4条例24・令5条例23・令6条例21・令7条例3・令7条例20・令8条例2・一部改正)
第4条の2 町長等であった者のうち次の各号のいずれかに該当するものには、第2条の規定にかかわらず、当該各号の基準日(職員の給与に関する条例(昭和32年利府町条例第6号。以下「給与条例」という。)第19条第1項に規定する基準日をいう。以下同じ。)に係る期末手当(第3号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日(給与条例第19条第1項に規定する支給日をいう。以下同じ。)の前日までの間に、拘禁刑以上の刑若しくは公職選挙法(昭和25年法律第100号)第252条第1項に規定する罪により罰金の刑に処せられて失職し、又は懲戒処分として免職され、若しくはこれに準ずる退職をした者
(2) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した者(前号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(3) 第7条の規定によりその例によることとされる給与条例第19条の3第1項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた町長等であった者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(平9条例29・追加、令6条例19・一部改正)
(重複給与の禁止)
第5条 町長等が他の特別職の職を兼ねる場合には、その兼ねる他の職員の職に対する給与は、支給しない。
(昭55条例24・一部改正)
(旅費)
第6条 町長等が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。
2 旅費の種目は、職員の例による。
(1) 会議において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。
(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
(昭58条例12・昭60条例19・昭62条例10・平7条例4・平10条例20・平12条例23・平18条例6・平25条例25・令2条例21・令8条例4・一部改正)
(給与及び旅費の支給)
第7条 町長等の給与及び旅費の支給(その他町長等の旅費)については、職員の例による。
(平9条例29・一部改正)
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第6条の規定は昭和48年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に特別職の職員の給与及び旅費並びに費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた昭和48年4月1日(旅費については同年12月1日)以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
(廃止条例)
3 特別職の職員の給与及び旅費並びに費用弁償に関する条例(昭和33年利府町条例第5号)は、廃止する。
5 前項の規定による期末手当の額は、改正法施行日において町長等が受けるべき給料の月額に100分の30を乗じて得た額に昭和49年3月2日から改正法施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて職員の例による割合を乗じて得た額とする。
6 前項に規定する在職期間の算定に関しては、職員の例による。
(昭55条例24・追加、令3条例5・旧第8項繰上)
(平5条例17・追加、平6条例20・一部改正、令3条例5・旧第9項繰上)
(平11条例24・追加、令3条例5・旧第10項繰上)
(平12条例28・追加、令3条例5・旧第11項繰上)
(平13条例20・追加、令3条例5・旧第12項繰上)
(平14条例33・追加、令3条例5・旧第13項繰上)
(平21条例11・追加、令3条例5・旧第14項繰上)
(平22条例12・追加、令3条例5・旧第15項繰上)
(平26条例5・追加、令3条例5・旧第16項繰上)
(平26条例5・追加、令3条例5・旧第17項繰上)
(令7条例12・追加)
(令7条例12・追加)
附則(昭和49年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条の規定は、同年9月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和49年4月1日(第4条の規定については、同年9月1日)以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和50年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年条例第3号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する
附則(昭和51年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和51年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和52年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の規定に基づいて支払われた昭和52年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和53年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支払われた昭和54年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年条例第7号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和58年条例第12号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和61年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和62年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年10月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年10月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定(「100分の260」を「100分の270」に改める部分を除く。)は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年10月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成6年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年条例第4号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年利府町条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年条例第28号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例附則に1項を加える改正規定、第2条中特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例附則に1項を加える改正規定及び第3条中職員の給与に関する条例附則に2項を加える改正規定 平成13年1月1日
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第20号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、同年1月1日から施行する。
附則(平成14年条例第33号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第19号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年11月から平成20年3月までの間、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年利府町条例第19号)附則第2項から附則第7項まで及び附則第9項の規定の例により寒冷地手当を支給する。
附則(平成17年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(期末手当に関する経過措置)
2 平成17年6月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定の適用については、この規定中「100分の160」とあるのは「100分の195」とする(町長を除く。)。
3 平成18年6月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定の適用については、この規定中「100分の160」とあるのは「100分の180」とする(町長を除く。)。
(平17条例25・旧附則第4項繰上)
附則(平成17年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(期末手当に関する経過措置)
2 平成17年12月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)第4条の規定の適用については、この規定中「100分の175」とあるのは「100分の210」とする(町長を除く。)。
3 平成18年12月に支給する期末手当に関する新条例第4条の規定の適用については、この規定中「100分の175」とあるのは「100分の190」とする(町長を除く。)。
(特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成17年利府町条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第16条 前条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第19号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第15号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
第6条 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成19年利府町条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
第7条 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和27年利府町条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
第8条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年利府町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成25年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第21号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び附則第3条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第3条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による内払とみなす。
(経過措置)
第3条 附則第1条第1項ただし書に規定する規定の施行の日の前日から引き続き町長、副町長又は教育長である者で、当該町長、副町長又は教育長として受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる町長、副町長又は教育長には、任期に係る期間の末日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成27年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第8条 現教育長の任期中は、前条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第3号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与(特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成26年利府町条例第21号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正後の特別職給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年条例第24号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条及び第3条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議会議員報酬条例」という。)及び特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条
2 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与(特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成26年利府町条例第21号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正後の特別職給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年条例第3号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
3 第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条
2 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与(特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成26年利府町条例第21号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正後の特別職給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年条例第19号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
3 第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条
2 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第2条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年条例第30号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議会議員報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条
2 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年条例第17号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第21号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に議会議員又は特別職の職員で常勤のものに対して支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条又は第2条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、第4条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第1項に規定する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなす。
附則(令和4年条例第24号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議会議員報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条
2 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第3条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第23号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議会議員報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条
2 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第3条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 刑法等一部改正法及び刑法等整理法並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第2条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の2の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
7 前5項に定めるもののほか、刑法等一部改正法及び刑法等整理法並びにこの条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和6年条例第21号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議会議員報酬条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条
2 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第2条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和7年条例第3号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年条例第20号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議会議員報酬条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条
2 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第2条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和8年条例第2号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新第1条条例」という。)、第2条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新第2条条例」という。)、第3条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「新第3条条例」という。)及び第4条の規定による改正後の公聴会、調査等に出頭し、又は参加した者に対する費用弁償に関する条例(以下「新第4条条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に旅行命令若しくは旅行依頼(以下この項において「旅行命令等」という。)を発する旅行又は旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に旅行命令等を発した旅行又は旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旅行命令等を発し、又は旅費の支給を決定し、かつ、施行日以後に当該旅行命令等若しくは当該決定を変更する旅行については、新第1条条例、新第2条条例、新第3条条例及び新第4条条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
4 新第3条条例第3条第6項及び第7項(新第1条条例第4条第4項、新第2条条例第7条又は新第4条条例第2条の規定によりこれらの規定の例によることとされている場合を含む。)の規定は、これらの項に規定する者が新第3条条例第3条第1項、第2項、第4項及び第5項(新第1条条例第4条第4項、新第2条条例第7条又は新第4条条例第2条の規定によりこれらの規定の例によることとされている場合を含む。)の規定により旅費又は費用弁償の支給を受けることができる場合について適用し、第3条の規定による改正前の職員等の旅費に関する条例第3条第1項、第2項、第4項及び第5項(第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第4条第4項、第2条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第7条又は第4条の規定による改正前の公聴会、調査等に出頭し、又は参加した者に対する費用弁償に関する条例第3条の規定によりこれらの規定の例によることとされている場合を含む。)の規定により旅費又は費用弁償の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。
5 新第3条条例第30条(新第1条条例第4条第4項、新第2条条例第7条又は新第4条条例第2条の規定によりこれらの規定の例によることとされている場合を含む。)の規定は、新第3条条例第30条又はこれに基づく規則の規定若しくは新第3条条例第30条に基づき任命権者が町長に協議して定める事項に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。
別表第1(第3条関係)
(平15条例19・全改、平19条例2・平21条例19・平22条例15・平23条例23・平26条例21・平27条例2・令5条例4・令5条例23・令6条例21・令7条例20・一部改正)
区分 | 給料月額 |
町長 | 885,000円 |
副町長 | 673,000円 |
教育長 | 598,000円 |
別表第2(第6条関係)
(令8条例4・全改)
(1) 本邦
区分 | 宿泊費(1夜につき) |
北海道 | 18,000円 |
青森県 | 15,000円 |
岩手県 | 13,000円 |
宮城県 | 14,000円 |
秋田県 | 15,000円 |
山形県 | 14,000円 |
福島県 | 11,000円 |
茨城県 | 15,000円 |
栃木県 | 14,000円 |
群馬県 | 14,000円 |
埼玉県 | 27,000円 |
千葉県 | 24,000円 |
東京都 | 27,000円 |
神奈川県 | 22,000円 |
新潟県 | 22,000円 |
富山県 | 15,000円 |
石川県 | 13,000円 |
福井県 | 14,000円 |
山梨県 | 17,000円 |
長野県 | 15,000円 |
岐阜県 | 18,000円 |
静岡県 | 13,000円 |
愛知県 | 15,000円 |
三重県 | 13,000円 |
滋賀県 | 15,000円 |
京都府 | 27,000円 |
大阪府 | 18,000円 |
兵庫県 | 17,000円 |
奈良県 | 15,000円 |
和歌山県 | 15,000円 |
鳥取県 | 11,000円 |
島根県 | 13,000円 |
岡山県 | 14,000円 |
広島県 | 18,000円 |
山口県 | 11,000円 |
徳島県 | 14,000円 |
香川県 | 21,000円 |
愛媛県 | 14,000円 |
高知県 | 15,000円 |
福岡県 | 25,000円 |
佐賀県 | 15,000円 |
長崎県 | 15,000円 |
熊本県 | 20,000円 |
大分県 | 15,000円 |
宮崎県 | 17,000円 |
鹿児島県 | 17,000円 |
沖縄県 | 15,000円 |
(2) 外国
宿泊費(1夜につき) |
国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第2第2号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の指定職職員等の欄に掲げる額 |