●教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和34年8月27日

条例第5号

注 昭和55年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定により教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。

(平元条例31・平21条例11・一部改正)

(給与)

第2条 教育長の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

2 給料の月額は、548,400円とする。

3 期末手当の額は、期末手当基礎額に6月に支給する場合においては100分の147.5、12月に支給する場合においては100分の162.5を乗じて得た額とし、通勤手当の額については、町の他の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例による。

4 前項の規定により期末手当を算出する場合において、期末手当基礎額は、給料月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

(昭55条例25・昭56条例13・昭58条例19・昭59条例22・昭60条例20・昭61条例19・昭62条例16・昭63条例16・平元条例31・平2条例18・平3条例28・平4条例22・平6条例21・平7条例23・平8条例14・平13条例2・平15条例20・平16条例18・平17条例5・平17条例26・平21条例19・平22条例15・平23条例23・平26条例21・一部改正)

(旅費)

第3条 教育長が公務のため出張したときは、旅費を支給する。

2 旅費の種類は、職員の例による。

(昭55条例8・全改)

(支給方法)

第4条 第2条に規定する教育長の給与及び旅費の支給方法については、職員の支給の例による。

(平元条例31・一部改正)

(勤務時間その他の勤務条件)

第5条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、職員の例による。

(平元条例31・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年7月1日から施行する。

(平21条例11・旧附則・一部改正)

(平成21年6月に支給する期末手当の割合の特例)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第3項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(平21条例11・追加)

(昭和49年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正前の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和61年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年10月1日から適用する。ただし、改正後の条例第2条第4項及び第5項の規定は平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第3項の規定により町の他の一般職の職員の例によることとされる平成15年12月に支給する期末手当については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年利府町条例第21号)附則第5項及び第6項の規定は、適用しない。

(平成16年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年11月から平成20年3月までの間、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年利府町条例第19号)附則第2項から附則第7項まで及び附則第9項の規定の例により寒冷地手当を支給する。

(平成17年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(期末手当に関する経過措置)

2 平成17年6月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第3項の規定の適用については、この規定中「100分の160」とあるのは「100分の195」とする。

3 平成18年6月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第3項の規定の適用については、この規定中「100分の160」とあるのは「100分の180」とする。

(平17条例26・旧附則第4項繰上)

(平成17年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(期末手当に関する経過措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第3項の規定の適用については、この規定中「100分の175」とあるのは「100分の210」とする。

3 平成18年12月に支給する期末手当に関する新条例第2条第3項の規定の適用については、この規定中「100分の175」とあるのは「100分の190」とする。

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成17年利府町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び附則第3条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第3条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による内払とみなす。

(経過措置)

第3条 附則第1条第1項ただし書に規定する規定の施行の日の前日から引き続き町長、副町長又は教育長である者で、当該町長、副町長又は教育長として受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる町長、副町長又は教育長には、任期に係る期間の末日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止に伴う経過措置)

第4条 現教育長の任期中は、前条の規定による廃止前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和34年8月27日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和34年8月27日 条例第5号
昭和49年6月21日 条例第14号
昭和50年12月20日 条例第13号
昭和54年12月21日 条例第17号
昭和55年3月22日 条例第8号
昭和55年12月20日 条例第25号
昭和56年12月23日 条例第13号
昭和58年12月23日 条例第19号
昭和59年12月24日 条例第22号
昭和60年12月23日 条例第20号
昭和61年12月23日 条例第19号
昭和62年12月21日 条例第16号
昭和63年12月24日 条例第16号
平成元年12月22日 条例第31号
平成2年12月26日 条例第18号
平成3年12月24日 条例第28号
平成4年12月24日 条例第22号
平成6年12月19日 条例第21号
平成7年12月22日 条例第23号
平成8年12月18日 条例第14号
平成13年3月19日 条例第2号
平成15年11月18日 条例第20号
平成16年12月20日 条例第18号
平成17年3月7日 条例第5号
平成17年11月25日 条例第26号
平成21年5月29日 条例第11号
平成21年11月17日 条例第19号
平成22年11月25日 条例第15号
平成23年11月28日 条例第23号
平成26年12月9日 条例第21号
平成27年3月4日 条例第2号